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解決事例

賃貸借保証金

[群山不動産弁護士 勝訴事例] 群山不動産弁護士のサポートにより保証金返還に成功

群山事務所の不動産弁護士を 訪ねてくださった依頼者は、家主から 賃貸借 保証金を 返してもらう ため、群山不動産弁護士にサポートを依頼されました。

CONTENTS
  • 1. 群山不動産弁護士を訪ねることとなった経緯
    • - 群山不動産弁護士にサポートを依頼された依頼者
    • - 群山不動産弁護士が伝える事件関連法令
  • 2. 群山不動産弁護士のサポート内容
    • - 群山不動産弁護士、本件契約は黙示的更新であるため被告に保証金返還義務があることを主張
    • - 群山不動産弁護士、被告は現在に至るまで原告の連絡を拒否していることを主張
  • 3. 群山不動産弁護士のサポート結果、「勝訴」

1. 群山不動産弁護士を訪ねることとなった経緯

法務法人 大倫の群山不動産弁護士を 訪ねて くださった依頼者は、賃貸借 契約が 終了したにもかかわらず 連絡が つか ない 被告を 相手取り 賃貸借保証金 訴訟を依頼してくださいました。

群山不動産弁護士にサポートを依頼された依頼者

群山不動産弁護士にサポートを 要請された依頼者は、被告と 賃貸借契約 当時、被告にチョンセ(伝貰)保証金 2500万 ウォンを 送金しました。

その後、不動産の引渡しを受けて転入届を 完了し、当該不動産に 居住 していました。

しかし 当該不動産には 根抵当権の設定が なされていたため、依頼者は賃貸借契約が 終了する 数か月 前から契約 終了の 意思を 伝える ため 被告に 連絡を 試みました。

しかし 被告は 依頼者の 連絡に 応じ なかったため、契約は 黙示的に 更新され 黙示的な 契約更新日から 2年が過ぎた 現在に至るまで 被告と 連絡が つか ない 状態でした。

そこで依頼者は、賃貸借 保証金を 返還してもらうため群山不動産弁護士を 訪ね、サポートを 要請されました。

群山不動産弁護士が伝える事件関連法令

賃貸人は、賃貸借期間の満了などにより賃貸借が終了したときは、賃借人に保証金を返還する義務があります。

- 大法院 1988. 1. 19. 宣告 87다카1315 判決

保証金の回収(住宅賃貸借保護法第3条の2)

賃借人が賃借住宅について保証金返還請求訴訟の確定判決その他これに準ずる執行権原に基づいて競売を申し立てる場合には、執行開始の要件に関する 「民事執行法」 第41条にもかかわらず、反対義務の履行または履行の提供を執行開始の要件としない。

賃借権登記命令(住宅賃貸借保護法第3条の3)

賃貸借が終了した後、保証金が返還されない場合、賃借人は賃借住宅の所在地を管轄する地方法院・地方法院支院または市・郡法院に賃借権登記命令を申し立てることができる。

執行権原の確保前の準備

1. 内容証明郵便の発送 : 保証金返還の督促

2. 仮差押えの申立て : 賃貸人の動産または不動産に対する強制執行を保全するための目的

2. 群山不動産弁護士のサポート内容

群山不動産弁護士は、依頼者の 事件を詳しく 検討し、戦略を 立てました。 この 事件の 賃貸借 契約は 黙示的に 更新された ものであるため、契約 解除が 可能であり これにより 被告は 保証金を返還すべき義務があるという 点を 強調しました。

群山不動産弁護士、本件契約は黙示的更新であるため被告に保証金返還義務があることを主張

原告は賃貸借 契約を 終了する ため 被告に 連絡を 試みましたが、被告は原告の 連絡を拒否しました。

結局、当該 賃貸借 契約は 誰も契約 終了の意思を 伝え なかったため、黙示的に更新されました。

賃貸借 契約が 黙示的に 更新された場合、賃借人はいつでも 契約 解除を 通知することができます。

これを受けて 原告は このような 内容 証明を被告に 送ったことを 主張しました。

群山不動産弁護士、被告は現在に至るまで原告の連絡を拒否していることを主張

被告は 黙示的な 契約 更新 日から 2年が 過ぎた現在に至るまで 連絡が つか ないまま です。

原告の 度重なる 連絡に対し 被告は電話番号を 変えて 意図的に 連絡を拒否して いることを 主張しました。

3. 群山不動産弁護士のサポート結果、「勝訴」

裁判所は、法務法人 大倫の群山不動産弁護士の 主張を 受け入れ、 「被告は原告に不動産を引き渡すのと同時に 2500万ウォンを支払え」との 結論を 下し、 訴訟 費用も 被告に負担させ、賃貸借 保証金 返還 訴訟は 勝訴で 終えることが できました。 賃貸借 保証金を返してもらえず いた 依頼者は、 大倫の群山不動産弁護士のサポートにより 保証金 全額を 返還してもらうことが できるように なりました。

賃貸借保証金返還訴訟、専門弁護士のサポートが必要

上記 事件は、法務法人 大倫の群山不動産弁護士の サポートにより 賃貸借 保証金 全額を 返還してもらうことに 成功した依頼者の 事例でした。

群山不動産弁護士は、被告に 内容証明を 送り、 体系的な 戦略を 立てて勝訴を導き ました。

このように保証金を 返してもらえず いる場合、専門 弁護士のサポートにより家主を相手取り 訴訟を 提起して取り戻すことが 最も 良い 方法です。

法務法人 大倫では、 各種 不動産事件を 受任してきた 不動産 専門弁護士が依頼者の 事件を最初から 最後までサポートして います。

もし上記 事件と 同様に困難を抱えて いる場合は、 いつでも 法務法人 大倫の群山不動産弁護士に サポートを 要請 していただければと 思います。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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