CONTENTS
- 1. 企業弁護士に総会決議効力停止仮処分の申立て棄却を求めた依頼者

- - 大倫の企業弁護士を探した理由とは?
- - 依頼者が企業弁護士にお願いした事項とは?
- 2. 企業弁護士が見つけ出した本件が棄却されるべき理由

- 3. 企業弁護士の主張を受け入れた裁判所

1. 企業弁護士に総会決議効力停止仮処分の申立て棄却を求めた依頼者
企業弁護士を お探しになった 今回の 事件の 依頼者は ある 地域に 所在する アパート住宅再建築整備組合の 組合員で、この 事件の 債務者でした。 依頼者は 組合 内で 重要な 役割を 担って いらっしゃいました。
先に アパート住宅再建築整備組合の 総会決議で 前 組合長である 債権者らを解任したことが ありました。
債権者らは 組合の 事務を 進める中で多数の 横領を 行い、 これに より 解任にまで至った 事案でした。
これに 不服とした 債権者らは 手続上の 瑕疵を 理由に本件申立てに 至りました。
迅速な 対応が 必要だった 依頼者は、大倫の 企業弁護士に サポートを 依頼してくださいました。
大倫の企業弁護士を探した理由とは?
大倫の 企業弁護士を お探しになった 理由は、 横領を 行って 解任された 組合長が 効力停止仮処分の 申立てを 提起した ためです。
組合は 現在 着工が 始まった 段階であり、 開発を 主導して いた依頼者は、今回の 申立てが 認容されない よう 阻止しなければ ならない 立場でした。
特に 債権者らの 横領に より 組合の 資金 事情が 思わしく なかったため、 より一層 迅速な 法的 対応が 必要でした。
依頼者が企業弁護士にお願いした事項とは?
依頼者は 大倫の 企業弁護士に、 組合が 現在 着工が 始まり、 多くの 資金が 必要な 状況であることを 強調しました。
また、 相手方 側が 手続上の 瑕疵を 理由に 今回の 申立てを するに 至ったため、 これに 関連する 法的 検討を 行う ことを 切に お願いしました。
2. 企業弁護士が見つけ出した本件が棄却されるべき理由
法務法人 大倫は、 依頼者との綿密な相談を通じて、事件経験が豊富な多数の専門家で 構成された 企業弁護士 チームを 編成しました。
大倫の 企業弁護士 チームは、債権者らの 横領、 特恵分譲 など 不法行為が 解任の 主な 理由であり、 組合 総会決議に 手続上の 瑕疵は なかったことを 明確に しました。
■ 審問 期日が 差し迫った状況で、 企業弁護士は 期日延期 申立てを 行い、 受け入れられたこと
■ 事件を 深く 掘り下げて 確認した 結果、 債権者が 以前に 明らかになった 横領 のほかにも 組合の 事業費を 横領した 事実が 判明したこと
■ このほかにも 債権者は 訴外者らに 特恵分譲を 行うなど 不法行為を 行ったこと
■ 債権者の 不法行為により 組合員らの 負担金は 増加した ことが 確認されたこと
■ 確認の 結果、 組合 総会決議に 手続上の 問題は なかった ことが 把握されたこと
■ これに 従い、 申立人らの 文書提出命令 など もまた棄却されるべき であったこと
3. 企業弁護士の主張を受け入れた裁判所
裁判所は、 法務法人 大倫 企業弁護士の 主張を受け入れ、 「債権者らの 申立てを すべて 棄却する」との判決を下しました。 また、 訴訟費用 も 債権者らが 負担するよう 命じました。
依頼者は、 個人的な 利益の ために 組合の 資金を 思うままに 運用した債権者らに より 苦しまなければ なりませんでした。
彼らは 反省の 兆しも なく、 総会決議 効力停止仮処分の 申立てまで 進めることに なりました。 迅速な 対応が 必要だった だけに、 大倫の 企業弁護士は 債権者の 不法行為を 明らかにし、依頼者が 望まれる 結果を 得られる よう 支援しました。
法務法人 大倫 企業法務グループでは、 弁護士、 会計士など 多数の 法律専門家で 構成された 遂行チームを 編成し、専門性を最大化して います。 また、 解決事例を 基に構築した 大倫ならではの 訴訟システムで、 ご依頼いただいた事件を成功へと導いてきています。
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