CONTENTS
- 1. 安養弁護士相談を受けた依頼者

- - 安養弁護士相談を行った依頼者の事情
- - 安養弁護士相談で解説する飲酒運転再犯に関する法令
- 2. 安養弁護士相談を通じて行った依頼者へのサポート

- - 安養弁護士相談、依頼者の反省を主張
- - 安養弁護士相談、依頼者に再犯の可能性がないことを主張
- - 安養弁護士相談、依頼者の運転距離が非常に短かったことを主張
- 3. 安養弁護士相談の結果、飲酒運転再犯の依頼者が罰金刑を防御し成功

1. 安養弁護士相談を受けた依頼者
安養弁護士相談を受けた依頼者は、飲酒運転再犯による実刑宣告を防御するためサポートを求めました。飲酒運転の場合、10年以内に罰金以上の刑で処罰を受けた前歴があれば飲酒運転再犯と規定されているため、より強い処罰が予想されました。
安養弁護士相談を行った依頼者の事情
安養弁護士相談を通じて、依頼者の事情を伺いました。
依頼者は事件当日、会社の同僚たちと会食をしました。その最中、同僚の一人が帰宅のため先に席を立つことになりました。
あいにく依頼者の車両がその同僚の車両を塞ぐ形で駐車されていたため、自分の車両を別の場所へ移動させなければなりませんでした。
かなりの量の酒を飲んだ状態でしたが、少し車を出すための運転は問題ないと考えた依頼者はハンドルを握り、結局、近くに駐車されていた別の車両と衝突する事故を起こしました。
依頼者は約8年前、飲酒運転により一度罰金刑の宣告を受けましたが、今回の事件によって飲酒運転再犯となった依頼者は実刑を防御しようとしました。
安養弁護士相談で解説する飲酒運転再犯に関する法令
道路交通法では、血中アルコール濃度が0.03%以上であれば飲酒運転とみなします。
また、過去10年以内に飲酒運転で罰金以上の刑で処罰を受けた前歴があれば飲酒運転再犯または再犯以上と規定しています。
この場合、当然ながら飲酒運転の前科がある人は初犯よりも強い処罰を受けることになります。
▣ 道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転禁止)
運転が禁止される酒に酔った状態の基準は、運転者の血中アルコール濃度が0.03パーセント以上である場合とする。
▣ 道路交通法第148条の2(罰則) ▶ 飲酒運転再犯の場合の加重処罰
血中アルコール濃度0.2%以上 | 2年以上6年以下の懲役または1千万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金 |
血中アルコール濃度0.03%以上0.2%未満 | 1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金 |
血中アルコール濃度0.03%以上0.08%未満 | 1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金 |
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2. 安養弁護士相談を通じて行った依頼者へのサポート
安養弁護士相談を通じて、依頼者の事件当時の状況やその他の有利な事情を綿密に分析し、10年以内に同種前科があるという点から、裁判部に寛大な処分を訴えることが必要でした。
そして、裁判部に対し次のように主張しました。
安養弁護士相談、依頼者の反省を主張
依頼者は、過去に飲酒運転で罰金刑の宣告を受けて以降、一度も飲酒運転をしておらず、普段は常に代行運転やタクシーを利用してきたことを主張しました。
そして、これを立証するため、カード利用記録のうち代行運転やタクシー利用に関する部分を提出しました。
安養弁護士相談、依頼者に再犯の可能性がないことを主張
依頼者は、今回の事件以降、自分の車両を売却する予定であり、今後再び車両を運転する余地さえないことを主張しました。
二度にわたる飲酒運転により、家族に消えることのない傷を残し、深いトラウマを与えたという思いから、二度と運転しようとは考えていないことを主張しました。
安養弁護士相談、依頼者の運転距離が非常に短かったことを主張
依頼者の飲酒運転による被害は、ごく軽微な物的被害を除いて、他の人身被害など、いかなる事故も発生しなかったことを主張しました。
また、飲酒状態で運転した距離は約5mに過ぎず、事実上運転とみなすことも難しい水準で、非常に短かったことを主張しました。
3. 安養弁護士相談の結果、飲酒運転再犯の依頼者が罰金刑を防御し成功
安養弁護士相談を通じて飲酒運転再犯の依頼者の裁判を進めた結果、依頼者は罰金刑で防御することに成功しました。
上記の依頼者のように飲酒運転の前科がある状況では、再犯を犯した際に実刑が宣告される可能性が高いです。
したがって、同種前科がある状態で飲酒運転により摘発された場合は、速やかに専門弁護士と相談し、積極的に事件に対応することが必要です。
大倫は飲酒・交通事故対応グループを運営し、飲酒運転再犯事件の受任経験が豊富な専門弁護士が依頼者をサポートしています。
お力添えが必要でしたら、いつでも安養弁護士相談をご依頼ください。
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