CONTENTS
- 1. 安養刑事弁護士に相談するに至った経緯

- - 安養刑事弁護士に相談した依頼者
- - 安養刑事弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 安養刑事弁護士のサポート事項

- 3. 安養刑事弁護士の対応の結果、多額の示談金請求に成功

- - 安養刑事弁護士をお探しなら
1. 安養刑事弁護士に相談するに至った経緯
安養刑事弁護士に相談した依頼者
安養刑事弁護士に相談された依頼者は、本件の加害者と交際していた恋人関係でした。
しかし、交際して一か月が過ぎた頃から、被告人は依頼者を侮辱し殴るなど、暴行と暴言を繰り返していました。
それにとどまらず、被告人は依頼者の身体を違法に撮影し、これを自身の知人に流布しました。
依頼者はこの事実を知りましたが、事件を穏便に解決したいと考えた依頼者は、安養刑事弁護士に示談代行を依頼されました。
安養刑事弁護士が解説する事件関連法令
■ 安養刑事弁護士が解説する事件関連法令
安養事務所の刑事弁護士は、暴行罪とカメラ等利用撮影罪について説明しました。
- 刑法第260条(暴行、尊属暴行)
① 人の身体に対して暴行を加えた者は、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。
- カメラ等利用撮影罪(撮影・頒布・所持・視聴)の処罰
性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第14条(カメラ等を利用した撮影)
① カメラやその他これと類似の機能を備えた機械装置を利用して、性的欲望または羞恥心を誘発しうる人の身体を、撮影対象者の意思に反して撮影した者は、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
② 第1項による撮影物または複製物を頒布・販売・賃貸・提供または公然と展示・上映した者、または第1項の撮影が撮影当時には撮影対象者の意思に反しなかった場合であっても、事後にその撮影物または複製物を撮影対象者の意思に反して頒布等をした者は、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
③ 営利を目的として撮影対象者の意思に反し、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第2条第1項第1号の情報通信網を利用して第2項の罪を犯した者は、3年以上の有期懲役に処する。
④ 第1項または第2項の撮影物または複製物を所持・購入・保存または視聴した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。
⑤ 常習として第1項から第3項までの罪を犯したときは、その罪に定めた刑の2分の1まで加重する。
2. 安養刑事弁護士のサポート事項
安養刑事弁護士は、安養事務所で依頼者と綿密な相談を行った後、円滑な示談のために次のようなサポートをしました。
■ 取調べの過程で依頼者が有利な供述をできるようサポート
■ 被害者保護を優先し、加害者との意思疎通を代理
■ 被害者が受けている精神的・身体的苦痛を強調
■ 示談が成立しなければ実刑を避けることが難しいという点を強調
3. 安養刑事弁護士の対応の結果、多額の示談金請求に成功
安養刑事弁護士のサポートにより、依頼者は加害者から心からの謝罪とともに示談金を受け取りました。結果に満足された依頼者は、安養事務所の刑事弁護士に改めて感謝の言葉を伝えてこられました。
安養刑事弁護士をお探しなら
安養刑事弁護士にご相談された依頼者は、恋人関係にある被告人から暴行および違法撮影の被害を受け、示談代行を進めようとされました。
示談代行の結果、依頼者は多額の示談金を受け取ることができました。
法務法人大倫では、刑事の専門知識が豊富な刑事弁護士が依頼者をサポートしています。
上記の依頼者と似た状況にある方は、いつでも🔗安養刑事弁護士にご依頼いただければと思います。

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