CONTENTS
- 1. 済州離婚弁護士を訪ねた依頼者

- - 済州離婚弁護士を訪ねられた経緯
- - 済州離婚弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 済州離婚弁護士のサポート事項

- - 済州離婚弁護士、不貞相手の男性により婚姻生活が破綻に至った点を主張
- - 済州離婚弁護士、不貞相手の男性が依頼者の存在を知っていた点を主張
- - 済州離婚弁護士、依頼者が極度の精神的衝撃を受けたことを主張
- 3. 済州離婚弁護士の対応の結果、慰謝料2千万ウォンを請求できた依頼者

- - 済州離婚弁護士をお探しなら
1. 済州離婚弁護士を訪ねた依頼者

済州離婚弁護士をお訪ねくださった依頼者は、ご自身の妻と不貞行為を行った相手の男性に慰謝料を請求することを決心されました。依頼者は専門の弁護士から支援を受けるため、済州離婚弁護士をお訪ねくださいました。
済州離婚弁護士を訪ねられた経緯
済州離婚弁護士にサポートを求められた依頼者は、お子さんを通じて妻の不倫の事実を知ることになりました。
依頼者は、仕事を口実に子どもを連れて出かける妻の不倫を疑っておられました。
妻のカード利用明細を見ると、海を見に釜山へ行くと言っていた妻は、居住地である済州島にいました。
依頼者は子どもにこれまでの経緯を尋ね、妻の不貞行為の事実を聞くことができました。
そこで、妻の不貞相手の男性を相手取り損害賠償訴訟を進めるため、済州離婚弁護士をお訪ねくださいました。
済州離婚弁護士が解説する事件関連法令
■ 済州離婚弁護士が解説する事件関連法令
※民法第766条(損害賠償請求権の消滅時効)
① 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人がその損害および加害者を知った日から3年間これを行使しないときは、時効により消滅する。
② 不法行為をした日から10年を経過したときも、前項と同様とする。
※不貞相手への慰謝料訴訟の際の注意事項
夫婦が不和や長期間の別居により夫婦共同生活が破綻し、夫婦生活の実体がもはや存在せず、客観的に回復できない程度に至った後には、第三者が夫婦の一方と不倫をしたとしても、相手方の配偶者は第三者に損害賠償を請求することができない
※夫婦の婚姻破綻に責任のある不貞相手に慰謝料を請求することができるが、下記の条件に該当する場合は対象とならない
1. 不貞相手が自分の配偶者の婚姻の事実を知り得なかった場合
2. 不貞行為以前に事実上婚姻関係が終了していた場合
2. 済州離婚弁護士のサポート事項
済州離婚弁護士は、済州事務所で依頼者と綿密な相談を行った後、遂行チームを構成して依頼者をサポートいたしました。
済州離婚弁護士、不貞相手の男性により婚姻生活が破綻に至った点を主張
済州離婚弁護士は、第三者である不貞相手の男性が依頼者夫婦の共同生活を侵害したという点を主張しました。
不貞相手の男性により依頼者の妻は子の養育をおろそかにし、家庭を顧みず、結局婚姻生活が破綻に至ったと主張しました。
済州離婚弁護士、不貞相手の男性が依頼者の存在を知っていた点を主張
不貞相手の男性は、依頼者の妻が結婚している事実をすでに知っていたことを主張しました。
それにもかかわらず不貞行為を続け、依頼者の妻と関係を維持していたことを主張しました。
済州離婚弁護士、依頼者が極度の精神的衝撃を受けたことを主張
依頼者が不貞相手の男性の不貞行為の事実を知って以降、精神的ストレスを受けていることを主張しました。
済州離婚弁護士は、依頼者が日常生活が不可能なほどの精神的な衝撃を受けたため、不貞相手の男性が慰謝料としてこれを賠償すべきであると強調しました。
3. 済州離婚弁護士の対応の結果、慰謝料2千万ウォンを請求できた依頼者

済州離婚弁護士のサポートを通じて、依頼者は損害賠償訴訟で2千万ウォンの慰謝料を受け取ることができました。
済州離婚弁護士をお探しなら
済州離婚弁護士をお訪ねくださった依頼者は、妻の不貞相手の男性を相手取った損害賠償訴訟を提起しようとされました。
損害賠償訴訟で済州離婚弁護士の支援を受けた依頼者は、慰謝料2千万ウォンを受け取ることができました。
法務法人(有限)大倫では、損害賠償訴訟に豊富な専門知識を持つ済州の弁護士が遂行チームを構成し、依頼者をサポートしております。
もし上記の依頼者と似た状況に置かれている方であれば、いつでも法務法人(有限)大倫の済州離婚弁護士にサポートをお求めくださいますようお願いいたします。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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