CONTENTS
- 1. 安養法務法人、依頼者が訪れた理由

- - 安養法務法人が聞いた依頼者の事情
- - 安養法務法人が伝える加盟事業法関連法令
- 2. 安養法務法人、依頼者の加盟金返還の成功に向けた支援

- - 安養法務法人の支援 ① 被告は加盟金預置義務に違反
- - 安養法務法人の支援 ② 被告は虚偽・誇張された情報を提供
- 3. 安養法務法人、依頼者の加盟金返還に成功

1. 安養法務法人、依頼者が訪れた理由
安養法務法人を訪れた依頼者は、加盟契約詐欺の被害を受けたとして、加盟金返還訴訟を進めたいとのご希望でした。
安養法務法人が聞いた依頼者の事情
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安養法務法人が伝える加盟事業法関連法令
加盟本部は、加盟希望者に情報公開書と近隣加盟店現況文書を提供する義務があります。
これを提供しなかった場合、加盟希望者から加盟金を受領したり、加盟希望者と加盟契約を締結したりすることはできません。
▣ 加盟事業法第7条(情報公開書提供義務等) 加盟本部は、登録された情報公開書および近隣加盟店現況文書を提供しなかったか、情報公開書等を提供した日から14日が経過していない場合には、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
1. 加盟希望者から加盟金を受領する行為 2. 加盟希望者と加盟契約を締結する行為 |
▣ 加盟事業法第10条(加盟金の返還) 加盟本部は、次の各号のいずれかに該当する場合には、加盟希望者または加盟店事業者が大統領令で定める事項が記載された書面で要求する日から1か月以内に加盟金を返還しなければならない。
1. 加盟本部が情報公開書提供義務に違反した場合 2. 加盟本部の虚偽または誇張された情報や重要事項の欠落した内容が、契約締結に重大な影響を与えたと認められた場合 |
2. 安養法務法人、依頼者の加盟金返還の成功に向けた支援
安養法務法人は、依頼者が被告に支払った加盟金を返還してもらうため、関連法令を綿密に分析したうえで、次のように支援しました。
安養法務法人の支援 ① 被告は加盟金預置義務に違反
加盟事業法によれば、加盟本部が加盟事業者被害補償保険に加入していない限り、加盟事業者から加盟金を直接受領することはできないと規定しています。(加盟事業法第6条の5第1項)
ところが被告は、本件契約書に従って自身が指定した口座に加盟金を振り込むよう要求し、依頼者はこれを支払いました。
したがって、被告が加盟店事業者被害補償保険に加入していなかった点で加盟事業法に違反したことを主張しました。
安養法務法人の支援 ② 被告は虚偽・誇張された情報を提供
被告は依頼者に加盟店の開業を勧める際、自社独自の製造方式で相当な売上を上げていると述べました。
しかし実際には、ピザの製造時に使用する材料とソースは市販されている製品にすぎず、売上額についても具体的な根拠がなかった点を主張しました。
▣ 加盟事業法第9条(虚偽・誇張された情報提供等の禁止) 加盟本部は、加盟希望者または加盟店事業者に情報を提供するにあたり、次の各号の行為をしてはならない。
1. 事実と異なる情報を提供したり、事実を誇張して情報を提供したりする行為 2. 契約の締結・維持に重大な影響を及ぼす事実を隠蔽または縮小する方法で情報を提供する行為 |
3. 安養法務法人、依頼者の加盟金返還に成功
安養法務法人が依頼者を支援した結果、依頼者は加盟契約当時に支払った契約金と、開業に必要だった各種厨房用品、材料費などを返還してもらうことができました。
大倫企業法務グループは、フランチャイズ業務分野を運営することで、加盟店オーナーとの紛争で困難を抱えている依頼者を支援しています。
これに関して、豊富な解決事例の経験と多様な分野の専門知識を備えた弁護士で構成された大倫安養法務法人が、依頼者に最適なソリューションを提供いたします。
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