CONTENTS
- 1. 済州刑事専門弁護士を訪れた依頼者

- - 済州刑事専門弁護士を訪れることになった経緯
- - 済州刑事専門弁護士が解説するカメラ等利用撮影関連法令
- 2. 済州刑事専門弁護士のサポート内容

- - 済州刑事専門弁護士、依頼者が性犯罪の前歴のない初犯である点を主張
- - 済州刑事専門弁護士、依頼者が深く反省している点を主張
- - 済州刑事専門弁護士、被害者と円満な示談をした点を主張
- 3. 済州刑事専門弁護士の対応の結果、カメラ等利用撮影罪に罰金刑の宣告

- - 済州刑事専門弁護士をお探しなら
1. 済州刑事専門弁護士を訪れた依頼者

済州刑事専門弁護士のもとを訪れた依頼者は、裸で寝ている被害者の裸の写真を密かに撮影し、カメラ等利用撮影罪で告訴され、刑事専門弁護士にサポートを求めました。
済州刑事専門弁護士を訪れることになった経緯
済州刑事専門弁護士にサポートを求められた依頼者は、友人たちと一緒にお酒を飲むことにしていました。
友人たちが帰り、被害者と二人だけになった依頼者は、酒に酔って寝ている被害者の裸を携帯電話で密かに撮影し、その写真をモザイク処理して知人に共有しました。
被害者は依頼者の知人を通じてこの事実を知り、依頼者を告訴しました。
そこで依頼者は、カメラ等利用撮影罪で告訴され、懲役刑の実刑を免れるために済州刑事専門弁護士のもとを訪れました。
済州刑事専門弁護士が解説するカメラ等利用撮影関連法令
■ 済州刑事専門弁護士が解説する カメラ等利用撮影 関連法令
▶ 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第14条(カメラ等を利用した撮影)
①カメラやその他これと類似の機能を備えた機械装置を利用して、性的欲望または羞恥心を誘発しうる人の身体を撮影対象者の意思に反して撮影した者は、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
②第1項による撮影物または複製物(複製物の複製物を含む。以下この条において同じ)を頒布・販売・賃貸・提供または公然と展示・上映(以下「頒布等」という)した者、または第1項の撮影が撮影当時には撮影対象者の意思に反しなかった場合(自身の身体を直接撮影した場合を含む)でも、事後にその撮影物または複製物を撮影対象者の意思に反して頒布等をした者は 7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
③営利を目的として撮影対象者の意思に反し、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第2条第1項第1号の情報通信網(以下「情報通信網」という)を利用して第2項の罪を犯した者は、3年以上の有期懲役に処する。
④第1項または第2項の撮影物または複製物を所持・購入・保存または視聴した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。
⑤常習として第1項から第3項までの罪を犯したときは、その罪に定めた刑の2分の1まで加重する。
2. 済州刑事専門弁護士のサポート内容
済州刑事専門弁護士は、豊富な刑事専門知識をもって依頼者をサポートしました。
済州刑事専門弁護士、依頼者が性犯罪の前歴のない初犯である点を主張
依頼者は、誠実な社会の一員として生きてきました。
済州刑事専門弁護士は、依頼者がこれまで一度も犯罪を犯した前歴がない点を主張しました。
済州刑事専門弁護士、依頼者が深く反省している点を主張
依頼者は、犯罪の容疑を認め、痛切に後悔しています。
済州刑事専門弁護士は、依頼者が二度と再犯しないという意志を示している点を主張しました。
済州刑事専門弁護士、被害者と円満な示談をした点を主張
済州刑事専門弁護士は、依頼者が被害者に謝罪し、許しを得て示談を進めた事実を主張しました。
3. 済州刑事専門弁護士の対応の結果、カメラ等利用撮影罪に罰金刑の宣告

済州刑事専門弁護士のサポートにより、依頼者はカメラ等利用撮影罪の訴訟で実刑を免れ、罰金刑を言い渡されました。依頼者は刑事専門弁護士に改めて感謝の意を伝えました。
済州刑事専門弁護士をお探しなら
済州刑事専門弁護士の助けにより、依頼者はカメラ等利用撮影罪で告訴されましたが、罰金刑の言渡しを受けることができました。
法務法人大倫では、刑事専門弁護士の遂行チームを構成し、依頼者をサポートしています。
もし上記の事例と似たお悩みをお持ちの方は、法務法人大倫の済州刑事専門弁護士にご依頼いただければと思います。

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