CONTENTS
- 1. 済州弁護士 | 依頼者からの依頼

- - 済州弁護士 | 依頼者の状況確認
- - 済州弁護士 | A株式会社の主張
- 2. 済州弁護士 | 弁護

- - 済州弁護士 | 弁護 ①A株式会社の主張に対する反論
- - 済州弁護士 | 弁護 ②貸金および遅延損害金の支払い
- 3. 済州弁護士 | 判決

1. 済州弁護士 | 依頼者からの依頼

済州弁護士の依頼者は、株式会社に金銭を貸したものの数年が経っても返してもらえないとして、🔗貸金返還訴訟のサポートを依頼しました。
済州弁護士 | 依頼者の状況確認
済州弁護士の依頼者は、主に建設業を営むA株式会社に新築建物の建築を依頼しに行ったところ、役員から約8億ウォンを貸してもらえないかと頼まれました。
役員の依頼は、新規事業のために資金が必要であり、依頼者の建物のうち1棟を貸してもらえれば、その建物を売却して8億ウォンを用意し、その8億ウォンは現金で1年以内に返済するというものでした。
依頼者は、確約書さえ作成すれば損をすることはないと判断し、建物のうち1棟を引き渡して分譲契約書を作成しました。
また、依頼者とA株式会社は、分譲契約書に次のような特約を記載しました。
別添(特約事項) 被告会社は、上記契約に基づき、依頼者が所有する建物であるㅇㅇ市ㅇㅇ路ㅇㅇ番地ㅇㅇㅇを8億ウォンで引き受け、代金は先に納入されたものとして処理した後 ㅇㅇㅇㅇ年ㅇㅇ月ㅇㅇ日までに現金8億ウォンを返済すると同時に、依頼者は8億ウォンの分譲権を返還することを約定する。 被告会社がㅇㅇㅇㅇ年ㅇㅇ月ㅇㅇ日までに返済できない場合、依頼者は被告会社の建物について、分譲金額に関係なく8億ウォンを優先的に回収する権利を有する。 また、ㅇㅇㅇㅇ年ㅇㅇ月ㅇㅇ日以降、返済時点までに発生する利息費用も支払わなければならない。 |
A株式会社は、返済期日までに金銭を返済しませんでした。また、返済期日を数回にわたり延長し、依頼者に利息を追加で支払うと述べました。
しかし、その後も金銭を返済せず、A株式会社の建物に対する権利を依頼者に与えるという約束に反し、他人に売却するまでに至りました。
そこで最後に、A株式会社と依頼者との間で、以下のような確約書が作成されました。
確約書 被告会社と依頼者は、「被告会社がㅇㅇㅇㅇ年ㅇㅇ月ㅇㅇ日までに返済できない場合、依頼者は被告会社の建物について、分譲金額に関係なく8億ウォンを優先的に回収する権利を有する」と 確約したにもかかわらず、依頼者との事前協議なしにこれを分譲し、返済するという約束にも違反したため、被告は詐欺を認め、法的責任を負うものとする。 ただし、以下の条件によりㅇㅇㅇㅇ年ㅁㅁ月ㅁㅁ日まで猶予することとする。 1. ㅇㅇㅇㅇ年ㅁㅁ月ㅁㅁ日までに支払代金を依頼者に支払う |
ㅇㅇㅇㅇ年ㅁㅁ月ㅁㅁ日以降もA株式会社が支払代金を依頼者に支払わなかったため、依頼者は訴訟のために済州弁護士を訪ねたのでした。
済州弁護士 | A株式会社の主張
A株式会社は、済州弁護士の依頼者に対し、確約書を作成する以前に貸金債権をすべて弁済したと主張しています。
2. 済州弁護士 | 弁護
済州弁護士は、依頼者の勝訴に向けて弁護に乗り出しました。
済州弁護士 | 弁護 ①A株式会社の主張に対する反論
A株式会社は、済州弁護士の依頼者に貸金債権をすべて弁済していたと主張しました。
契約内容などを上記確約書として作成しましたが、当事者が契約内容を処分文書として作成する場合、作成時を基準として存在する当事者の権利および義務を確定して作成します。
したがって、A株式会社は確約書において依頼者に8億ウォンを支払うと約定したのです。
また、数回にわたり弁済期日を延長し、増額された金額を借入額と定めてもいました。
しかし、その過程では、A株式会社が現在主張している弁済が考慮された形跡は一切ありません。
したがって、A株式会社が貸金を弁済したとの主張は常識的に考えて成り立ちません。
済州弁護士 | 弁護 ②貸金および遅延損害金の支払い
済州弁護士の依頼者は、上記の内容のとおり貸金の弁済を一切受けていないため、A株式会社は貸金8億ウォンはもちろん、弁済期であるㅇㅇㅇㅇ年ㅁㅁ月ㅁㅁ日の翌日から完済日まで年20%の割合で計算した遅延損害金も支払うべきです。
3. 済州弁護士 | 判決
済州弁護士が依頼者のために上記のとおり弁護した結果、裁判所はA株式会社に対し、貸金8億ウォンおよび遅延損害金を支払えとの判決を下し、請求の趣旨をすべて認容しました。
企業を相手にした訴訟であったため、困難が予想されていました。
大倫は成し遂げました。依頼者と同じ状況に置かれている場合は、ためらわずに済州の法務法人大倫の弁護士を訪ね、事件をご依頼ください。

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