CONTENTS
- 1. 晋州法律事務所、依頼者の来訪

- - 晋州法律事務所が聞いた依頼者の事情
- - 晋州法律事務所が伝える児童虐待関連の法令
- 2. 晋州法律事務所の刑事告訴代理のサポート過程

- - 晋州の児童虐待弁護士、妻の深刻な虐待状況を説明
- - 晋州の児童虐待弁護士、妻の虐待による子どもの被害状況を説明
- 3. 晋州法律事務所の対応の結果、児童虐待で罰金刑を獲得

- - 児童虐待の告訴をお考えなら
1. 晋州法律事務所、依頼者の来訪
晋州法律事務所を訪れた依頼者は、相談を行いました。依頼者は妻の暴行と暴言により結婚生活に疲れ果てていたところ、最近になって妻が子どもに度を越えた虐待を行ったため、離婚を決意しました。
依頼者は離婚前に、児童虐待で刑事告訴を先に進めることを望んでいらっしゃいました。他の法務法人では児童虐待の告訴は難しいと言われ、大倫を最後に訪れたとおっしゃいました。
法務法人大倫の晋州法律事務所は、依頼者のご要望を最大限に反映し、望まれる結果をもたらすために最善を尽くすとお伝えしました。
晋州法律事務所が聞いた依頼者の事情

依頼者は妻との結婚以降、妻の頻繁な暴言と暴行により葛藤が深刻でした。
子どももまた、妻のひどい小言と暴言により不安症状があったとのことです。
そのような中、妻が子どもに物を投げつけ、部屋にゴミの山をぶちまけるなど、深刻な家庭内暴力が発生しました。
これを受けて離婚を決意した依頼者は、監護権者の指定や養育費の請求など本格的な離婚訴訟に先立ち、児童虐待の刑事告訴を最優先で進めることを望まれました。
もし妻に対して児童虐待の刑事処罰が下されれば、今後の監護権者の指定において大きく有利になると判断した大倫は、晋州の児童虐待弁護士で構成されたTFチームを通じて依頼者をサポートすることにしました。
晋州法律事務所が伝える児童虐待関連の法令
児童虐待は大きく身体的児童虐待と情緒的児童虐待に分けることができます。
では、情緒的虐待とは何を意味するのでしょうか。
児童福祉法第5条(保護者等の責務)の第2項は、「児童の保護者は児童に身体的苦痛や暴言などの精神的苦痛を与えてはならない。」と規定しています。
情緒的児童虐待の類型は次のとおりです。
言語的虐待 | 児童を非難したり侮辱したりする行為 |
感情的虐待 | 児童の感情を無視したり操ったりする行為 |
拒否と無視 | 児童の意思を拒否したり無視したりして、基本的な要求を満たさない行為 |
脅迫と威嚇 | 児童を怖がらせたり脅したりする行為 |
児童虐待行為を行った場合の処罰は次のとおりです。
▣ 児童福祉法第71条 児童の身体に損傷を与えたり身体の健康および発達を害する身体的虐待行為、児童の精神的健康および発達に害を及ぼす情緒的虐待行為、自らの保護・監督を受ける児童を遺棄したり、衣食住を含む基本的な保護・養育・治療および教育を怠る放任行為などは、5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金に処される。 |
2. 晋州法律事務所の刑事告訴代理のサポート過程
晋州法律事務所は、依頼者の告訴代理のため、妻の児童虐待行為に関するすべての供述と証拠を収集しました。
そして、妻の子どもに向けた精神的虐待と、それによって子どもが経験した不安症状を強調し、告訴意見書を作成しました。
晋州の児童虐待弁護士、妻の深刻な虐待状況を説明
妻は夜遅くまで子どもに大声で罵倒するなど、暴言を繰り返していました。
さらに、子どもの健康診断の結果、視力がかなり悪く眼鏡を作らなければならないほどであることを認識していたにもかかわらず、これを放置し、依頼者に知らせることもありませんでした。
妻について、親として子どもが健やかに成長できるよう支援すべき義務を怠り放置したという点を強調しました。
晋州の児童虐待弁護士、妻の虐待による子どもの被害状況を説明
子どもは妻の継続的な虐待行為に耐えきれず精神科医院を訪れ、「心的外傷後ストレス障害、大うつ病性障害」と診断されました。
今後の治療所見としては、「母親から適切な世話を受けられず、苛立ちと怒りを経験したといい、それにより母親に関連する話を思い出すだけでも心理的な不快感、回避などを示す」という内容が記されていました。
したがって、子どもが妻の虐待により大きな精神的被害を受けたという点を立証しました。
3. 晋州法律事務所の対応の結果、児童虐待で罰金刑を獲得
晋州法律事務所が依頼者の告訴代理をサポートした結果、妻に対して罰金刑の宣告を受けさせることに成功しました。
児童虐待の告訴をお考えなら
児童虐待を行った加害者に対して刑事告訴を進めることをお望みでしたら、晋州の児童虐待弁護士の助けを受けることをおすすめします。
虐待に関する証拠を収集し、虐待の事実を明確に主張するためには法的知識が必要だからです。
特に、上記の依頼者のように離婚を準備中であれば、児童虐待行為が離婚の有責事由のうち「配偶者の不当な待遇」となり得るため、勝訴を導き出すことが重要です。
関連してお困りのことがございましたら、いつでも大倫の晋州法律事務所にお越しください。

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