CONTENTS
- 1. 安養の弁護士のもとを訪れた依頼者、その理由は?

- - 安養の弁護士が検討した依頼者の事情
- - 安養の弁護士が解説する特別養子縁組と普通養子縁組の違い
- 2. 安養の弁護士の支援内容

- - 子どもの実父は非常に暴力的であったこと
- - 依頼者と事件本人との間に十分な愛着関係が形成されたこと
- 3. 安養の弁護士の支援の結果、特別養子縁組の申請に成功

- - 特別養子縁組は、慎重を要することだからこそ
1. 安養の弁護士のもとを訪れた依頼者、その理由は?
安養の弁護士のもとを訪れた依頼者は、再婚した妻の子どもを特別養子として迎え入れることを望んでいました。しかし第一審の判決で請求が棄却されました。抗告を通じて、ぜひとも特別養子縁組を認めてもらいたいとのことでした。
安養の弁護士が検討した依頼者の事情
依頼者が安養の弁護士に打ち明けた事情は次のとおりです。
依頼者は前夫と離婚し、子どもの監護権を持つAさんと再婚しました。
そして特別養子縁組の請求を行いましたが、第一審では普通養子縁組でも十分だと考えられるとして、申請が棄却されました。
その理由は、原審の家事調査の際、子どもの実父と通話したところ、依頼者が養育に適さないような回答をしたこと、
子どもが自閉の症状を示していることを、依頼者との親密度が形成されていないためと判断したことにあります。
そこで、事実誤認を正し、ぜひとも特別養子縁組を認めてもらいたいとして、大倫の安養の弁護士に抗告の支援を依頼しました。
安養の弁護士が解説する特別養子縁組と普通養子縁組の違い
普通養子縁組によって養子となった者は、養子となった時から養親の嫡出子としての身分を取得するため、養子は養親の親権に服し、養親の親族との間に親族関係が生じます。しかし、従来結ばれていた自身の実親との親族関係はそのまま維持されます。
一方、特別養子縁組の場合には、養子縁組が許可されると、実親との親族関係は終了し、養親との法律上の親子関係を新たに形成し、特別養子の姓と本も養父の姓と本に従うことになります。
◇ 普通養子縁組と特別養子縁組の区別
区分 | 普通養子 | 特別養子 |
成立要件 | 協議により成立 | 家庭裁判所の許可 |
養子の姓・本 | 実親の姓と本を維持 | 養親の姓と本に変更 |
実親との関係 | 維持 | 終了 |
養子縁組の効力 | 養子縁組の時から嫡出子としての身分を取得するが、実親との関係は親権以外は維持される | 裁判が確定した時から嫡出子としての身分を取得し、実親との関係は終了する |
2. 安養の弁護士の支援内容
安養の弁護士は、特別養子縁組のために有利な証拠を収集できるよう依頼者を支援しました。
依頼者が普段から子どもをよく世話し、家庭的な様子がうかがえる写真や、子どものカウンセリング及び診療記録などを通じて、特別養子縁組が棄却される理由がないことを主張しました。
子どもの実父は非常に暴力的であったこと
婚姻生活の間、子どもの実父は妊娠中の実母に暴行と暴言を加え、出産直後にも大声や罵倒、暴力的な行動など虐待的な状況がたびたび生じ、子どもは暴力的な状況にたびたびさらされていました。
実父による継続的な虐待は、子どもに非常に大きな心理的外傷として作用したものと考えられ、
これにより、子どもは小さな話し声やしぐさ、笑い声にも体をびくつかせ、非常に敏感に反応し、人々を警戒するなどの異常な症状を示していたことを主張しました。
依頼者と事件本人との間に十分な愛着関係が形成されたこと
依頼者は子どもに会うために毎週末、遠い距離を駆けつけて会い続け、子どもの父親としての役割を果たしてきました。
そうするうちに子どもも依頼者に心を開き、実の父のように慕い始め、十分な愛着関係が形成されていることを主張しました。
3. 安養の弁護士の支援の結果、特別養子縁組の申請に成功
安養の弁護士が依頼者の特別養子縁組のために抗告を積極的に支援した結果、依頼者は子どもの特別養子縁組に成功しました。
特別養子縁組は、慎重を要することだからこそ
特別養子縁組は普通養子縁組と異なり、家庭裁判所の許可を受けなければならず、実親との関係が終了するため、非常に慎重に進められます。
そのため、必要な資料を準備するには専門の弁護士の助けを受けることが重要です。
関連してお困りの際は、いつでも法務法人大倫の安養の弁護士までお問い合わせください。

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