CONTENTS
- 1. 順天弁護士事務所を訪ねてくださった依頼者

- - 順天弁護士事務所を訪ねられた経緯
- 2. 順天弁護士事務所がお伝えする事件関連の法令

- 3. 順天弁護士事務所のサポート事項

- - 順天弁護士事務所、依頼者が深く反省していることを主張
- - 順天弁護士事務所、依頼者が刑事供託を行ったことを主張
- - 順天弁護士事務所、依頼者の家族が嘆願していることを主張
- 4. 順天弁護士事務所の主張に対する裁判所の判断

- - 順天弁護士事務所のサポートが必要であれば
1. 順天弁護士事務所を訪ねてくださった依頼者

順天弁護士事務所を訪ねてくださった依頼者は、パトカーの中で肘と拳を使って警察官を数回にわたり暴行しました。
依頼者は実刑だけは免れようと、順天弁護士事務所にサポートを求められました。
順天弁護士事務所を訪ねられた経緯
本件の依頼者は酒に泥酔し、タクシー運転手に言いがかりをつけました。
タクシー運転手はその状況から抜け出すために112番に通報し、まもなく警察が現場に到着しました。
パトカーの中で依頼者の家族を待っていたところ、依頼者は突然たばこに火をつけ始めました。
警察官はこうした依頼者の行動をすぐに制止しました。
これに腹を立てた依頼者は警察官にかばんを投げつけ、肘と拳を使って被害者の顔を数回にわたり暴行しました。
公務執行妨害罪は、正当な公権力の行使を妨害し、法秩序と国家の機能を害する犯罪として厳しく処罰されており、実刑を宣告される状況に置かれていました。
そこで依頼者は順天弁護士事務所にサポートを求められました。
2. 順天弁護士事務所がお伝えする事件関連の法令
第136条(公務執行妨害)
① 職務を執行する公務員に対して暴行または脅迫をした者は、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995.12.29>
② 公務員に対して、その職務上の行為を強要もしくは阻止し、またはその職を辞任させる目的で暴行または脅迫をした者も、前項の刑と同じである。
第137条(偽計による公務執行妨害)
偽計により公務員の職務執行を妨害した者は、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正 1995.12.29>
第143条(未遂犯)
第140条から前条までの未遂犯は処罰する。
第144条(特殊公務執行妨害)
① 団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して第136条、第138条および第140条から前条までの罪を犯したときは、各条に定めた刑の2分の1まで加重する。
② 第1項の罪を犯して公務員を傷害に至らせたときは、3年以上の有期懲役に処する。死亡に至らせたときは、無期または5年以上の懲役に処する。<改正 1995.12.29>
3. 順天弁護士事務所のサポート事項

順天弁護士事務所は依頼者と綿密な相談を行うことで、依頼者の事件を深層的に分析しました。
これに基づく解決策を構想し、依頼者をサポートしました。
順天弁護士事務所、依頼者が深く反省していることを主張
順天弁護士事務所は、依頼者が自らの犯行事実をすべて認め、心から反省しており、自らの過ちを悔い改めて反省する気持ちを表すために反省文を作成したという点を主張しました。
順天弁護士事務所、依頼者が刑事供託を行ったことを主張
順天弁護士事務所は、依頼者が被害を受けた警察官に心から謝罪し、謝罪の気持ちを伝えるために相当な金額を供託し、謝罪の手紙も渡すなど、実質的な被害回復のために努力したという点を主張しました。
順天弁護士事務所、依頼者の家族が嘆願していることを主張
順天弁護士事務所は、依頼者の配偶者が再発防止のために依頼者の退勤時間に合わせて常に電話をして管理し、禁酒と節酒を促して家庭を守れるよう努力すると誓い、依頼者に対する寛大な処分を切に願っているという点を主張しました。
4. 順天弁護士事務所の主張に対する裁判所の判断
裁判所は順天弁護士事務所の主張を受け入れ、比較的軽い「罰金刑」を宣告しました。
順天弁護士事務所のサポートが必要であれば
法務法人大倫は、20年以上の経歴により捜査と裁判の方式や流れを正確に把握している、判事・検事・警察の在職経験を持つ刑事専門弁護士が刑事事件を共同で専門に担当し、事件を遂行しています。
また、365日24時間、相談と緊急対応が可能なシステムを運営しています。
もし当該事件と似た状況で専門弁護士とともに事件を進めることをご希望であれば、いつでも順天弁護士事務所をお訪ねください。

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