CONTENTS
- 1. 済州弁護士事務所をお訪ねくださった依頼者

- - 済州弁護士事務所をお訪ねくださった経緯
- 2. 済州弁護士事務所が伝える事件関連法令

- 3. 済州弁護士事務所のサポート事項

- - 済州弁護士事務所、依頼者が心から反省していることを主張
- - 済州弁護士事務所、依頼者が初犯であることを主張
- - 済州弁護士事務所、依頼者が刑事供託を行ったことを主張
- 4. 済州弁護士事務所の主張に対する裁判所の判断

- - 済州弁護士事務所のサポートが必要でしたら
1. 済州弁護士事務所をお訪ねくださった依頼者

済州弁護士事務所をお訪ねくださった依頼者は、約22cmのスプレー容器で被害者を暴行し、実刑を宣告される状況に置かれていました。
依頼者は専門弁護士の支援を受けて処罰の量刑を可能な限り軽くしようと、済州弁護士事務所をお訪ねくださいました。
済州弁護士事務所をお訪ねくださった経緯
本件の依頼者は、被害者である恋人と同居についての話をしていた際に意見の違いが生じ、口論をするようになりました。
口論が次第に激しくなり、恋人の態度が気に入らず、依頼者は怒りを抑えられませんでした。
そこで、居間に置かれていた約22cmの長さのスプレーで被害者の頭を打ち、約3週間の治療を要する傷害を負わせました。
犯行の方法および内容、被害者に生じた傷害の程度が軽くなく、依頼者は実刑を免れがたい状況に置かれました。
実刑だけは免れようとした依頼者は、済州弁護士事務所に助けを求められました。
2. 済州弁護士事務所が伝える事件関連法令
特殊傷害
韓国刑法第258条の2(特殊傷害)
団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して傷害罪を犯した場合には、1年以上10年以下の懲役に処する。
韓国刑法第257条の1(傷害、尊属傷害)
人の身体を傷害した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金に処する。
韓国刑法第62条の1(執行猶予の要件)
3年以下の懲役または禁錮の刑を宣告する場合に、第51条の事項を参酌し、その情状に酌量すべき事由があるときは、1年以上5年以下の期間、刑の執行を猶予することができる。ただし、禁錮以上の刑の宣告を受けて執行を終了した後、または執行が免除された後から5年を経過していない者に対しては例外とする。
3. 済州弁護士事務所のサポート事項

済州弁護士事務所は依頼者と綿密な相談を行い、依頼者にとって有利・不利な状況を検討しました。
これに適した解決策を構想し、依頼者をサポートしました。
済州弁護士事務所、依頼者が心から反省していることを主張
済州弁護士事務所は、自身の犯行事実をすべて認め、深く悔い改めて反省文を作成し、事件後は被害者にいかなる連絡も接近もしていないという点を主張しました。
済州弁護士事務所、依頼者が初犯であることを主張
済州弁護士事務所は、依頼者が本件発生以前には同種前科はもちろんいかなる犯罪にも関与したことのない初犯であり、本件で被害者に被害を与えることになったのはやや偶発的であったという点を主張しました。
済州弁護士事務所、依頼者が刑事供託を行ったことを主張
済州弁護士事務所は、依頼者が被害者に対する申し訳ない気持ちを表し、自身の過ちに対する謝罪と反省の意味で相当な金額を刑事供託した点を主張しました。
4. 済州弁護士事務所の主張に対する裁判所の判断
済州弁護士事務所の主張を受け入れた裁判所は、「執行猶予」を宣告しました。
済州弁護士事務所のサポートが必要でしたら
刑事事件は初期対応が非常に重要です。
刑事事件のゴールデンタイム確保のために、刑事専門弁護士のサポートが不可欠だといえます。
法務法人大倫は刑事専門弁護士チームを構成し、合理的かつ妥当な刑事事件の戦略を提示しています。
また、365日24時間の相談と緊急対応が可能なシステムを運営しています。
もし専門弁護士のサポートが必要でしたら、いつでも法務法人大倫をお訪ねください。

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