CONTENTS
- 1. 蔚山法律事務所を訪れた依頼者

- - 蔚山法律事務所、依頼者が打ち明けた事件の経緯
- - 蔚山法律事務所が伝える軍人の品位維持義務に関する情報
- 2. 蔚山法律事務所の支援内容

- - 依頼者は自身の発言について認め反省
- - 依頼者の発言は軍刑法上のセクハラに該当しない
- 3. 蔚山法律事務所の支援の結果、減俸1月で防御

- - 軍の懲戒、軍の弁護士の支援を受けることが有利
1. 蔚山法律事務所を訪れた依頼者
蔚山法律事務所を訪れた今回の依頼者は軍人でした。同僚の女性軍人に対してセクハラ発言を行い、これにより品位維持義務違反として申告され、大倫に支援を依頼されました。
蔚山法律事務所、依頼者が打ち明けた事件の経緯

蔚山法律事務所は、依頼者が懲戒の危機に置かれた経緯について伺いました。
依頼者は、軍隊内で副士官として勤務していました。
会食の席で同僚の女性軍務員が元恋人との交際について打ち明け、依頼者はそれが自分との性的関係を望んでいるものだと考えました。
そのため翌日、相手の宿舎を訪ね、自分と性的関係を望んでいるのかと尋ねました。
しかし相手は、依頼者が誤解したようだとして、性的関係を望んでいなかったと述べました。
これに依頼者は恥ずかしさを感じ、相手に何度も謝罪を伝えようとしましたが、相手はすでに依頼者をセクハラとして申告していました。
これにより懲戒委員会に付された依頼者は、できる限り軽い懲戒を受けるため、大倫蔚山法律事務所に支援を依頼したのです。
蔚山法律事務所が伝える軍人の品位維持義務に関する情報
軍人には計7つの義務事項が課されます。誠実、清廉、服従、秘密厳守、部隊離脱の禁止、品行維持、公正が、まさにこの義務に該当します。
このうち、依頼者のようにセクハラを行い懲戒委員会に付される場合、「軍人品位維持義務違反」に該当します。
関連法令は次のとおりです。
軍人事法第56条 軍人が軍人事法または法による命令に違反した場合、品位を損なう行為をした場合、職務上の義務に違反しまたは職務を怠った場合には、懲戒処分をしなければならない。 |
2. 蔚山法律事務所の支援内容
蔚山法律事務所は、依頼者ができる限り軽い懲戒を受けられるよう最善を尽くして支援しました。
そのため事件当日の経緯を綿密に伺い、裁判部に対し次のように主張しました。
依頼者は自身の発言について認め反省
依頼者は、とっさの誤った判断により性的関係を望むのかと発言した事実を認め、
この発言により性的屈辱感と嫌悪感を覚えた相手方に対し、心から反省し謝罪したことを主張しました。
依頼者の発言は軍刑法上のセクハラに該当しない
軍人懲戒令施行規則に規定された「セクハラ」の解釈を検討すると、業務、雇用、その他の関係において公共団体の従事者、職場の事業主、上級者または勤労者が「職位または地位を利用し、または業務と関連していなければならず」、「性的言動等が存在しなければならず」、「相手方が性的屈辱感または嫌悪感を覚えていなければならない」とされています。
しかし、依頼者の発言は業務との関連性が全くなく、被害者との関係もまた対等な関係である職場の同僚であるという点で地位を利用したものではないため、セクハラに該当しないことを主張しました。
3. 蔚山法律事務所の支援の結果、減俸1月で防御
蔚山法律事務所が依頼者を支援した結果、依頼者は減俸1月という最も軽い懲戒で事件を終えることができました。
軍の懲戒、軍の弁護士の支援を受けることが有利
もし上記の依頼者のように軍人の身分で性犯罪に関与した場合、一般刑法ではなく軍刑法が適用され、加重処罰が下されます。
したがって、できる限り早く嫌疑を晴らすため、専門弁護士の支援を受けることをお勧めします。
法務法人大倫は国防軍事グループを運営し、軍人の依頼者の状況に合わせた支援を迅速に立案しています。
また、24時間相談が可能ですので、勤務時間外でもいつでも大倫🔗蔚山法律事務所へご連絡ください。

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