CONTENTS
- 1. 蔚山法律事務所を訪れた依頼者の事情

- - 蔚山法律事務所が解説する関連法令および判例
- 2. 蔚山法律事務所が策定した勝訴戦略

- - 蔚山法律事務所が加害者の侮辱的行為を指摘
- - 蔚山法律事務所が加害者の反省のない態度を批判
- - 蔚山法律事務所が被害の甚大さを強調
- 3. 蔚山法律事務所の支援結果「原告勝訴」

- - 同意のないYouTubeでの公開に関する訴訟を検討している場合
1. 蔚山法律事務所を訪れた依頼者の事情
蔚山法律事務所所属の弁護士らが面談した依頼者は、40代の男性でした。
依頼者は妻とともに犬舎を運営していました。
ある日、面識のない2人が依頼者の犬舎の周辺をうろついた後、中に入ってきて、まるで客であるかのように質問を投げかけました。
しかし、彼らは実はユーチューバーであり、犬舎の内外の様子はもちろん、当時交わされていた会話もすべてYouTubeでライブ配信されていました。
ライブ配信の終了後も、彼らは当該映像を編集・加工して再び掲載しました。
そこには依頼者の顔だけでなく、車両番号などの個人情報まですべて映っていました。
また、彼らは映像を通じて依頼者に対する侮辱的な言動もためらいなく行いました。
そこで依頼者は、関連する損害賠償訴訟を提起するために蔚山法律事務所を訪れました。
蔚山法律事務所が解説する関連法令および判例
■ 関連法令
韓国民法第750条(不法行為の内容) 故意または過失による違法行為によって他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負う。
■ 関連判例
「名誉は生命、身体とともに極めて重大な保護法益であり、人格権としての名誉権は物権と同様に排他性を有する権利であるというべきであるため、人の品性、徳行、名声、信用などの人格的価値について社会から受ける客観的評価である名誉を違法に侵害された者は、損害賠償または名誉回復のための処分を求めることができるほか、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対して現在行われている侵害行為を排除し、または将来生じる侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることもできる。」 (韓国大法院2005.1.17付2003マ1477決定等参照)
2. 蔚山法律事務所が策定した勝訴戦略
蔚山法律事務所は、依頼者が早期に被害に対する賠償金を受け取れるよう、専任チームを編成して勝訴戦略を策定しました
蔚山法律事務所が加害者の侮辱的行為を指摘
当該ユーチューバーらは、依頼者の許可を得ないまま無断で映像を掲載しました。
さらに、依頼者に対して口にするのもはばかられるような暴言を吐くなど、依頼者に大きな屈辱感を与える言動をためらいなく行いました。
また、虚偽の事実を流布して世論を形成しました。
これは明白な肖像権侵害であり、韓国憲法第10条が保障する幸福追求権にも反する行為です。
蔚山法律事務所は、加害者らの行為が単なる映像の掲載にとどまらなかったことを強調しました。
蔚山法律事務所が加害者の反省のない態度を批判
当該ユーチューバーらは、訴訟が提起された後も悪びれない態度を取り続けました。
虚偽の事実に基づいて区役所に絶えず苦情を申し立て、依頼者の犬舎を訪れて再びYouTubeでライブ配信を続けることもありました。
さらに、彼らは依頼者を非難する映像に自分たちの口座番号を記載し、支援金を求めることもありました。
また、依頼者が当該映像の削除および掲載禁止を求める仮処分を申し立て、この申立てが裁判所に認容されたにもかかわらず、映像を削除しませんでした。
それどころか、このうちの1人は映像を追加で制作して掲載するまでに至りました。
蔚山法律事務所は、こうした事情に基づき、加害者らが依頼者を自分たちの金儲けの手段として利用したと強調しました。
蔚山法律事務所が被害の甚大さを強調
依頼者の顔や犬舎、車両番号まですべて流出したことで、依頼者は大きな被害を受けざるを得ませんでした。
ユーチューバーらが投稿した映像の再生回数は、実に2万回を超えていました。
これにより、一部の視聴者は依頼者の住所地まで直接訪れました。
依頼者は極めて大きな精神的ストレスを受け、関連する治療まで受けている状況でした。
蔚山法律事務所はこうした状況に言及し、相応の賠償がなされるべきだと主張しました。
3. 蔚山法律事務所の支援結果「原告勝訴」
蔚山法律事務所が依頼者を支援した結果、裁判所は原告勝訴の判決を言い渡しました。
ユーチューバーらに対し、関連映像の削除と賠償金の支払いを命じたのです。
裁判部は、加害者らの行為を公共の利益のための正当行為とみることはできないと述べました。
また、彼らの主張とは異なり、依頼者が屠畜などの違法行為を行ったという明確な証拠はなく、仮に違法行為を行っていたとしても、管轄官庁への通報を超えて、自分たちのYouTubeチャンネルに映像を投稿し、侮辱的または脅迫的な言動をすることは正当とはみられないと付け加えました。
同意のないYouTubeでの公開に関する訴訟を検討している場合
YouTubeが世界的に大きな人気を得るにつれ、さまざまなコンテンツを制作する人の数も急増しています。
誰でも映像を制作して掲載できるため、さまざまな対立や紛争が発生している状況です。
特に深刻なのが「肖像権侵害」の問題です。
同意なく撮影された映像が拡散し、当事者が身体的・精神的な被害を受けるケースが多くあります。
関連する被害を受けた場合は、速やかに民事・刑事上の措置を講じる必要があります。
蔚山法律事務所では、関連経験が豊富な専門弁護団が依頼者の事情に合わせて支援します。
肖像権侵害などの問題でお困りの場合は、蔚山法律事務所にご相談ください。

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