CONTENTS
- 1. 天安刑事訴訟弁護士をお訪ねになった経緯

- - 天安刑事訴訟弁護士にサポートを求められた依頼者
- - 天安刑事訴訟弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 天安刑事訴訟弁護士のサポート内容

- - 天安刑事訴訟弁護士、被告人は被害の賠償のために努力していることを主張
- - 天安刑事訴訟弁護士、被告人は一家庭の大黒柱として責任を負うべき家族がいることを主張
- - 天安刑事訴訟弁護士、自身の犯行を心から悔い反省していることを主張
- 3. 天安刑事訴訟弁護士の対応の結果、「罰金刑」

1. 天安刑事訴訟弁護士をお訪ねになった経緯
天安刑事訴訟弁護士をお訪ねくださった依頼者は、お酒を飲んだ後の帰宅途中に被害者を暴行しました。 これにより刑事訴訟を提起され、処罰を軽くするため天安事務所の刑事訴訟弁護士にサポートを求めました。
天安刑事訴訟弁護士にサポートを求められた依頼者
天安刑事訴訟弁護士を お訪ねくださった依頼者は、母親と 共に 運営して いた店が 経済的に 苦しくなり やるせない思いからお酒を 飲むようになりました。
帰宅する途中、被害者らと同じ エレベーターに 乗ることに なりました。
エレベーターの中で 互いに ふざけ合う被害者らの 行動を、依頼者に対する ものと 誤解し 言い争いになりました。
依頼者は お酒に酔った 状態で 怒りを 抑えられず、被害者の 頭を殴り これを 止めようとした被害者の 胸を押しのけて 暴行しました。
依頼者は 同種前科の 累犯 期間中に このような 犯行を 犯し 不利な 状況に 置かれました。
そこで実刑は 免れようと 法務法人 大倫の 天安刑事訴訟弁護士を 訪ね サポートを 求められました。
天安刑事訴訟弁護士が解説する事件関連法令
暴行罪の処罰の程度
① 人の身体に対して暴行を加えた者は、 2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、 拘留または科料に処する。
② 自己または配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯したときは、 5年以下の懲役または 700万ウォン以下の罰金に処する。
③ 第1項及び第2項の罪は、被害者の明示した意思に反して公訴を提起することができない。
- 刑法第260条(暴行、 尊属暴行)
2. 天安刑事訴訟弁護士のサポート内容
天安刑事訴訟弁護士は、依頼者の 実刑を 防ぐ ため、依頼者との 相談を 通じて戦略を立てました。 依頼者は被害の補償を 行うため 努力して おり、扶養すべき 家族が いるという 点を 強調し、減刑 事由を 主張しました。
天安刑事訴訟弁護士、被告人は被害の賠償のために努力していることを主張
被告人の犯罪により大きな 苦痛と被害を受けた 被害者らに対し、謝罪の 気持ちを持って います。
そこで 心からの謝罪を 伝え 被害の 回復の ために努力して おり、治療の ための金員を支払ったことを 主張しました。
天安刑事訴訟弁護士、被告人は一家庭の大黒柱として責任を負うべき家族がいることを主張
被告人は 母親と 共に店を 運営し 配偶者と 子どもの 扶養の ため 努力して いました。
このように 被告人は一 家庭の大黒柱として責任を負うべき 家族が おり 家族らは 被告人の 寛大な処分を求めて嘆願して いることを 主張しました。
天安刑事訴訟弁護士、自身の犯行を心から悔い反省していることを主張
被告人は自身の 犯行について 心から 悔い、反省して います。
すべての過ちを 認めて反省文を作成し、同じ 過ちを 再び 犯さ ないよう、継続的にカウンセリング治療を 受けて いることを 主張しました。
3. 天安刑事訴訟弁護士の対応の結果、「罰金刑」
依頼者は 天安刑事訴訟弁護士のサポートにより罰金刑で裁判を終えました。 天安刑事訴訟弁護士が 依頼者が 被害者らと 示談の ため 努力して いる点を 強調した おかげです。 実刑の危機から 罰金刑に減刑を受けることに 成功した 依頼者は 天安刑事訴訟弁護士に感謝の 挨拶を 伝えられました。
刑事事件の減刑が必要な状況であれば
上記の 事件は、同種 前科の 累犯 期間中に 犯罪を 犯し、不利な 状況で実刑は避けようと 大倫をお訪ねくださった 依頼者の 事情でした。
依頼者は大倫の 天安刑事訴訟弁護士の サポートにより 罰金刑で 終えることが できました。
上記の 事件の 依頼者のように同種 前科があれば重い処罰を 受ける 可能性があるため、 専門 弁護士の サポートが必要です。
法務法人 大倫は、数多くの 事件 受任の経験が ある 専門 弁護士が 刑事事件を 専任で担当し、依頼者の 事件を より 有利な 方向へ導いて います。
もし上記の事件のような 刑事 事件に 巻き込まれ 減刑が 必要な 状況であれば、 いつでも 法務法人 大倫の 天安刑事訴訟弁護士に 事件を ご依頼 くださいますようお願いいたします。
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