CONTENTS
- 1. 釜山法務法人にご相談いただいた依頼者

- - 釜山法務法人にご相談いただいた経緯
- 2. 釜山法務法人がお伝えする事件関連法令

- 3. 釜山法務法人のサポート内容

- - 釜山法務法人、依頼者が反省していることを主張
- - 釜山法務法人、依頼者の健康が良くないことを主張
- - 釜山法務法人、依頼者が被害回復のために最善を尽くしたことを主張
- 4. 釜山法務法人の主張に対する裁判所の判断

- - 釜山法務法人の助けが必要な場合
1. 釜山法務法人にご相談いただいた依頼者

釜山法務法人にご相談いただいた依頼者は、過去に飲酒運転の前歴があるにもかかわらず、再び飲酒運転をし、ひき逃げ致傷にまで関与して重い刑を宣告される状況に置かれました。
依頼者は処罰の量刑をできる限り軽くするため、釜山事務所に相談を依頼されました。
釜山法務法人にご相談いただいた経緯
依頼者は血中アルコール濃度0.211%の酒に酔った状態でハンドルを握りました。
運転中、喉が渇いたため、道路の路肩に車両を一時的に駐車してコンビニに行くことを決めました。
依頼者は道路脇に車両を駐車しようとしましたが、酒に酔った状態でハンドルを握っていたため、正常な運転ができませんでした。
依頼者は道路に駐車されていた乗用車に前バンパーで追突し、他の車両の後部バンパーや貨物車の荷台などに次々と衝突しました。
さらに、被害車両に乗っていた被害者に約2週間の治療を要する傷害を負わせた後、逃走までしました。
過去に多数の飲酒運転の前歴がある依頼者が、今回はひき逃げ致傷にまで関与し、実刑を宣告される危機に置かれました。
処罰の量刑をできる限り軽くするため、釜山法務法人にサポートを依頼されました。
2. 釜山法務法人がお伝えする事件関連法令
■ 逃走車両運転者の加重処罰
特定犯罪加重処罰等に関する法律第5条の3(逃走車両運転者の加重処罰)
① 道路交通法 第2条の自動車、原動機付自転車または建設機械管理法 第26条第1項ただし書きによる建設機械以外の建設機械(以下「自動車等」という)の交通により刑法 第268条の罪を犯した当該自動車等の運転者(以下「事故運転者」という)が、被害者を救護するなど道路交通法 第54条第1項による措置をとらずに逃走した場合には、次の各号の区分に従って加重処罰する。
- 被害者を死亡させて逃走し、または逃走後に被害者が死亡した場合は、無期または5年以上の懲役に処する。
- 被害者に傷害を負わせた場合は、1年以上の有期懲役または500万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処する。
道路交通法第54条(事故発生時の措置)
① 車または路面電車の運転等の交通により人を死傷させ、または物を損壊(以下「交通事故」という)した場合には、その車または路面電車の運転者やその他の乗務員(以下「運転者等」という)は、直ちに停車して次の各号の措置をとらなければならない。
- 死傷者を救護するなど必要な措置
- 被害者への人的事項(氏名、電話番号、住所等をいう)の提供
■ 飲酒運転
道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転の禁止)
① 何人も、酒に酔った状態で自動車等、路面電車または自転車を運転してはならない。
道路交通法第148条の2(罰則)
③ 第44条第1項に違反して酒に酔った状態で自動車等または路面電車を運転した者は、次の各号の区分に従って処罰する。
1. 血中アルコール濃度が0.2パーセント以上の者は、2年以上5年以下の懲役または1千万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金
2. 血中アルコール濃度が0.08パーセント以上0.2パーセント未満の者は、1年以上2年以下の懲役または500万ウォン以上1千万ウォン以下の罰金
3. 血中アルコール濃度が0.03パーセント以上0.08パーセント未満の者は、1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金
3. 釜山法務法人のサポート内容

釜山法務法人は執行猶予付き判決を言い渡してもらうため、綿密な戦略を立てました。
釜山法務法人は以下のような事実を主張しました。
釜山法務法人、依頼者が反省していることを主張
釜山法務法人は、依頼者が最初の取り調べのときから自らの過ちをすべて認めて取り調べに誠実に臨み、自らの愚かな過ちをとても恥じ、深く反省して反省文を作成したという点を主張しました。
釜山法務法人、依頼者の健康が良くないことを主張
依頼者は肝臓がんステージ3で健康状態が良くなく、がん治療に関する薬を服用しており、このほかにも関節の薬・糖尿病の薬など持病の治療のために薬を服用しています。
釜山法務法人は、依頼者の健康が現在かなり良くない状態であり、今後も継続的な治療を受ける必要があるという点を主張しました。
釜山法務法人、依頼者が被害回復のために最善を尽くしたことを主張
釜山法務法人は、依頼者が物的被害が発生した部分についてはすべて保険の申請および処理を完了し、人的被害が発生した部分については対人示談をすることで、被害の回復のために最善の努力を尽くしたという点を主張しました。
4. 釜山法務法人の主張に対する裁判所の判断
裁判所は釜山法務法人の主張を受け入れ、「執行猶予」を宣告しました。
釜山法務法人の助けが必要な場合
法務法人大倫は、裁判官・検事・警察の在職経験がある刑事専門弁護士が刑事事件を共同で専任して事件を遂行しています。
また、365日24時間、相談と緊急対応が可能なシステムを運営しています。
もし当該事件と似た状況で専門弁護士とともに事件を進めることをご希望される場合は、いつでも釜山法務法人にご相談ください。

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