CONTENTS
- 1. 木浦法律事務所を訪問された依頼者

- - 木浦法律事務所、事件把握のための相談の実施
- - 木浦法律事務所がお伝えする飲酒運転関連の法令
- 2. 木浦法律事務所の飲酒運転の訴訟における防御のためのサポート

- - 木浦法律事務所、血中アルコール濃度が修正されたことを主張
- - 木浦法律事務所、再犯防止のための意志が強いことを主張
- 3. 木浦法律事務所、飲酒運転の罰金刑の宣告により事件を締めくくり

- - 木浦法律事務所のサポートにより少額の罰金刑の宣告
1. 木浦法律事務所を訪問された依頼者

木浦法律事務所を訪問された依頼者は、友人たちと旅行に行った際に飲酒運転の取り締まりで摘発された状況であり、処罰の減軽のために木浦の弁護士のサポートが必要な状況でした。
木浦法律事務所、事件把握のための相談の実施
木浦法律事務所は、飲酒運転の処罰減軽のために大倫を訪問された依頼者の事件を正確に把握するため、相談を行いました。
依頼者は休暇シーズンを迎え、友人たちと共に近郊の渓谷へ旅行に出かけました。
渓谷で水遊びをしながら、おいしい料理と共にお酒も飲み、休暇を満喫しました。
日が暮れて涼しくなり宿舎に戻らなければならなかった依頼者は、近い距離だから大丈夫だろうという誤った考えで飲酒運転をしてしまいました。
依頼者はほどなくして飲酒の取り締まりで摘発され、訴訟における防御を通じて処罰の減軽を受けようと、大倫の木浦法律事務所にお越しになりました。
木浦法律事務所がお伝えする飲酒運転関連の法令
■ 木浦法律事務所がお伝えする飲酒運転関連の法令
道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転の禁止)
何人も、酒に酔った状態で自動車等、路面電車または自転車を運転してはならない。
道路交通法第148条の2(罰則)
③ 第44条第1項に違反して酒に酔った状態で自動車等または路面電車を運転した者は、次の各号の区分に従って処罰する。
1. 血中アルコール濃度が0.2パーセント以上の者は、2年以上5年以下の懲役または1千万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金
2. 血中アルコール濃度が0.08パーセント以上0.2パーセント未満の者は、1年以上2年以下の懲役または500万ウォン以上1千万ウォン以下の罰金
3. 血中アルコール濃度が0.03パーセント以上0.08パーセント未満の者は、1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金
2. 木浦法律事務所の飲酒運転の訴訟における防御のためのサポート
木浦法律事務所は、依頼者の処罰の減軽を受けるため、飲酒運転の訴訟における防御の経験が豊富な木浦の弁護士たちで遂行チームを構成し、事件の全手続きをサポートしました。
木浦法律事務所、血中アルコール濃度が修正されたことを主張
木浦法律事務所は、依頼者の飲酒摘発当時の血中アルコール濃度と起訴状に記載された数値が異なることを主張しました。
依頼者は飲酒の取り締まりで摘発された当時、自身の血中アルコール濃度の数値を写真に撮って保管していました。
摘発直後に作成された酒に酔った運転者の情況陳述報告書を確認したところ、依頼者の数値が従来よりはるかに高く修正されていたことが分かりました。
その後に作成されたすべての捜査記録と起訴状にも、高い数値が記載されていました。
これに対し、大倫の木浦の弁護士は、依頼者の飲酒の取り締まりを実施した担当の警衛に対し、血中アルコール濃度の修正の経緯についての事実照会を求めました。
木浦法律事務所、再犯防止のための意志が強いことを主張
木浦法律事務所は、依頼者自身が再犯防止のための意志が強いことを主張しました。
依頼者は心の中で反省するだけにとどまらず、民間の教育機関を自ら訪問しました。
飲酒運転再犯防止教育、再犯防止心理教育、遵法精神強化教育などを修了し、自筆で所感文を作成しました。
木浦の弁護士は、依頼者の所感文を参考資料として提出し、依頼者が深く反省し悔い改めていることを訴えました。
3. 木浦法律事務所、飲酒運転の罰金刑の宣告により事件を締めくくり

木浦法律事務所は、依頼者の飲酒運転の処罰減軽のために最善を尽くし、木浦の弁護士のサポートにより少額の罰金刑の宣告を受け、事件を締めくくることができました。
木浦法律事務所のサポートにより少額の罰金刑の宣告
木浦法律事務所は、飲酒運転の処罰減軽のために大倫を訪問した依頼者のために、訴訟経験が豊富な木浦の弁護士たちで事件遂行チームを構成しました。
大倫の木浦の弁護士は、血中アルコール濃度の数値が修正されたことや、依頼者が深く反省している点などを主張し、依頼者への寛大な処分を訴えました。
訴訟の結果、裁判所は木浦法律事務所の主張を受け入れ、依頼者に少額の罰金刑を宣告しました。
上記の依頼者のように飲酒運転の訴訟における防御が必要な場合は、いつでも法務法人大倫の木浦法律事務所にお越しになり、ご相談いただければと思います。

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