CONTENTS
- 1. 晋州法務法人にご相談された依頼者

- - 晋州法務法人にご相談された経緯
- 2. 晋州法務法人がお伝えする事件関連法令

- 3. 晋州法務法人のサポート内容

- - 晋州法務法人、暴行と傷害の間に関連性がないことを主張
- - 晋州法務法人、依頼者が心から反省していることを主張
- - 晋州法務法人、依頼者に再犯の危険性がないことを主張
- 4. 晋州法務法人の主張に対する裁判所の判断

- - 晋州法務法人のサポートが必要な場合
1. 晋州法務法人にご相談された依頼者
晋州法務法人にご相談された依頼者は、被害者を暴行して告訴されました。
処罰の量刑をできる限り軽くするため、晋州法務法人の弁護士に相談を依頼されました。
晋州法務法人にご相談された経緯
依頼者は葬儀場で父の葬儀を執り行っていた最中、財産相続の問題で被害者である妻と口論になりました。
妻と依頼者の意見の相違が大きく、口論は次第に激しくなっていきました。
怒りを抑えられなかった依頼者は被害者の髪をつかんで力ずくで押さえつけた後、被害者の頭、胸、肩を数回にわたり暴行しました。
被害者は、当該暴行により自身に急性圧迫骨折の傷害が生じたと主張し、依頼者を告訴しました。
これにより依頼者は重い処罰を宣告される状況に置かれ、晋州法務法人にサポートを求められました。
2. 晋州法務法人がお伝えする事件関連法令
刑法第257条(傷害、尊属傷害)
① 人の身体を傷害した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金に処する。
② 自己または配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯したときは、10年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金に処する。
③ 前2項の未遂犯は処罰する。
刑法第258条(重傷害、尊属重傷害)
① 人の身体を傷害して生命に対する危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
② 身体の傷害により不具または不治もしくは難治の疾病に至らせた者も、前項の刑と同じである。
③ 自己または配偶者の直系尊属に対して前2項の罪を犯したときは、2年以上15年以下の懲役に処する。
刑法第258条の2(特殊傷害)
① 団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して第257条第1項または第2項の罪を犯したときは、1年以上10年以下の懲役に処する。
② 団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して第258条の罪を犯したときは、2年以上20年以下の懲役に処する。
③ 第1項の未遂犯は処罰する。
刑法第260条(暴行、尊属暴行)
① 人の身体に対して暴行を加えた者は、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。
② 自己または配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯したときは、5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。
③ 第1項および第2項の罪は、被害者の明示した意思に反して公訴を提起することができない。
刑法第261条(特殊暴行)
団体もしくは多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して第260条第1項または第2項の罪を犯したときは、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
3. 晋州法務法人のサポート内容
晋州法務法人は、処罰の量刑をできる限り軽くするため、綿密な戦略を立てました。
晋州法務法人は、次のような内容を主張しました。
晋州法務法人、暴行と傷害の間に関連性がないことを主張
晋州法務法人は、被害者が主張した骨折の傷害は約2年前の交通事故により生じたものであるため、依頼者の暴行と被害者の傷害との間に関連性がないことを主張しました。
晋州法務法人、依頼者が心から反省していることを主張
晋州法務法人は、依頼者が事件の発生経緯はさておき、大切にすべき被害者を暴行したという事実を非常に恥じており、心から悔いて反省文を作成したことを主張しました。
晋州法務法人、依頼者に再犯の危険性がないことを主張
晋州法務法人は、依頼者が何の前科もない初犯であり、当該犯行は相続に関する意見の相違により生じた偶発的な犯行であるため、再犯の危険性が全くないことを主張しました。
4. 晋州法務法人の主張に対する裁判所の判断
裁判所は晋州法務法人の主張を受け入れ、軽い「罰金刑」を宣告しました。
晋州法務法人のサポートが必要な場合
法務法人大倫は、裁判官・検事・警察の在職経験がある刑事専門弁護士が刑事事件を共同で専任しており、刑事事件により専門的に対応しています。
法務法人大倫は、多くの 解決事例を基に事件に対応しています。
もし上記の事件と類似した状況で専門弁護士のサポートが必要な場合は、365日24時間の相談と緊急対応が可能な法務法人大倫にご相談ください。
重傷害罪を犯した場合、1年以上10年以下の懲役に処せられる可能性があります。
特殊傷害罪を犯した場合、1年以上10年以下の懲役に処せられる可能性があります。
暴行罪を犯した場合、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処せられる可能性があります。

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