CONTENTS
- 1. 安養刑事弁護士を訪れた依頼者

- - 安養刑事弁護士が確認した事件の経緯
- 2. 安養刑事弁護士、検察官が主張する控訴理由を把握

- 3. 安養刑事弁護士、検察官の控訴棄却に向けた弁論を準備

- - 安養刑事弁護士、依頼者の深い反省を主張
- - 安養刑事弁護士、被害者も処罰を望んでいないことを主張
- - 安養刑事弁護士、執行猶予以上の前科がないことを主張
- 4. 安養刑事弁護士の支援により裁判所が「控訴棄却」の判決

- - 検察官の控訴への対応は刑事専門弁護士へ
1. 安養刑事弁護士を訪れた依頼者
安養刑事弁護士を訪れた依頼者は、飲酒運転による交通事故で第1審において執行猶予判決を受けた状況でした。
しかし、当該検察官から量刑不当を理由に控訴され、さらに重い処罰を受けるおそれがありました。
依頼者は、法務法人 大倫の安養刑事弁護士に控訴棄却に向けた支援を依頼し、弁護士は直ちに対応に着手しました。
安養刑事弁護士が確認した事件の経緯
安養刑事弁護士を訪れた依頼者は、飲酒運転をして中央線を越え、信号待ちをしていた車に衝突したことにより、危険運転致傷及び道路交通法違反の容疑で起訴されました。
これにより第1審で執行猶予判決を受け、反省の日々を送っていたところ、検察官から量刑不当を理由に控訴されました。
安養刑事事件の依頼者は家計を支える一家の大黒柱であったため、実刑だけは避けなければならない状況でした。
そこで、飲酒運転による交通事故について多数の成功事例を有する法務法人 大倫に支援を依頼しました。
安養刑事弁護士が解説する危険運転致傷及び飲酒運転に関する処罰
■特定犯罪加重処罰等に関する法律第5条の11(危険運転等致死傷)
① 飲酒又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車等を運転し、人を負傷させた者は、1年以上15年以下の懲役又は1,000万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金に処し、人を死亡させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
■道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転の禁止)
① 何人も、酒に酔った状態で自動車等、路面電車又は自転車を運転してはならない。
④ 第1項により運転が禁止される酒に酔った状態の基準は、運転者の血中アルコール濃度が0.03パーセント以上の場合とする。
2. 安養刑事弁護士、検察官が主張する控訴理由を把握
安養刑事弁護士は、依頼者の処罰に対する防御のため、まず検察官の控訴理由を確認しました。
安養刑事事件における検察官の控訴理由は、次のとおりです。
■検察官の控訴理由■
1. 飲酒運転は無実の他人の命を奪いかねない犯罪であるため、厳重な処罰が必要である
2. 依頼者は2021年に飲酒運転で罰金刑を受けた前歴があるにもかかわらず、再び飲酒運転を行った。遵法意識が希薄で反省の態度も見られないため、重い処罰が必要である
3. 依頼者は飲酒運転による交通事故で被害者を負傷させた
3. 安養刑事弁護士、検察官の控訴棄却に向けた弁論を準備
大倫の安養刑事弁護士は、検察官の控訴理由に対する弁論を準備し、依頼者の処罰に対する防御に取り組みました。
安養刑事弁護士、依頼者の深い反省を主張
安養刑事弁護士は、依頼者が自身の過ちをすべて認め、心から反省していると主張しました。
依頼者は捜査の初期段階から犯罪事実をすべて認め、再犯防止を固く決意しました。
大倫の安養刑事弁護士は、原審でもこれらの事情が量刑上考慮されているため、量刑不当という違法があるとの検察官の主張は不当であると強調しました。
安養刑事弁護士、被害者も処罰を望んでいないことを主張
検察官は、依頼者が飲酒運転による交通事故で被害者を負傷させており、犯情が重いと述べました。
しかし、依頼者は交通事故の翌日から被害者に心から謝罪して寛大な処分を求め、被害回復のために示談金も支払いました。
被害者は依頼者の心からの謝罪と反省を受け入れ、示談書及び処罰不願書を作成しました。
安養刑事弁護士は、原審でこのような事情が考慮されているため、原審の量刑に違法があるとは認め難いと述べました。
安養刑事弁護士、執行猶予以上の前科がないことを主張
安養刑事事件の依頼者は、過去に飲酒運転で罰金刑を受けたことはありましたが、執行猶予以上の前科はありませんでした。
安養刑事弁護士は、この事実から、依頼者は一時の過ちで犯行に及んだものの、本質的には善良で遵法精神の高い人物であった点を強調しました。
4. 安養刑事弁護士の支援により裁判所が「控訴棄却」の判決
裁判所は安養刑事弁護士の意見を受け入れ、「検察官の控訴には理由がないため、これを棄却する」との判決を言い渡しました。
検察官の控訴によりさらに重い処罰を受ける可能性があった依頼者は、大倫の安養刑事弁護士の支援により、処罰の加重を防ぐことに成功しました。
検察官の控訴への対応は刑事専門弁護士へ
検察官が控訴を提起する理由は、より重い刑を求刑するためです。
控訴に対応するには、法律知識に基づいて検察官の主張に反論する必要があります。
法務法人 大倫の裁判官・検事・警察出身の刑事弁護士は、長年の経験で培った法律知識をもとに、控訴審での弁護に取り組んでいます。
上記のように検察官から控訴された状況にある場合は、法務法人 大倫の安養刑事弁護士に支援をご依頼ください。

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