CONTENTS
- 1. 光州刑事専門弁護士にご相談された依頼者

- - 光州刑事専門弁護士にご相談された経緯
- 2. 光州刑事専門弁護士が解説する事件関連法令

- 3. 光州刑事専門弁護士のサポート内容

- - 光州刑事専門弁護士、依頼者が酒に酔っていたことを主張
- - 光州刑事専門弁護士、依頼者が深く反省していることを主張
- - 光州刑事専門弁護士、依頼者に扶養すべき家族がいることを主張
- 4. 光州刑事専門弁護士の主張に対する裁判所の判断

- - 光州刑事専門弁護士の助けが必要でしたら
1. 光州刑事専門弁護士にご相談された依頼者

光州刑事専門弁護士にご相談された依頼者は失火罪に関与されていました。
この事件を解決するため、光州事務所の刑事弁護士にご相談されました。
光州刑事専門弁護士にご相談された経緯
この事件の依頼者は、夕方の会食後、酒に酔った状態で帰宅されました。
楽な服に着替えるためにクローゼットへ向かった依頼者は、妻の服に毛玉があることに気づきました。
これを取り除くためにライターを点け、毛玉をきれいに取り除きました。
この過程で服に火が付きましたが、酒に酔っていた依頼者はその事実に気づかず、服をそのままクローゼットに入れてリビングへ出ました。
炎が次第に広がり、他の衣類や天井を焼いていたところ、火災の煙を感知したスプリンクラーが作動し、火が消し止められました。
失火罪は予測できない甚大な被害を伴う犯罪であり、裁判所は厳重に処罰しています。
そこで依頼者は、処罰の量刑をできる限り軽くしようと、光州刑事専門弁護士にサポートを求められました。
2. 光州刑事専門弁護士が解説する事件関連法令
失火罪
韓国刑法第170条(失火)
① 過失により第164条または第165条に記載された物件、または他人の所有する第166条に記載された物件を焼損した者は、1,500万ウォン以下の罰金に処する。
② 過失により自己の所有する第166条の物件または第167条に記載された物件を焼損し、公共の危険を発生させた者も第1項の刑に処する。
韓国刑法第171条(業務上失火、重失火)
業務上過失または重大な過失により第170条の罪を犯した者は、3年以下の禁錮または2,000万ウォン以下の罰金に処する
放火罪
韓国刑法第164条(現住建造物等放火)
① 火を放って、人が住居として使用し、または人が現在する建造物、汽車、電車、自動車、船舶、航空機もしくは地下採掘施設を焼損した者は、無期または3年以上の懲役に処する。
② 第1項の罪を犯して人を傷害に至らせた場合には、無期または5年以上の懲役に処する。死亡に至らせた場合には、死刑、無期または7年以上の懲役に処する。
韓国刑法第165条(公用建造物等放火)
火を放って、公用(公用)に使用し、または公益のために使用する建造物、汽車、電車、自動車、船舶、航空機もしくは地下採掘施設を焼損した者は、無期または3年以上の懲役に処する。
韓国刑法第166条(一般建造物等放火)
① 火を放って、第164条および第165条に記載された以外の建造物、汽車、電車、自動車、船舶、航空機もしくは地下採掘施設を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
② 自己の所有する第1項の物件を焼損し、公共の危険を発生させた者は、7年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処する。
韓国刑法第167条(一般物件放火)
① 火を放って、第164条から第166条までに記載された以外の物件を焼損し、公共の危険を発生させた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
② 第1項の物件が自己の所有である場合には、3年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。
韓国刑法第174条(未遂犯)
第164条第1項、第165条、第166条第1項、第172条第1項、第172条の2第1項、第173条第1項および第2項の未遂犯は処罰する。
Click ▶ 失火罪の種類・処罰
3. 光州刑事専門弁護士のサポート内容

光州刑事専門弁護士は依頼者とともに事件を綿密に分析しました。
これに適した体系的な戦略を構想し、依頼者をサポートしました。
光州刑事専門弁護士、依頼者が酒に酔っていたことを主張
光州刑事専門弁護士は、依頼者が 酒に酔って火災の事実を認識できなかったことであり、もし酒に酔っていなければ火災の事実を直ちに気づき、適切な措置を取っていたはずであるという点を主張しました。
光州刑事専門弁護士、依頼者が深く反省していることを主張
光州刑事専門弁護士は、依頼者が自身の不注意により、自分はもちろん他人の生命と財産に大きな被害を与えかねない火災を起こしたという点について、深く自責し悔い改めて反省文を作成したという点を主張しました。
光州刑事専門弁護士、依頼者に扶養すべき家族がいることを主張
光州刑事専門弁護士は、依頼者が配偶者と幼い息子、母親、そして義母まで扶養しており、依頼者が経済的・情緒的にこれらの家族を支えられなければ、日常的な生活さえ続けることが難しい状況であるという点を主張しました。
4. 光州刑事専門弁護士の主張に対する裁判所の判断
裁判所は光州刑事専門弁護士の主張を受け入れ、比較的軽い「罰金刑」を宣告しました。
光州刑事専門弁護士の助けが必要でしたら
法務法人大倫は、裁判官・検事・警察の在職経験がある刑事専門弁護士が刑事事件を共同で専任しており、刑事事件により専門的に対応しています。
もし専門弁護士のサポートが必要でしたら、365日24時間相談と緊急対応が可能な法務法人大倫にご相談ください。

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