CONTENTS
- 1. 飲酒運転前科で大倫を訪れた依頼者の事情

- - 飲酒運転前科に関連する法令
- 2. 飲酒運転前科、大倫の防御戦略とは?

- - 飲酒運転前科の裁判、依頼者の健康状態を考慮するよう強調
- - 飲酒運転前科の裁判、依頼者の心からの反省の態度を強調
- - 飲酒運転前科の裁判、再犯のおそれがないことを強調
- 3. 飲酒運転前科、大倫の対応の結果は?「執行猶予」

- - 飲酒運転に巻き込まれてお困りなら?
1. 飲酒運転前科で大倫を訪れた依頼者の事情
飲酒運転前科がある状況で法務法人大倫を訪れた依頼者の事情は次のとおりです。
依頼者はごく普通の60代の男性でした。
午後の出勤を控えたある日、依頼者は日頃から親しくしていた知人と昼食を共にしました。
その席で依頼者は軽く焼酎を2杯ほど、食事とともに飲みました。
その後出勤して通常どおり勤務を終え、帰宅のためにハンドルを握りました。
左折のために道路上で一時停車していた依頼者は、青信号の直進の合図が出た際、これを左折の合図と一瞬勘違いしました。
そのままハンドルを左に切り、結局、対向の直進車両と衝突してしまいました。
事故の衝撃はかなり大きく、車のエアバッグが作動するほどでした。
病院で採血した結果、血中アルコール濃度が0.135%と測定され、飲酒運転の容疑が適用されました。
問題は、依頼者の飲酒運転が今回が初めてではなかったという点です。
依頼者は過去に飲酒運転の容疑で二度も罰金刑を言い渡されたことがありました。
10年が経過していない状況で再び同じ犯罪で起訴され、人身事故まで発生したため、実刑の可能性が非常に高い状況でした。
そこで依頼者は法務法人大倫を訪れ、弁護団のサポートを求められました。
飲酒運転前科に関連する法令
道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転禁止)
① 何人も、酒に酔った状態で自動車等、路面電車または自転車を運転してはならない。
② 警察公務員は、交通の安全と危険防止のために必要と認める場合、または第1項に違反して酒に酔った状態で自動車等、路面電車もしくは自転車を運転したと認めるに足りる相当な理由がある場合には、運転者が酒に酔っているかどうかを呼気調査により測定することができる。この場合、運転者は警察公務員の測定に応じなければならない。
道路交通法第148条の2(罰則)
① 第44条第1項または第2項に違反して罰金以上の刑を言い渡され、その刑が確定した日から10年以内に再び同条第1項または第2項に違反した者は、次の各号の区分に従って処罰する。
1. 第44条第2項に違反した者は、1年以上6年以下の懲役または500万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処する。
2. 第44条第1項に違反した者のうち血中アルコール濃度が0.2パーセント以上の者は 2年以上6年以下の懲役または1千万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処する。
3. 第44条第1項に違反した者のうち血中アルコール濃度が0.03パーセント以上0.2パーセント未満の者は 1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金に処する。
2. 飲酒運転前科、大倫の防御戦略とは?
飲酒運転前科のある依頼者が実刑を言い渡されないよう、法務法人大倫所属の弁護士たちは体系的な防御戦略を立てました。
飲酒運転前科の裁判、依頼者の健康状態を考慮するよう強調
依頼者は昼食の際、軽い食事の酒として焼酎を2杯添えました。
その後、会社の業務をすべて終え、夕方近くになって帰路につきました。
事故直後、依頼者は119救急車の中で警察の飲酒測定に応じました。
その際に確認された血中アルコール濃度は0.102%でしたが、依頼者はこのような数値が出たことに大変驚き、採血による測定を求めました。
これにより病院で採血が実施され、採血鑑定の結果にウィドマーク公式を適用した結果は0.135%でした。
最初の飲酒測定から時間が経過していたにもかかわらず、かえって高い数値が出たのです。
事故の治療の過程で、依頼者は自身の肝数値が平均よりはるかに高いという事実を知り、精密検査を通じて脂肪肝を患っていたことに気づきました。
脂肪肝の場合、肝臓から分泌される酵素が減少し、アルコールおよび毒素の分解機能が著しく低下する特性があります。
法務法人大倫の弁護士たちは、依頼者の脂肪肝の症状により血中アルコール濃度が高く出た事実を考慮してほしいと強調しました。
飲酒運転前科の裁判、依頼者の心からの反省の態度を強調
依頼者はこの事件に関するすべての容疑を謙虚に認めました。
警察および検察の捜査にも誠実に協力しました。
血中アルコール濃度が実際の飲酒量に比べて高く出ましたが、これもまた自身の誤った選択による結果だとして、反省の態度を示していました。
法務法人大倫の弁護士たちは、依頼者のこうした態度を考慮してほしいと裁判部に求めました。
飲酒運転前科の裁判、再犯のおそれがないことを強調
依頼者には同種の前科がありました。これは非常に不利な量刑条件とならざるを得ません。
依頼者はこの機会に自身がアルコール依存症であることを認識し、治療に取り組みました。
関連する治療センターで数か月にわたり相談と治療を受け、新たな人生を準備していました。
また、車両も処分し、ハンドルを握らないことを決心しました。
さらに、依頼者は過去20年間にわたり200回の社会奉仕活動を行ってきました。
家族もまた依頼者への寛大な処分を切に求めるなど、比較的安定した社会的基盤を備えていました。
被害者との示談も円満に終えました。
法務法人大倫所属の弁護士たちは、こうした点を強調し、依頼者への寛大な処分を求めました。
3. 飲酒運転前科、大倫の対応の結果は?「執行猶予」
飲酒運転前科がある状態で裁判にかけられた依頼者を大倫が積極的に助けた結果、裁判所は依頼者に執行猶予を言い渡しました。
飲酒運転に巻き込まれてお困りなら?
本格的な休暇シーズンが始まり、飲酒運転の摘発事例も増えています。
特に、関連する前科がある状態で再び飲酒運転の容疑で捜査を受けることになれば、状況は深刻です。
捜査および裁判の過程で不利な状況が生じる可能性が高いため、必ず専門の弁護士の助けを受ける必要があります。
法務法人大倫は、飲酒運転の裁判の経験が豊富な弁護団が一つのチームとなり、依頼者を状況に応じて支援します。
特に、24時間365日にわたり関連する相談が可能ですので、飲酒運転に関する捜査や裁判でお悩みの場合は、いつでも大倫の門をたたいてください。

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