CONTENTS
- 1. 釜山法律相談を通じて大倫をお訪ねくださった依頼者

- - 釜山法律相談で伺った依頼者の事情
- 2. 釜山法律相談を通じた依頼者の損害賠償請求支援

- - 釜山法律相談による支援1. 加害者の親に対する損害賠償責任の発生を主張
- - 釜山法律相談による支援2. 甚大な身体的及び精神的被害を主張
- 3. 釜山法律相談の結果、学校暴力被害の損害賠償請求に成功

- - 釜山法律相談が必要な場合は
1. 釜山法律相談を通じて大倫をお訪ねくださった依頼者
釜山法律相談で伺った依頼者の事情
大倫の釜山弁護士が法律相談を通じて依頼者の詳しい事情を伺いました。
依頼者のお子様と加害者は普段から親しい間柄でした。
ある理由で言い争った後、加害者の一方的ないじめが続いたとのことです。
いじめは時間が経つにつれてさらに激しくなり、ついには身体的な暴行にまで至りました。
依頼者のお子様は加害者の暴行により両足の骨折という大きな傷害を負いました。
小学6年生が起こした学校暴力とは思えないほど残酷な暴行でした。
依頼者は釜山法律相談を通じて、身体的・精神的被害に対する損害賠償を進めることをご希望されました。
釜山法律相談で紹介する学校暴力及び損害賠償関連の法令
学校暴力で身体的・精神的被害を受けた場合、依頼者と同様に損害賠償を請求することができます。
故意または過失による違法行為で他人に損害を加えた者は、その損害を賠償する責任がある。
学校暴力予防及び対策に関する法律第2条(定義)
-学校暴力とは、学校の内外で学生を対象に発生した傷害、暴行、監禁、脅迫、略取・誘引、名誉毀損・侮辱、恐喝、強要・強制的な使い走り及び性暴力、仲間はずれ、サイバー暴力などにより、身体・精神または財産上の被害を伴う行為をいう。
2. 釜山法律相談を通じた依頼者の損害賠償請求支援
釜山法律相談を通じて依頼者の事件を把握した大倫の釜山弁護士は、学校暴力被害の補償のための損害賠償請求に乗り出しました。
釜山法律相談による支援1. 加害者の親に対する損害賠償責任の発生を主張
大倫の釜山弁護士は、韓国の大法院の判例に基づき、未成年者が不法行為責任を負う場合、▲損害が未成年者の監督義務者の義務違反と相当因果関係があり、▲監督義務者である親に損害賠償責任を問うことができると主張しました。
未成年者が責任能力を有し自ら不法行為責任を負う場合であっても、その損害が未成年者の監督義務者の義務違反と相当因果関係があれば、監督義務者は民法第750条により一般不法行為者として損害賠償責任がある。この場合、そのような監督義務違反の事実と損害発生との相当因果関係は、これを主張する者が証明しなければならない。未成年の子を養育し親権を行使する親は、子を経済的に扶養し保護し教養する法的な義務がある。
釜山法律相談による支援2. 甚大な身体的及び精神的被害を主張
大倫の釜山弁護士は、依頼者のお子様が負った甚大な身体的・精神的被害を根拠に損害賠償を主張しました。
依頼者のお子様は加害者の暴行により両足を骨折しました。
これにより、数か月間ギプスや松葉杖、車椅子を使わなければならない身体的な苦痛と不便を強いられています。
また、依頼者のお子様は暴行によるトラウマで苦しい時間を過ごしています。
さらに、加害者はこれまで謝罪しておらず、依頼者のお子様は再び暴行を受けるかもしれないという恐怖に怯えています。
3. 釜山法律相談の結果、学校暴力被害の損害賠償請求に成功
釜山法律相談を通じて、依頼者は被害に対する損害賠償金を受け取ることができました。
釜山法律相談の依頼者は「子どもの傷に比べることはできませんが、経済的にでも損害賠償を受けられて幸いです」とおっしゃいました。
釜山法律相談が必要な場合は
上記の事件のように加害者が未成年者である場合、法的保護者に損害賠償を請求することができます。
学校暴力による損害賠償訴訟を提起するためには、客観的な資料の提示と相応の賠償金の請求が何よりも重要です。
🔗365日24時間法律相談が可能な法務法人大倫は、いつでも依頼者をサポートする準備ができています。
法律相談が必要な場合は、いつでも法務法人大倫にお越しください。

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