CONTENTS
- 1. 事業主の依頼者が労働弁護士を訪ねた理由

- - 労働弁護士、依頼者の勤労基準法など多数の違反を確認
- 2. 労働弁護士「勤労者の賃金、退職金を支給するために努力した点が酌量されるべき」

- 3. 労働弁護士とともに知る勤労基準法など関連法令

- 4. 裁判所、労働弁護士が主張した経営難などを酌量し軽微な罰金刑を決定

1. 事業主の依頼者が労働弁護士を訪ねた理由
ある 会社を 運営する 事業主である 依頼者は、 急いで 法務法人(有限)の 労働弁護士を お訪ねくださいました。
依頼者は 常時 勤労者を 使用して 製造業を 営む 事業主でしたが、 勤労者を 解雇し、 退職した 勤労者の 賃金 および 退職金 などを 支給しなかったため、 訴訟を 提起される ことに なりました。
賃金 数千万 ウォンを 支給しなかった ため、 勤労基準法 など 多数の 法令に 違反した 依頼者の 状況は 芳しく ありませんでした。
依頼者は できる限り 軽い量刑を 受けようと、私ども 大倫 の労働弁護士に 依頼を お任せくださいました。
労働弁護士、依頼者の勤労基準法など多数の違反を確認
大倫 の労働弁護士は、 依頼者が 勤労基準法、 勤労者退職給与保障法 など 多数の 法律に 違反した 事実を 確認しました。
ただし、 依頼者の 事業に 問題が 生じて 経営難に 陥って いた点、 意図的に 賃金および 退職金を 支給しなかった のでは ない 点など 酌量すべき 事由が あり、 この 点を 最大限 強調して 量刑を 下げなければ なりませんでした。
2. 労働弁護士「勤労者の賃金、退職金を支給するために努力した点が酌量されるべき」
法務法人 大倫 の労働弁護士は、 依頼者との綿密な相談を通じて、事件経験が豊富な多数の専門家で 構成された 専門弁護士チームを 編成しました。
大倫 の労働弁護士は、 被告人が勤労者の 賃金、 退職金 などを 支給する ために 努力していた 点と 経営難 などの やむを得ない 事情が あった 点を 挙げて、 寛大な処分を 下して くれるよう 要請しました。
■ 被告人は 賃金、 退職金 などを 支給する ために 努力した
■ 被告人は 事業に 問題が 生じて 経営難に 陥って いた
3. 労働弁護士とともに知る勤労基準法など関連法令
労働弁護士は 依頼者の 場合、金品 未清算の 点、 解雇予告手当 未支給の点、 退職金未支給の点、 金品 未清算に よる 勤労基準法違反罪と 勤労者退職給与保障法違反罪との 相互間で より刑の重い 勤労基準法違反に 定められた刑で処罰が 予想されると 説明しました。
勤労基準法 第9条(中間搾取の排除) 何人も、法律によらなければ営利で他人の就業に介入し、または 中間人として 利益を取得してはならない。
勤労基準法 第26条(解雇の予告) 使用者は勤労者を解雇(経営上の理由による解雇を含む)しようとするには、少なくとも 30日前に予告をしなければならず、30日前に予告をしなかったときは 30日分以上の 通常賃金を 支給しなければならない。 ただし、 次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
1. 勤労者が継続して 勤労した 期間が 3か月未満の場合 2. 天災・事変、 その他のやむを得ない事由により事業を継続することが不可能な場合 3. 勤労者が故意に事業に多大な支障をもたらし、または 財産上の 損害を与えた場合であって、 雇用労働部令で 定める事由に該当する場合
勤労基準法 第36条(金品清算) 使用者は勤労者が死亡または退職した場合には、その支給事由が発生した時から 14日以内に賃金、 補償金、 その他すべての金品を支給しなければならない。 ただし、 特別な事情がある場合には、当事者間の合意により期日を延長することができる。
勤労基準法 第109条(罰則)① 第36条、 第43条、 第44条、 第44条の2、 第46条、 第51条の3、 第52条第2項第2号、 第56条、 第65条、 第72条または第76条の3第6項に違反した者は 3年以下の懲役または 3千万ウォン以下の罰金に処する。 ② 第36条、 第43条、 第44条、 第44条の2、 第46条、 第51条の3、 第52条第2項第2号または第56条に違反した者に 対しては、 被害者の明示的な意思と異なって公訴を提起することができない。
勤労基準法 第110条(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は 2年以下の懲役または 2千万ウォン以下の罰金に処する。
1. 第10条、 第22条第1項、 第26条、 第50条、 第51条の2第2項、 第52条第2項第1号、 第53条第1項・第2項、 同条第4項本文・第7項、 第54条、 第55条、 第59条第2項、 第60条第1項・第2項・第4項及び第5項、 第64条第1項、 第69条、 第70条第1項・第2項、 第71条、 第74条第1項から第5項まで、 第75条、 第78条から第80条まで、 第82条、 第83条及び第104条第2項に違反した者 2. 第53条第5項による命令に違反した者 |
勤労者退職給与 保障法 第9条(退職金の支給等)① 使用者は勤労者が退職した場合には、その 支給事由が 発生した日から 14日以内に退職金を支給しなければならない。 ただし、 特別な事情がある場合には、当事者間の合意により 支給期日を 延長することができる。
勤労者退職給与 保障法 第44条(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は 3年以下の懲役または 3千万ウォン以下の罰金に処する。 ただし、 第1号及び第2号の場合、被害者の明示的な意思に反して公訴を提起することができない。
1. 第9条第1項に違反して退職金を支給しなかった者 |
刑法 第40条(想像的競合) 一個の行為が数個の罪に該当する場合には、最も重い罪について定められた刑で処罰する。
刑法 第50条(刑の軽重)① 刑の軽重は第41条各号の順序による。 ただし、 無期禁錮と 有期懲役は 無期禁錮を 重いものとし 有期禁錮の 長期が 有期懲役の 長期を超えるときは 有期禁錮を 重いものとする。 ② 同じ種類の刑は、長期の長いものと 多額の 多いものを重いものとし、長期または 多額が 同じ場合には、短期の長いものと少額の多いものを重いものとする。 ③ 第1項及び第2項を除いては、罪質と犯情を考慮して軽重を定める。 |
4. 裁判所、労働弁護士が主張した経営難などを酌量し軽微な罰金刑を決定
裁判所は 法務法人 大倫 の労働弁護士の 主張を受け入れ、 「被告人を 罰金 500万 ウォンに 処する。 被告人が 上記の 罰金を 納付 しない 場合、 10万 ウォンを 1日に 換算した 期間、 被告人を 労役場に 留置する。 上記の 罰金に 相当する 金額の 仮納付を 命ずる」との判決を下しました。
法務法人 大倫は、 多数の 法律専門家で 構成された 遂行チームを 編成して専門性を最大化し、 解決事例を 基に構築した 大倫独自の 訴訟システムにより、 ご依頼いただいた事件を成功へと導いてきています。
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