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解決事例

強制わいせつ

安養刑事専門弁護士のサポート | 大倫、未成年者への強制わいせつ容疑で「執行猶予」の弁護に成功

安養刑事専門弁護士を訪ねてきた依頼者は、未成年者への強制わいせつの疑いで起訴された状況でした。


依頼者は実刑だけは避けたいと考え、大倫の安養刑事専門弁護士にサポートを求めました。

CONTENTS
  • 1. 安養刑事専門弁護士を訪ねてきた依頼者
    • - 安養刑事専門弁護士、未成年者への強制わいせつ容疑事件を把握
  • 2. 安養刑事専門弁護士、依頼者の処罰防御に向けたサポート
    • - 安養刑事専門弁護士、未成年者だと知らなかった点を主張
    • - 安養刑事専門弁護士、偶発的な犯行である点を主張
    • - 安養刑事専門弁護士、依頼者の深い反省を主張
  • 3. 安養刑事専門弁護士のサポートにより「執行猶予」に成功
    • - 未成年者に対する性犯罪で刑事専門弁護士のサポートが必要な理由

1. 安養刑事専門弁護士を訪ねてきた依頼者

安養刑事専門弁護士

安養刑事専門弁護士を訪ねてきた依頼者は、未成年者への強制わいせつの疑いで起訴され、処罰に対する弁護を希望していました。


未成年者に対する性犯罪の場合、より厳しい刑罰が科されるため、確実な処罰防御が必要です。


法務法人大倫の安養刑事専門弁護士が依頼者へのサポートに着手しました。

安養刑事専門弁護士、未成年者への強制わいせつ容疑事件を把握

証拠の確保が難しい性犯罪事件では、容疑を立証できるかどうかが重要です。


大倫の安養刑事専門弁護士は、依頼者の事件を綿密に把握し、供述に妥当性信用性を加える証拠の収集に着手しました。


安養に居住する30代の依頼者は、友人から酒席に誘われました。


友人は店ではなく自宅に依頼者を招き、依頼者は友人宅へ向かいました。


依頼者が到着した時には、友人はすでに泥酔しており、一緒にいた被害者とスキンシップを取りながら親密な行為をしていました。


酒に酔った2人は依頼者の目の前で性交行為にまで及び、依頼者も性的欲求を感じて被害者の身体に触れました。


少し酔いがさめた被害者は触らないように言い、依頼者は触れるのをやめましたが、友人は引き続き強制的に姦淫しました。


この事件により、友人は偽計・威力等による姦淫、依頼者は強制わいせつの容疑で起訴されました。

安養刑事専門弁護士が解説する未成年者に対する性犯罪関連法令

■児童・青少年の性保護に関する法律■

第7条(児童・青少年に対する強姦・強制わいせつ等)
①暴行又は脅迫により児童・青少年を強姦した者は、無期又は5年以上の懲役に処する

第8条の2(13歳以上16歳未満の児童・青少年に対する姦淫等)
①19歳以上の者が、13歳以上16歳未満の児童・青少年の困窮(窮迫)した状態を利用して当該児童・青少年を姦淫し、又は当該児童・青少年に他人を姦淫させた場合は、3年以上の有期懲役に処する。

第15条の2第2項
19歳以上の者が情報通信網を通じて16歳未満の児童・青少年に次のいずれかに該当する行為をした場合は、3年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金に処する
-性的欲望、羞恥心又は嫌悪感を誘発し得る会話を継続的若しくは反復的に行い、又はそのような会話に継続的若しくは反復的に参加させる行為
-性交行為
-口腔・肛門等の身体の一部又は道具を利用した類似性交行為
-身体の全部又は一部を接触・露出する行為であって、一般人の性的羞恥心又は嫌悪感を引き起こす行為
-自慰行為


■刑法■

第298条(強制わいせつ)
暴行又は脅迫により人に対してわいせつな行為をした者は、10年以下の懲役又は1,500万ウォン以下の罰金に処する。

第302条(未成年者等に対する姦淫
未成年者又は心神耗弱者に対し、偽計又は威力によって姦淫又はわいせつな行為をした者は、5年以下の懲役に処する。

第305条第2項(未成年者に対する姦淫、わいせつ)
13歳以上16歳未満の者に対して姦淫又はわいせつな行為をした19歳以上の者は、暴行又は脅迫により人を強姦した者は、3年以上の有期懲役に処する。

2. 安養刑事専門弁護士、依頼者の処罰防御に向けたサポート

安養刑事弁護士は、安養で未成年者への強制わいせつ容疑を受けた依頼者の処罰を防ぐため、サポートに着手しました。

安養刑事専門弁護士、未成年者だと知らなかった点を主張

安養刑事専門弁護士は、依頼者が被害者を未成年者だと知らなかった点を主張しました。


依頼者は被害者と知り合いでもなく、単に友人と一緒にいる姿を見ただけでした。


大倫の安養刑事専門弁護士は、依頼者は当然成人だと思っており、未成年者であるとは全く知らなかった点を強調しました。

安養刑事専門弁護士、偶発的な犯行である点を主張

安養刑事専門弁護士は、依頼者の犯行が好奇心から生じた偶発的な犯行であった点を主張しました。


実際に、安養刑事事件の依頼者は、被害者が拒絶の意思を示すと直ちに行為をやめました。


大倫の安養刑事専門弁護士は、依頼者がわいせつな行為を直ちにやめ、さらに重大な犯罪には至らなかった点を酌量するよう求めました。

安養刑事専門弁護士、依頼者の深い反省を主張

大倫の安養刑事専門弁護士は、依頼者が深く後悔し、反省していることを強調しました。


実際に依頼者は、被害者が未成年者だったという事実に大きな衝撃を受け、性犯罪再犯防止教育及び認知行動改善訓練に参加し、二度と性犯罪を犯さず誠実に生きていくことを誓いました。

3. 安養刑事専門弁護士のサポートにより「執行猶予」に成功

安養刑事専門弁護士のサポートにより、依頼者は執行猶予判決を受け、実刑を回避できました。

未成年者に対する性犯罪で刑事専門弁護士のサポートが必要な理由

精神的・身体的にいまだ未成熟で、判断能力や自己防御能力がない未成年者を相手に犯す性犯罪は、その罪責がより重いと判断されます。


法務法人大倫は、法律相談から裁判での弁論に至るまで段階ごとに支援し、依頼者に合わせた法的支援を提供しています。


上記のような状況で未成年者に対する性犯罪に巻き込まれた場合は、法務法人大倫の安養刑事専門弁護士にサポートを求めることをお勧めします。

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