CONTENTS
- 1. 民事訴訟弁護士をお訪ねいただくに至った経緯

- - 民事訴訟弁護士に支援を依頼された依頼者
- - 民事訴訟弁護士による支援内容
- 2. 民事訴訟弁護士による支援内容

- - 民事訴訟弁護士、組合員規約に明示されたとおり分担金を返還すべき義務があることを主張
- - 民事訴訟弁護士、被告の欺罔により本加入契約が締結されたものであるため契約は無効であると主張
- - 民事訴訟弁護士、依頼者の払い戻し要求にもかかわらず被告がこれを回避していると主張
- 3. 民事訴訟弁護士による支援の結果、「請求すべて認容」

1. 民事訴訟弁護士をお訪ねいただくに至った経緯
民事訴訟弁護士を お訪ねくださった 依頼者は、 地域住宅組合 加入 契約 締結 当時に支払った 分担金を 地域住宅組合推進委員会である 被告から 返して もらう ため、 民事訴訟弁護士を お訪ねくださいました。
民事訴訟弁護士に支援を依頼された依頼者
民事訴訟弁護士に 支援を依頼された 依頼者は、 新しく 建設される マンションの 分譲を受ける ため、被告が推進 委員会を務めていた地域住宅組合に加入しました。
事業が 頓挫した 場合 手付金 全額を 払い戻す という 「組合員安心保障 制度」を 信じて、被告と加入 契約を 締結した とのことです。
依頼者は 役務費と 手付金を 含む多額の 分担金を支払い、 組合員 安心 保障 確約書の 交付を受けました。
後に 調べたところ、 被告は 推進委員会 設立後 管轄官庁に 組合設立認可 の申請すらできておらず、 これにより当該 事件の 事業が遅延すると、土地 購入 費の上昇を 口実に、組合員らに追加の分担金を 要求しました。
依頼者は 追加 分担金を 納付できないという 意思を 示し、 被告は依頼者を 不当に組合から除名しました。
これに対し 依頼者は 分担金の 返還を 求めましたが、 被告は これを拒否している という 状況の中で、 分担金 全額の 返還を受ける ため、 法務法人大倫の 民事訴訟弁護士をお訪ねになりました。
民事訴訟弁護士による支援内容
- 不当利得返還請求訴訟
不当利得の内容(民法第741条)
法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を得て、これにより他人に損害を与えた者は、その利益を返還しなければならない。
不当利得返還請求の要件
- 他人の労働や実体的なアイデアまたは財産によって発生した利益
- 収益によって他人に被害が発生
- 利益の実現と損害との間に因果関係が存在
- 利益を法的に保障する根拠が不存在
2. 民事訴訟弁護士による支援内容
法務法人 大倫の 民事訴訟弁護士は、 訴訟で 勝訴する ため、 事件を 詳細に 検討し、 戦略を 立てました。 被告は組合員 規約に原告へ分担金を返還すべき義務が あるという点を 強調しました。
民事訴訟弁護士、組合員規約に明示されたとおり分担金を返還すべき義務があることを主張
この 事件の 地域住宅組合の 組合員 規約には、 除名された 組合員に分担金を 返還するよう 定める 規定が 明示されています。
これに対し被告は、 規約に従い依頼者から受け取った 分担金を返還すべき義務が あることを 主張しました。
民事訴訟弁護士、被告の欺罔により本加入契約が締結されたものであるため契約は無効であると主張
被告は組合員を 集める ため、 全額を払い戻すという 「安心保障 制度」を 前面に出して加入を 誘引しました。
依頼者は、上記のような制度が なければ地域住宅組合の加入契約を し なかった はずであり、被告の 欺罔行為によって 契約が締結された ものであるため、 当該 加入 契約は 無効です。
したがって、 被告は依頼者から受け取った 分担金を 返還すべき 義務があることを 主張しました。
民事訴訟弁護士、依頼者の払い戻し要求にもかかわらず被告がこれを回避していると主張
被告の分担金 追加 納付要求 の後、 依頼者は見通しが不透明になると、 組合が 設立 されなかったのだから分担金を返還するようにとの意思を示しました。
これは 被告が 前面に出していた 安心保障確約書に明示されて いた 内容であったため、被告は 分担金 全額を 依頼者に 返還すべき という 点を、 関連 書類を 提出しながら、請求の すべてを認容してくださるよう 求めました。
3. 民事訴訟弁護士による支援の結果、「請求すべて認容」
裁判部は分担金 全額を支払うようにとの判決を 下しました。 訴訟 費用 も 被告に 負担させ、 訴訟は 勝訴として 終わりました。 大倫の 民事訴訟弁護士が関連書類を提出し、 事実を 立証した ことにより、 依頼者は全額 すべての返還を受けることが できました。
民事訴訟、法的な支援が必要であれば
上記の 事件は、 地域住宅組合 推進会から 不当に 除名された 依頼者が分担金の返還を受けられず、 民事訴訟弁護士の支援により全額の 返還を受けることに 成功した 事例でした。
このように地域住宅 事件の 場合、 変数が 多い ため、 民事訴訟弁護士の支援が 必要です。
専門の弁護士の助けを 受けて、 事件の 初期から細かく 検討し、 事実関係を 立証することが望ましいといえます。
法務法人 大倫は、 各種契約 紛争 事件の 経験が豊富な専門 弁護士が、 依頼者の 事件を有利な 方向へ 支援して います。
もし上記の 事件のような 状況で 困難を 抱えて いる場合は、 いつでも 法務法人大倫の 民事訴訟弁護士に支援を 依頼して みるよう お願いいたします。
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