CONTENTS
- 1. 議政府刑事専門弁護士のもとを訪れた依頼者

- - 議政府刑事専門弁護士が聞いた依頼者の事情
- - 議政府刑事専門弁護士が伝える関連法令
- 2. 議政府刑事専門弁護士のサポートの過程

- - 議政府刑事専門弁護士の主張① 「撮影対象者の意思に反するか」
- - 議政府刑事専門弁護士の主張② 「撮影物を頒布したか」
- 3. 議政府刑事専門弁護士、依頼者をサポートし「無罪」を得ることに成功

- - カメラ等利用撮影物所持罪は専門弁護士とともに
1. 議政府刑事専門弁護士のもとを訪れた依頼者
議政府刑事専門弁護士のもとを訪れた依頼者は、恋人からカメラ等利用撮影物所持罪で通報されました。ビデオ通話の途中に自身の姿をキャプチャした写真を保管していたという理由でした。
議政府刑事専門弁護士が聞いた依頼者の事情
依頼者が打ち明けた話は次のとおりです。
依頼者は普段、恋人が酒に酔うとビデオ通話をよくしていました。
その過程で、恋人の姿をより長く見ようと映像をキャプチャし、誰にも流布せず自分の携帯電話にのみ保管していました。
しかし、ビデオ通話中に自分の下着姿がキャプチャされた写真を見つけた恋人は、依頼者を警察に通報しました。
依頼者は、ビデオ通話中にキャプチャをしたいときは常に恋人に許可を求めており、恋人が酒に酔って覚えていないだけだと主張し、大倫にサポートを求めました。
議政府刑事専門弁護士が伝える関連法令
▣ 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第14条(カメラ等を利用した撮影)
① カメラやその他これと類似する機能を備えた機械装置を利用して、性的欲望または羞恥心を誘発し得る人の身体を撮影対象者の意思に反して撮影した者は、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
② 第1項による撮影物または複製物(複製物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を頒布・販売・賃貸・提供または公然と展示・上映(以下「頒布等」という。)した者、または第1項の撮影が撮影当時には撮影対象者の意思に反しなかった場合(自身の身体を直接撮影した場合を含む。)にも、事後にその撮影物または複製物を撮影対象者の意思に反して頒布等をした者は、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
③ 営利を目的として、撮影対象者の意思に反して「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第2条第1項第1号の情報通信網(以下「情報通信網」という。)を利用して第2項の罪を犯した者は、3年以上の有期懲役に処する。
④ 第1項または第2項の撮影物または複製物を所持・購入・保存または視聴した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。
⑤ 常習として第1項から第3項までの罪を犯したときは、その罪に定めた刑の2分の1まで加重する。
2. 議政府刑事専門弁護士のサポートの過程
議政府刑事専門弁護士は、依頼者が無罪を得るために、事件当時の状況と依頼者と被害者の関係、そして関連法令および判例を綿密に分析しました。
そして裁判部に対し、次のように主張しました。
議政府刑事専門弁護士の主張① 「撮影対象者の意思に反するか」
依頼者は、ビデオ通話中に恋人の姿をキャプチャする際、常に「キャプチャしてもいい?」と許可を得ていました。
そのたびに恋人はキャプチャを許可し、さらには自分の下着姿の写真を自ら送ることもありました。
恋人の供述で許可を求めた事実がないとされる理由は、恋人がビデオ通話の際に常に酒に酔っていたためだと反論しました。
したがって、法律に規定された「撮影対象者の意思に反する」行為ではなかったことを主張しました。
議政府刑事専門弁護士の主張② 「撮影物を頒布したか」
依頼者は、キャプチャした写真をもっぱら自分の携帯電話のアルバムに保管していただけで、誰かに見せたことも、流布したこともありません。
したがって、関連法令が規定する「撮影対象者の意思に反して頒布」した行為はなかったことを主張しました。
3. 議政府刑事専門弁護士、依頼者をサポートし「無罪」を得ることに成功
議政府刑事専門弁護士は、依頼者の無罪を導き出すために最善を尽くしてサポートし、ついに裁判部は無罪を宣告しました。
カメラ等利用撮影物所持罪は専門弁護士とともに
カメラ等利用撮影物所持罪が成立するためには、文字どおり「撮影対象者の意思に反して」という条件と「性的欲望または羞恥心の誘発」という条件をすべて満たす必要があります。
しかし、もし撮影対象者が自発的に同意していれば、程度や内容にかかわらず容疑を適用することはできません。
そのため、無実を晴らし無罪を得るためには、相手が同意したことを立証することが重要です。
これに関して助けが必要でしたら、いつでも議政府刑事専門弁護士のもとを訪れ、サポートをお求めください。

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