CONTENTS
- 1. 全州刑事弁護士、事件の経緯を究明

- - 全州刑事弁護士を訪ねた依頼者の話
- 2. 全州刑事弁護士、関連法令及び判例を検討

- - 名誉毀損に関する法令
- - 名誉毀損に関する判例
- 3. 全州刑事弁護士、加害者を処罰するための戦略を策定

- - 全州刑事弁護士の戦略①:当事者が明確に特定されていることを指摘
- - 全州刑事弁護士の戦略②:加害者の主張が明白な虚偽であることを指摘
- - 全州刑事弁護士の戦略③:加害者の厚顔な態度を指摘
- 4. 全州刑事弁護士、依頼者を支援し加害者に対する有罪判決を獲得

- - インターネット上の投稿で被害を受けた場合は?
1. 全州刑事弁護士、事件の経緯を究明
全州刑事弁護士が依頼者から伺った事件の経緯は、次のとおりです。
全州刑事弁護士を訪ねた依頼者の話
依頼者は40代の女性でした。
夫との婚姻生活は10年を超えて続いていましたが、2人の間には修復できない深い対立があったため、依頼者は離婚を決意しました。
そこで夫に離婚を望んでいる旨を伝えましたが、離婚訴訟に長い時間を要したため、2人はひとまず法律上の夫婦関係を維持せざるを得ませんでした。
そんなある日、依頼者は知人からインターネットサイトのリンクを受け取りました。
そのサイトは韓国内で有名なオンラインコミュニティで、知人から送られたリンクには、あるコミュニティ利用者が投稿した文章が掲載されていました。
投稿をじっくり読んだ依頼者は、驚きを禁じ得ませんでした。
投稿に記載された当事者が自分自身だとすぐに気づいたためです。
投稿者は夫のA氏でした。問題は、A氏が書いた投稿が虚偽に満ちていたことです。
夫は、妻の不貞が原因で離婚することになったと主張していました。
さらに大きな問題は、当該投稿とコミュニティ利用者ら、そして夫が残したコメントを通じて、依頼者の身元があまりにも明確に露呈していたことでした。
そこで依頼者は、名誉毀損の疑いでA氏を告訴することを決意し、全州刑事弁護士のもとを訪れました。
2. 全州刑事弁護士、関連法令及び判例を検討
全州刑事弁護士は、弁論の準備に先立ち、関連法令と判例を検討しました。
名誉毀損に関する法令
情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律 第44条の7(違法情報の流通禁止等)
①何人も、情報通信網を通じて次の各号のいずれかに該当する情報を流通させてはならない。
2. 人を誹謗する目的で、公然と事実又は虚偽の事実を明らかにし、他人の名誉を毀損する内容の情報
名誉毀損に関する判例
「名誉毀損罪が成立するためには、被害者が特定された事実の摘示行為が必要であるが、必ずしも人の氏名を明示して事実を摘示しなければならないわけではないため、人の氏名を明示しない事実の摘示行為であっても、その表現内容を周囲の事情と総合して判断し、それが特定人を指していると認識できる場合には、その特定人に対する名誉毀損罪を構成する。」(大法院2014.9.16宣告2014ド1442判決等参照)
「インターネット上の名誉毀損が成立するためには『人を誹謗する目的』が必要であり、これは加害の意思ないし目的を要するものである。人を誹謗する目的があるか否かは、摘示された事実の内容及び性質、その事実が公表された相手方の範囲、その表現方法など、表現自体に関する諸般の事情を勘案するとともに、その表現によって毀損され、又は毀損され得る名誉の侵害の程度などを比較考量して決定される。」 (大法院2006.8.25宣告2006ド848判決等参照)
3. 全州刑事弁護士、加害者を処罰するための戦略を策定
全州刑事弁護士は依頼者の要請どおり、加害者への処罰が速やかに行われるよう、依頼者を積極的に支援しました。
全州刑事弁護士の戦略①:当事者が明確に特定されていることを指摘
裁判の過程で、夫のA氏は、自身の投稿だけを見ても、対象が依頼者であることを明確に知ることはできないと主張しました。
しかし、これは事実ではありませんでした。
夫はそのコミュニティ内で複数の投稿を掲載しており、その過程で自身の実名を明らかにしたこともありました。
A氏を知る人なら、その投稿に登場するA氏の妻が依頼者であると分からざるを得ませんでした。
また、A氏はSNSに、自身がこのような投稿を掲載したことを示唆する文章を記載したこともありました。
さらに、依頼者の身元を推測するインターネット利用者のコメントすべてに返信し、依頼者を推測できるようにしていました。
そのため、実際に依頼者の周囲にいた知人の相当数がその投稿を読み、依頼者を特定しました。
全州刑事弁護士はこのような事情を挙げ、インターネット上で特定された依頼者が大きな被害を受けたと主張しました。
全州刑事弁護士の戦略②:加害者の主張が明白な虚偽であることを指摘
夫のA氏は依頼者に関する投稿を掲載した経緯について、信頼できる人から依頼者の不貞について聞いたため、そう考えざるを得なかったと説明しました。
しかし、これは事実ではありませんでした。
その知人を法廷に呼んで確認したところ、依頼者の不貞について話したことは一度もなかったと明らかになりました。
そのため、A氏は投稿を掲載した当時、自身の主張が虚偽であることを十分に認識できました。
全州刑事弁護士はこれらの点を踏まえ、A氏は処罰を受けるべきだと強調しました。
全州刑事弁護士の戦略③:加害者の厚顔な態度を指摘
名誉毀損罪で起訴された後も、A氏は厚顔な態度を保ち続けました。
依頼者に関する悪意ある虚偽事実の流布も続きました。
A氏は、今後もインターネット上に投稿を掲載し続ける意向まで明らかにしました。
依頼者は深刻な精神的ショックを受け、日常生活さえ困難な状況でした。
全州刑事弁護士はA氏の態度を指摘し、有罪が認められるべきだと強調しました。
4. 全州刑事弁護士、依頼者を支援し加害者に対する有罪判決を獲得
全州刑事弁護士が依頼者を支援した結果、A氏には罰金刑が言い渡されました。
裁判部は、A氏には誹謗する目的が十分にあり、A氏の投稿によって依頼者が明確に特定されたものとみられると、判決理由を明らかにしました。
インターネット上の投稿で被害を受けた場合は?
インターネットコミュニティの影響力は、まさに想像を超えます。
韓国国内の有名コミュニティの場合、利用者数が数百万人に達し、最近ではコミュニティ上の投稿が各種SNSやYouTubeを通じて絶えず再拡散されているためです。
インターネット上に何らかの投稿を掲載する前には、自身の投稿が誰かに大きな被害を与える可能性があることを常に考慮しなければなりません。
全州刑事弁護士が所属する法務法人大倫では、名誉毀損に関する豊富な裁判経験を持つ専門弁護団が、依頼者に合わせた支援を提供します。
名誉毀損訴訟についてご質問がございましたら、いつでも全州刑事弁護士が所属する法務法人大倫にお問い合わせください。

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