CONTENTS
- 1. 済州の弁護士事務所、依頼者が訪れた理由とは?

- - 済州の弁護士事務所を訪れた依頼者の事情
- - 済州の弁護士事務所が解説する暴行罪関連の法令
- 2. 済州の弁護士事務所のサポート内容

- - 依頼者は自らの犯行を真摯に反省している
- - 二人の争いの原因はもっぱら被害者にあった
- - 依頼者と被害者は現在別居中
- 3. 済州の弁護士事務所の対応の結果「保護処分」

1. 済州の弁護士事務所、依頼者が訪れた理由とは?
済州の弁護士事務所を訪れた依頼者は、暴行罪で通報されたとしてサポートを求められました。通報者はほかならぬ妻でした。二人の夫婦喧嘩は普段からたびたびあったといいます。
済州の弁護士事務所を訪れた依頼者の事情
済州の弁護士事務所を訪れた依頼者が打ち明けた事情は次のとおりです。
依頼者は普段から妻と頻繁に夫婦喧嘩をしていました。
妻の言動が荒く、隙あらば怒りをぶつけていたためです。
依頼者は何度も我慢してきたといいます。
しかし事件当日、妻と大きく言い争った後、妻が家の中で過度に大きな足音で歩き回ることに腹を立て、手で顔を押しのけました。
そして妻が続けて悪口を吐いたため、依頼者は怒りを抑えられず、そばにあったコップを手に取って投げつけました。
これを警察に通報された依頼者には暴行罪が適用されました。
済州の弁護士事務所が解説する暴行罪関連の法令
依頼者のように、暴行が家庭内で家庭構成員の間で発生した場合には、刑事事件として分類されず、「家庭保護事件」として分類されます。
▣ 家庭内暴力犯罪の処罰等に関する特例法第2条
家庭内暴力とは、家庭構成員の間の身体的、精神的または財産上の被害を伴う行為です。
家族構成員には事実婚の配偶者も含まれ、親等を問わない同居親族まで含まれるため、その範囲は比較的広く認められます。
裁判官は、家庭保護事件の円滑な調査および審理、または被害者の保護のために必要と認めたときは、家庭内暴力行為者に対して臨時の措置を行うことができます。
▣ 家庭内暴力犯罪の処罰等に関する特例法第40条(保護処分)
1号 | 家庭内暴力行為者が被害者または家庭構成員に接近する行為の制限 |
2号 | 家庭内暴力行為者が被害者または家庭構成員に電気通信を利用して接近する行為の制限 |
3号 | 親権行使の制限 |
4号 | 社会奉仕、受講命令* |
5号 | 保護観察 |
6号 | 保護施設への監護委託 |
7号 | 医療機関への治療委託 |
8号 | 相談所等への相談委託 |
*裁判官は、第4号の社会奉仕、受講命令は200時間を超えて処分することができず、第4号を除く残りの保護処分の期間を6か月を超えて言い渡すことができない。
裁判官は、上記各号の処分を併科して(複数の処分を併せて)言い渡すことができます。通常、4号処分による社会奉仕、受講命令は、その効果的な執行のために執行機関である保護観察所が対象者を把握する必要があるという点で、実務上5号処分である保護観察を併科する場合が多いです。
2. 済州の弁護士事務所のサポート内容
済州の弁護士事務所は、依頼者の嫌疑を最大限に防御しようと、有利な事情を把握するために綿密な相談を行いました。
そして裁判部に向けて次のように主張しました。
依頼者は自らの犯行を真摯に反省している
被害者は普段から暴言を繰り返しており、事件当時も依頼者を引っかくなどの行為をしましたが、依頼者は自らの過ちを反省するという意思から被害を主張せず、被害者の処罰を望むこともありませんでした。
これによって推し量られる依頼者の心からの反省の意思についての斟酌を求めました。
二人の争いの原因はもっぱら被害者にあった
被害者は依頼者に内緒で多額の債務を負っていました。
さらに、借入れの際に依頼者と子どもたちの名義まで使用して債務を負ったという事実に大きく怒って発生した行為であったことを主張しました。
依頼者と被害者は現在別居中
上記の争いの後、被害者が家を出て連絡が途絶えたことで、二人の婚姻関係は回復できないほど破綻に至りました。
これにより、二人は現在別居中であり、離婚訴訟が進行中であるため、上記事件のような対立状況が再発する危険がないことを主張しました。
3. 済州の弁護士事務所の対応の結果「保護処分」
済州の弁護士事務所が依頼者を積極的にサポートした結果、24時間の社会奉仕という保護処分にとどめることができました。
もし上記の依頼者のように家庭内暴力で通報された場合には、事件の初期から積極的に対処し、できる限り量刑を軽くするために努力する必要があります。
これは専門の弁護士とともに進める場合により円滑に進めることができますので、関連してお困りの際はいつでも大倫の済州の弁護士事務所にお越しください。

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