CONTENTS
- 1. 木浦法務法人を訪れた依頼者、その事情とは?

- - 木浦の弁護士がサポートした依頼者の事情
- - 木浦の弁護士が伝える関連法令
- 2. 木浦法務法人の依頼者のためのサポート

- - 依頼者は自らの犯罪をすべて認め自白
- - 依頼者が本件を通じて得た犯罪収益はない
- - 依頼者は被害者に謝罪し十分な被害賠償を通じて示談
- 3. 木浦法務法人、依頼者をサポートし「執行猶予」防御に成功

1. 木浦法務法人を訪れた依頼者、その事情とは?
木浦法務法人を訪れた依頼者は、麻薬類管理に関する法律違反の容疑で刑事裁判にかけられました。さらに詐欺罪と詐欺未遂の容疑まで併せて受けることになった依頼者には、麻薬専門弁護士のサポートが必要でした。
木浦の弁護士がサポートした依頼者の事情
木浦法務法人は、依頼者の詳しい事情を伺いました。
被害者は依頼者の知人で、以前から一緒にゴルフをしながら、いわゆる「賭けゴルフ」を行ってきた間柄でした。
本件の共犯者らと共謀し、依頼者にひそかに麻薬成分の入った薬品を飲ませ、それによって運動能力および判断能力が低下した状態で、賭けゴルフを通じて金銭をだまし取ろうとしました。
依頼者は当該犯行の当時は現場にいませんでしたが、この犯行を計画し共に共謀したという点で容疑を適用されました。
これにより実刑への不安を覚えた依頼者は、急ぎ木浦法務法人を訪れ、大倫の麻薬専門弁護士と共に事件を進めることを決心しました。
木浦の弁護士が伝える関連法令
依頼者は、被害者が飲む飲料にひそかに麻薬成分の入った薬品を混ぜてゴルフの賭けに勝とうとし、これを通じて財物をだまし取ろうとしました。これは詐欺罪に該当します。
刑法第347条(詐欺)
| 人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。 |
そして依頼者は、麻薬類取扱者*ではないにもかかわらず麻薬を使用しようとした点も問題でした。
麻薬類管理に関する法律
第4条(麻薬類取扱者でない者の麻薬類取扱いの禁止)
① 麻薬類取扱者でなければ、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。 1. 麻薬または向精神薬を所持、所有、使用、運搬、管理、輸入、輸出、製造、調剤、投薬、授受、売買、売買の斡旋または提供する行為 |
* 麻薬類取扱者:「麻薬類管理に関する法律」において、麻薬類管理の許可または指定を受けた者。
麻薬類輸出入業者、麻薬類原料使用者、大麻栽培者、麻薬類卸売業者、麻薬類管理者、麻薬類取扱学術研究者、麻薬類小売業者、麻薬類取扱医療業者がこれに該当
第61条(罰則)
① 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。 5. 第4条第1項に違反して第2条第3号ラ目に該当する向精神薬またはその物質を含有する向精神薬を売買、売買の斡旋、授受、所持、所有、使用、管理、調剤、投薬、提供した者、または向精神薬を記載した処方箋を発給した者 |
2. 木浦法務法人の依頼者のためのサポート
木浦法務法人は、依頼者の犯行をまったく否認できないという点を認識したうえで、可能な限り減刑を引き出すために次のようにサポートしました。
依頼者は自らの犯罪をすべて認め自白
依頼者は当該犯行の発生当時に現場にいたわけではありませんが、他の被告人らとこの内容の共謀をした事実についてすべて自白しました。
そして、二度とこのような犯罪の誘惑に陥らず誠実に生きるとして、遵法教育を修了したことを主張しました。
依頼者が本件を通じて得た犯罪収益はない
依頼者は、他の被告人らと被害者とのゴルフの賭けに参加しておらず、実際に得た犯罪収益がないだけでなく、公訴事実である詐欺および詐欺未遂の犯行の被害額も大きくないことを主張しました。
依頼者は被害者に謝罪し十分な被害賠償を通じて示談
依頼者は被害者に継続して謝罪の意思を伝え、示談金を支払うことで処罰不願書を受け取りました。
また、依頼者の心からの謝罪を見て、被害者が自ら嘆願書を作成してくれたことも主張しました。
3. 木浦法務法人、依頼者をサポートし「執行猶予」防御に成功
木浦法務法人が依頼者をサポートした結果、依頼者は「執行猶予」の宣告を受けることで実刑を防ぐことに成功しました。
麻薬犯罪は、捜査手続と量刑基準が一般の刑事事件と著しく異なります。捜査機関と裁判所は強度の高い捜査と処罰を明言しており、「勾留捜査および厳罰の可能性」が高いため、初期から専門弁護士との徹底した対応が重要です。
大倫の麻薬対応グループは、司法機関・捜査機関の経験とノウハウを持つ、麻薬事件に特化した裁判官・検事出身、刑事専門弁護士らで構成され、依頼者を積極的にサポートしておりますので、関連してお力添えが必要でしたら、いつでも木浦法務法人にお越しください。

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