CONTENTS
- 1. 水原不動産専門弁護士を訪ねた依頼者

- - 水原不動産専門弁護士が把握した事件の状況
- - 水原不動産専門弁護士が解説する事件に関する法律
- 2. 原告の請求棄却に向けた水原不動産専門弁護士のサポート

- - 水原不動産専門弁護士、本件契約が原告の判断で締結されたことを主張
- - 水原不動産専門弁護士、原告の立証資料が不足していることを主張
- - 水原不動産専門弁護士、原告の主張が訴訟の争点と無関係であることを主張
- 3. 水原不動産専門弁護士のサポートによる原告の請求棄却決定

- - 水原不動産専門弁護士、原告の請求棄却の決定を獲得
1. 水原不動産専門弁護士を訪ねた依頼者
大倫の水原不動産専門弁護士を訪ねた依頼者は、原告から売買代金返還を請求され、訴訟の防御が必要な状況でした。
水原不動産専門弁護士が把握した事件の状況
依頼者に売買代金返還を請求した原告は、売買契約が依頼者の欺罔による契約であると主張しました。
原告は、錯誤による契約であったため、売買代金の全部が返還されるべきであると訴えました。
そこで依頼者は、売買代金返還訴訟を防御するため、大倫の水原不動産専門弁護士を訪ねてこられました。
水原不動産専門弁護士が解説する事件に関する法律
■ 水原不動産専門弁護士が解説する売買代金返還請求訴訟に関する法律
▷ 民法第109条(錯誤による意思表示)
①意思表示は、法律行為の内容の重要部分に錯誤があるときは、取り消すことができる。ただし、その錯誤が表意者の重大な過失によるときは、取り消すことができない。
②前項の意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
▷ 民法第110条(詐欺、強迫による意思表示)
①詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
②相手方のある意思表示について第三者が詐欺又は強迫を行った場合には、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
③前2項の意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
2. 原告の請求棄却に向けた水原不動産専門弁護士のサポート
大倫の水原不動産専門弁護士は、売買代金返還請求訴訟を防御し、原告の請求棄却の決定の言渡しを受けるため、訴訟の全手続をサポートしました。
水原不動産専門弁護士、本件契約が原告の判断で締結されたことを主張
大倫の水原不動産専門弁護士は、本件の契約が原告の判断によって締結されたものであると主張しました。
水原不動産専門弁護士は、事件の具体的な事実関係、原告の立証の程度、事件に関する法理などを把握し、主張を裏付けました。
そして、原告の意思決定において、依頼者が欺罔したり錯誤を誘発したりする行動を一切していないことを訴えました。
これにより、原告の売買代金返還請求は理由がないものとして棄却されるべきであると主張しました。
水原不動産専門弁護士、原告の立証資料が不足していることを主張
本件の原告は、依頼者に売買代金返還を求めています。
依頼者が自分を欺罔したと主張していますが、具体的にどのように欺罔したのかを述べることができず、曖昧な陳述をしました。
これに対し、大倫の水原不動産専門弁護士は、依頼者に売買代金返還を請求した原告の立証資料が不足していることを主張しました。
水原不動産専門弁護士、原告の主張が訴訟の争点と無関係であることを主張
本件の原告は、既に成立した契約を、錯誤又は欺罔による意思表示を原因として、依頼者に売買代金返還を請求しました。
原告は民法第126条の表見代理を主張しましたが、訴えの内容とは無関係でした。
これに対し、大倫の水原不動産専門弁護士は、原告自身が主張の方向を把握し整理する必要があることを主張しました。
3. 水原不動産専門弁護士のサポートによる原告の請求棄却決定
裁判所は、大倫の水原不動産専門弁護士の主張を受け入れ、原告の請求を棄却するとの決定をしました。
水原不動産専門弁護士、原告の請求棄却の決定を獲得
依頼者は、本件の原告から売買代金返還を請求され、訴訟を防御するため、大倫の水原不動産専門弁護士を訪ねてこられました。
水原不動産専門弁護士は、詳細な事件の把握を通じて、依頼者が売買代金を返還すべき理由がないことを証明しました。
訴訟の結果、裁判所から原告の請求棄却の決定を受けることができました。
上記の依頼者のように、売買代金返還の事件でお悩みがございましたら、いつでも大倫の水原不動産専門弁護士を訪ねてご相談ください。
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