CONTENTS
- 1. 順天刑事専門弁護士にサポートを依頼

- - 順天刑事専門弁護士、依頼者の事件を診断
- - 順天刑事専門弁護士が解説する特定経済犯罪加重処罰法違反詐欺の量刑
- 2. 順天刑事専門弁護士「被告人は正犯ではなく従犯」

- - 順天刑事専門弁護士、被告人が犯行で得た利得額は大きくない
- - 順天刑事専門弁護士、家族及び周囲の知人たちによる寛大な処分の嘆願
- 3. 順天刑事専門弁護士の主張を受け入れた裁判所、従犯である被告人に執行猶予を決定

1. 順天刑事専門弁護士にサポートを依頼

順天の刑事専門弁護士に相談を求められた依頼者は、順天地域でいわゆる「ネグジェ」と呼ばれる犯行を行い、刑事専門弁護士のサポートが必要でした。
順天刑事専門弁護士は、ネグジェ犯行とは「自分で自分を救済する」という意味のインターネット新造語で、レンタル契約などを通じて取得した家電製品を直ちに第三者へ売却し、必要な資金の支払いを受ける方式の変種融資方式を意味すると説明しました。
依頼者は、貸金会社で融資を断られた人々の紹介を受けて互助会社に加入させ、彼らが高価な景品を受け取ると、これを転売して金銭を得ていたのです。
結局、依頼者は互助会社側から詐欺容疑などで告訴されることとなりました。
利得額が大きい事件であるため、依頼者は特定経済犯罪加重処罰等に関する法律が適用され、より重い量刑を受ける危機に直面しました。
順天刑事専門弁護士、依頼者の事件を診断
順天刑事専門弁護士は、依頼者の事件についてこのように診断しました。まず、依頼者が多数の共犯者と共謀して被害会社に金銭的損害を生じさせた点を指摘し、被害会社が厳重な処罰を望んでいる状況であるため、依頼者に不利な状況であると見ました。
続いて順天刑事専門弁護士は、依頼者が今回の犯行で得た純利得額が5億ウォンでなかったとしても、特定経済犯罪加重処罰法違反の容疑が適用され、通常の詐欺容疑より重い量刑が下される可能性があると予想しました。
順天刑事専門弁護士が解説する特定経済犯罪加重処罰法違反詐欺の量刑
順天刑事専門弁護士は、特定経済犯罪加重処罰法違反詐欺の場合、加重処罰の要素が存在するため注意が必要だと述べています。
特定経済犯罪加重処罰法違反詐欺の量刑
刑法
第347条(詐欺) ①人を欺いて財物の交付を受け、又は財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
②前項の方法により第三者に財物の交付を受けさせ、又は財産上の利益を取得させたときも、前項の刑と同じである。
第351条(常習犯) 常習として第347条ないし前条の罪を犯した者は、その罪に定めた刑の2分の1まで加重する。
特定経済犯罪加重処罰等に関する法律 第3条(特定財産犯罪の加重処罰) ①「刑法」第347条(詐欺)、第347条の2(コンピュータ等使用詐欺)、第351条(第347条、第347条の2の常習犯のみ該当する)の罪を犯した者は、その犯罪行為により取得し、又は第三者に取得させた財物若しくは財産上の利益の価額(以下この条において「利得額」という)が5億ウォン以上であるときは、次の各号の区分に従い加重処罰する。
1. 利得額が50億ウォン以上であるとき:無期又は5年以上の懲役
2. 利得額が5億ウォン以上50億ウォン未満であるとき:3年以上の有期懲役
2. 順天刑事専門弁護士「被告人は正犯ではなく従犯」
法務法人大倫は、依頼者との綿密な相談を通じて、事件経験が豊富な多数の専門家で構成された順天刑事専門弁護士チームを編成しました。
大倫の順天刑事専門弁護士チームは、被告人が正犯ではなく従犯であることを強く主張しました。
順天刑事専門弁護士、被告人が犯行で得た利得額は大きくない
順天刑事専門弁護士は、被告人が今回の事件の犯行で得た利得額が大きくないことを明らかにしました。
順天刑事専門弁護士は、被告人が他の被告人たちと犯罪収益を分け合っており、これにより依頼者の取り分は小さくならざるを得ないと主張しました。
順天刑事専門弁護士、家族及び周囲の知人たちによる寛大な処分の嘆願
順天刑事専門弁護士は、被告人の家族及び周囲の知人たちが被告人への寛大な処分を求める嘆願書を多数提出したことを強調しました。
そのうえで、被告人が深く反省していることを明らかにし、できる限り寛大な処分を下すよう求めました。
3. 順天刑事専門弁護士の主張を受け入れた裁判所、従犯である被告人に執行猶予を決定
裁判所は、法務法人大倫の順天刑事専門弁護士の主張を受け入れ、「被告人を懲役2年に処する。ただし、この判決確定日から3年間、上記刑の執行を猶予する」との判決を下しました。
順天刑事専門弁護士は、依頼者はこの事件の従犯であり、正犯である他の被告人たちと同じ量刑を受けてはならないと考えました。
もし順天刑事専門弁護士の迅速なサポートがなければ、依頼者もまた正犯たちとともに懲役の実刑を宣告され、拘束される可能性が高い状況でした。
最善の結果を得た依頼者は、感謝の言葉を伝えてくださいました。
法務法人大倫は、多数の法律専門家で構成された遂行チームを編成し、専門性を最大化しています。
刑事・民事・行政・労働など分野別の専門家が、事案に応じて3~20人でチームを構成し、ご依頼いただいた事件を成功へと導いています。
法律的な助けが必要な場合は、いつでも大倫にご相談ください。次の勝訴事例は皆さまの番です。

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