CONTENTS
- 1. 芸能人弁護士のもとを訪れた依頼者

- - 芸能人弁護士、正確な事件把握のための相談実施
- - 芸能人弁護士が解説するパブリシティ権
- - 芸能人弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 芸能人弁護士の訴訟のためのサポート

- - 芸能人弁護士のサポート事項
- 3. 芸能人弁護士、調停成立で事件終結

- - 芸能人弁護士のサポートによる調停成立
1. 芸能人弁護士のもとを訪れた依頼者
芸能人弁護士のもとを訪れた依頼者は、現在活発に活動中のユーチューバーからパブリシティ権訴訟を提起された状況であり、事件の防御のために大倫の芸能人弁護士のサポートが必要な状況でした。
芸能人弁護士、正確な事件把握のための相談実施
芸能人弁護士は、大倫を訪れた依頼者の事件を正確に把握するため、相談を行いました。
依頼者はビューティーブランドを運営する代表であり、自身のブランドモデルとして活動していた有名ユーチューバーが、パブリシティ権を侵害されたとして依頼者に訴訟を提起した状況でした。
2年前にブランドをオープンした直後、依頼者は製品の宣伝のため、有名ユーチューバーのBさんと広告モデル契約を締結していました。
契約が終了した後も、会社ではBさんの顔が挿入された宣伝用の冊子を販売しており、ホームページのポスターにも引き続き有名ユーチューバーの写真が使用されていました。
上記のような理由から、Bさん側は自身のパブリシティ権侵害を主張し、依頼者に損害賠償訴訟を提起しました。
そこで依頼者は、訴訟の防御のため、事件経験が豊富な大倫の芸能人弁護士のもとを訪れました。
芸能人弁護士が解説するパブリシティ権
■ 芸能人弁護士が解説するパブリシティ権
▶ パブリシティ権とは?
「パブリシティ権」とは、著名人の肖像などを商業的に利用できる権利を意味し、人のキャラクター、氏名、肖像をはじめとする総体的な印象に関する経済的権利を指します。
韓国の場合、パブリシティ権は法律上まだ確立された概念ではなく、裁判所では人格権として財産権的側面の問題まで解決している状況です。
アメリカの場合には、人格権的側面だけでなく、財産権的側面でもパブリシティ権として著名人の肖像を保護しています。
最近では韓国でも、映画俳優、タレント、歌手などの芸能人やスポーツ選手といった著名人のパブリシティ権訴訟が頻繁に起きている傾向にあります
芸能人弁護士が解説する事件関連法令
■ 芸能人弁護士が解説する事件関連法令
民法第750条(不法行為の内容)
故意または過失による違法行為で他人に損害を加えた者は、その損害を賠償する責任がある。
不正競争防止法第1条(目的)
この法律は、国内に広く知られた他人の商標・商号(商號)などを不正に使用するなどの不正競争行為と、他人の営業秘密を侵害する行為を防止し、健全な取引秩序を維持することを目的とする。
不正競争防止法第2条(定義)
1. 「不正競争行為」とは、次の各目のいずれかに該当する行為をいう。
国内に広く認識され、経済的価値を有する他人の氏名、肖像、音声、署名など、その他人を識別できる標識を、公正な商取引の慣行や競争秩序に反する方法で自身の営業のために無断で使用することにより、他人の経済的利益を侵害する行為
2. 芸能人弁護士の訴訟のためのサポート
芸能人弁護士は、継続的な議論と研究により事件を綿密に把握し、パブリシティ権訴訟の経験が豊富な芸能人弁護士で遂行チームを構成して、全般的な手続きをサポートしました。
芸能人弁護士のサポート事項
芸能人弁護士は、ユーチューバーのBさんが自身のパブリシティ権を侵害されたと主張して提起した損害賠償訴訟を防御するため、次のように主張しました。
▶ インターネット広告は、宣伝用の冊子を買い取った別の広告会社が実行したものであると主張
▶ ユーチューバーのBさんの顔が含まれた宣伝用の冊子は、広告契約期間中に制作されたものであると主張
▶ ホームページからポスターを削除しなかったのは、製品広告の目的ではないと主張
3. 芸能人弁護士、調停成立で事件終結
芸能人弁護士は、ユーチューバーのBさんが自身のパブリシティ権侵害を主張して提起した損害賠償訴訟を防御するため、遂行チームを構成して事件をサポートし、その結果、調停成立で事件を終結することができました。
芸能人弁護士のサポートによる調停成立
芸能人弁護士は、パブリシティ権の損害賠償訴訟の防御が必要な依頼者のため、継続的な議論および事件に関する研究により、訴訟の全手続きをサポートしました。
その結果、裁判所は大倫の芸能人弁護士の主張を受け入れ、ユーチューバーのBさんの当初の請求額1億のうち750万ウォンのみを支払うこととし、調停が成立しました。
依頼者は調停成立に満足され、事件の解決のために最善を尽くした大倫の芸能人弁護士に、重ねて感謝の言葉を伝えてこられました。
上記の依頼者のようにパブリシティ権訴訟を防御しようとお考えの方がいらっしゃいましたら、法務法人大倫の芸能人弁護士にご相談ください。

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