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解決事例

不当利得

【天安弁護士 不当利得 勝訴事例】天安弁護士の支援を受け地域住宅組合の分担金を全額還付

天安弁護士を お訪ねくださった 依頼者は、 地域住宅組合を 相手に 分担金を 受け取る ために 訴訟を 進めることに し、弁護士の サポートを 得ようと 大倫を お訪ねくださいました。

CONTENTS
  • 1. 天安弁護士を訪れた経緯
    • - 天安弁護士にサポートを依頼した依頼者
    • - 天安弁護士が説明する不当利得の関連法令
  • 2. 天安弁護士のサポート
    • - 天安弁護士、安心保証確約書の作成を主張
    • - 天安弁護士、組合設立および事業が頓挫したことを主張
    • - 天安弁護士、精算合意をしたことを主張
  • 3. 天安弁護士が獲得した勝訴判決
    • - 天安弁護士をお探しなら

1. 天安弁護士を訪れた経緯

天安弁護士を 訪れた 依頼者は、 地域住宅組合に 加入した 組合員として 加入し、 分担金を 納付し、 組合員加入契約を 締結しました。 その後 組合は 解散され、 当該 分担金を 返還するという 合意書を持っているため、 訴訟を 進めようと弁護士に サポートを 要請しました。

天安弁護士にサポートを依頼した依頼者

天安弁護士に サポートを 要請した 依頼者は、 組合員加入当時、約 4千万ウォンほどを 分担金として納付しました。

加入締結 当時、 相手方から 事業が 頓挫した場合には組合員が 納付した 全額を すべて 返還する ことを 確約するという 内容の 安心保証確約書を 交付されました。

しかし現在まで何ら 進捗が なく、 継続して 追加分担金のみ 要求してきたため、依頼者は事業の 進行が 不透明だと考えました。事実上 事業が 頓挫した のと 同然でした。

これにより 追加分担金の 納付を 拒否し、 これまで納付した 分担金の 返還請求を しました。

しかし 相手方は 現在も 組合事業を 継続して いるため、 契約書上、納付した分担金を返還する 義務が ないとして 拒否し、本件 訴え提起の ため 弁護士の サポートを 要請するに 至った ものです。

天安弁護士が説明する不当利得の関連法令

• 不当利得とは 法令に 違反する 不当な 方法で 得た 利益を いいます。

• 韓国民法第741条(不当利得の 内容)

法律上の 原因なく 他人の 財産 または 労務 によって 利益を 得て、 これ により他人に 損害を 加えた 者は、その 利益を 返還しなければ ならない。

この 事件で 相手方が依頼者から 受け取った 分担金は 「不当利得」として 返還しなければ なりません。

2. 天安弁護士のサポート

天安弁護士は 組合を 相手に分担金を 受け取る ため 依頼者が 提出した 資料と 組合規約など さまざまな書類を 検討し、 訴状を 作成し 始めました。

天安弁護士、安心保証確約書の作成を主張

天安弁護士は 相手方が 安心保証制、 納付した 金額全額返金 という 文言を 掲げ 組合員を 募集した 事実を 掲げ 積極的に 組合員 加入を 誘引したと 主張しました。

この ような 言葉を 信頼した 依頼者が 加入契約を 締結し、安心保証確約書を作成し 交付されたことを 主張しました。

天安弁護士、組合設立および事業が頓挫したことを主張

相手方は 実際に地域住宅組合の推進委員会 段階で 管轄官庁に 組合設立認可の 申請すら できなかった継続して 事業の進行が 不振であり、 追加的な分担金の要求を 依頼者に してきたことを 主張しました。

これに対し 依頼者が 拒否の意思を 示すと 組合員から 排除する 行為まで 行った ことも 証明しました。

天安弁護士、精算合意をしたことを主張

相手方は 組合員 間の 対立と 事業 遅延などを 理由に 組合を 解散し、 依頼者は これに 従い 組合の解散および 精算合意書を 締結して 精算合意を したことを 主張しました。

3. 天安弁護士が獲得した勝訴判決

依頼者が 納付した約 4千万ウォン ほどの分担金は 韓国の裁判所により そのまま 認容され、 完全勝訴判決 の結果が 出ました。 天安弁護士が 主張した 内容が そのまま 受け入れられました。

天安弁護士をお探しなら

裁判所は、本 事件の 返還保証約定が なければ、本 事件の 加入契約を 締結し なかった ものと 見られるため、 加入契約を 全部 無効と みなし、 分担金を 不当利得と 見て、すべて返還しなければならないと判示しました。

依頼者の完全勝訴判決により 依頼者は大倫の サポートを 受け 組合を 相手に 分担金を 無事に 全部 返還を受けることとなりました。

当該 事件の 場合、資料が十分で なくても、類似の 事例の 認容と関連 規定の検討を 基に 作成した 書面が 土台と なり、 勝訴に つながることが できました。

相手が 違法行為を 犯して 金銭を 騙し取ったのであれば、訴訟で 取り戻すことが できます。 民事事件の成否は因果関係の立証にかかっています。

相談を通じて事実関係を綿密に把握し、迅速に 事件を処理できるようお手伝いする 法務法人 大倫 天安事務所に ご来訪のうえ ご相談いただくことを お勧めします。

[천안변호사 부당이득금 승소사례] 천안변호사 조력받아 부당이득금 승소받아내

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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