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解決事例

詐欺

安養刑事専門弁護士のサポート | 詐欺罪の依頼者 刑事専門弁護士のサポートにより執行猶予

安養刑事専門弁護士のもとを訪れた依頼者は、親しい友人から韓国刑法上の詐欺罪で告訴された状態でした。安養刑事専門弁護士は、サポートを求められた依頼者を支援して執行猶予を引き出しました。

CONTENTS
  • 1. 安養刑事専門弁護士のもとを訪れた依頼者
    • - 安養刑事専門弁護士のもとを訪れた依頼者の事情
    • - 安養刑事専門弁護士が説明する事件関連の法令
  • 2. 安養刑事専門弁護士のサポート事項
    • - 安養刑事専門弁護士、依頼者の騙取の故意は非常に微弱だと主張
    • - 安養刑事専門弁護士、依頼者は自身の行為について深く反省していると主張
    • - 安養刑事専門弁護士、依頼者は被害回復のために努力していると主張
  • 3. 安養刑事専門弁護士の対応の結果、執行猶予

1. 安養刑事専門弁護士のもとを訪れた依頼者

安養刑事専門弁護士のもとを訪れてサポートを求められた依頼者は、親しくしていた友人から詐欺罪で告訴されました。

友人から借りたお金を返済しなかったためでした。

そのため法的なサポートを必要とした依頼者は、法務法人大倫の安養事務所を訪れることになったのです。

安養刑事専門弁護士 執行猶予

安養刑事専門弁護士のもとを訪れた依頼者の事情

安養刑事専門弁護士の依頼者は、告訴人と友人の間柄でした。

経済的な状況が苦しかった依頼者は、友人に急な用事があるのでお金を貸してほしいと頼みました。

依頼者は友人に、1か月だけ使って必ず返すと言い、友人は合計1千万ウォンを貸したとのことです。

しかし依頼者は、すでに銀行やカード会社に数千万ウォンの延滞債務を負っていました。

したがって、お金を借りても1か月以内に返済できない状況であるにもかかわらず嘘をついたことでした。

結局、依頼者は時間が経っても友人から借りたお金を返済せず、これにより友人は依頼者を詐欺罪で告訴することになったのです。

このような状況で、依頼者は安養事務所を訪れ、刑事専門弁護士に法的なサポートを求めたのです。

安養刑事専門弁護士が説明する事件関連の法令

安養刑事専門弁護士、依頼者の容疑は何ですか?

依頼者は詐欺罪で告訴された状態です。

詐欺罪とは人を欺いて相手方の錯誤を利用し、財物の交付を受けたり財産上の利益を得たりする犯罪をいいます。

借りたお金を返済しなかったからといって必ず詐欺罪で告訴されるわけではありませんが、相手方を欺こうとする故意があった場合には詐欺罪が成立し、刑事処罰を受けることになります。

安養刑事専門弁護士、詐欺罪の処罰の程度はどのくらいですか?

詐欺罪を犯した人は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金刑に処されることになります。

この際、詐欺罪によって取得した利得額が5億ウォン以上である場合には加重された処罰を受けることになります。

利得額が5億ウォン以上50億ウォン未満の場合、3年以上の有期懲役に処されます。

もし利得額が50億ウォン以上の場合には、5年以上の有期懲役または無期懲役にまで処されることになります。

2. 安養刑事専門弁護士のサポート事項

安養刑事専門弁護士は、依頼者の詐欺罪訴訟の防御のため、次のように主張しました。

安養刑事専門弁護士 サポート

安養刑事専門弁護士、依頼者の騙取の故意は非常に微弱だと主張

依頼者は、友人である告訴人を欺いてお金を騙し取ろうとする考えでお金を借りたのではありませんでした。

本当に一生懸命働いて返済できると考えていたためです。

したがって安養事務所の刑事専門弁護士は、依頼者の騙取の故意は非常に微弱であったと主張しました。

安養刑事専門弁護士、依頼者は自身の行為について深く反省していると主張

依頼者は自身の行為についてすべて自白しました。

また依頼者は、反省文を作成するなど、誤った行為について深く反省していることを主張しました。

安養刑事専門弁護士、依頼者は被害回復のために努力していると主張

依頼者は現在、被害者と示談を進めています。

また依頼者は、返済計画書を提出するなど、被害回復のために努力していることを主張しました。

3. 安養刑事専門弁護士の対応の結果、執行猶予

安養刑事専門弁護士が依頼者のために準備した主張を受け入れた裁判所は、「被告人を懲役4か月に処する。ただし、この判決確定日から1年間、上記刑の執行を猶予する」と判決を下しました。

これは、安養事務所の刑事専門弁護士が、依頼者が被害回復のために最善を尽くして努力していると主張したおかげです。

安養刑事専門弁護士 詐欺罪

法的な防御が必要な方がいらっしゃいましたら

上記の事件は、親しい友人から詐欺罪で告訴された依頼者が安養事務所を訪れ、刑事専門弁護士に事件を依頼した事例でした。

法務法人大倫は、平均経歴10年以上の刑事専門弁護士が、相談から裁判までのすべての手続きをともにしています。

もし上記のように法的な防御が必要な方がいらっしゃいましたら、いつでも法務法人大倫の安養刑事専門弁護士をお訪ねください。

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