CONTENTS
- 1. 済州弁護士の推薦で大倫を訪れた依頼者

- - 済州の弁護士を紹介された依頼者の事件経緯を把握
- 2. 済州の弁護士を紹介された依頼者への事件支援

- - 済州の弁護士を紹介された依頼者への支援1.「後天的にイタリア国籍を取得した」との主張への反論
- - 済州の弁護士を紹介された依頼者への支援2.「帰責事由は依頼者にある」との主張への反論
- - 済州の弁護士を紹介された依頼者への支援3.依頼者の利益侵害を主張
- 3. 済州の弁護士を紹介された依頼者、返戻処分の取消に成功

- - 済州の弁護士紹介をお探しなら大倫へ
1. 済州弁護士の推薦で大倫を訪れた依頼者

済州の弁護士を紹介されて大倫を訪れた依頼者は、行政処分訴訟に関する支援を求めていました。
依頼者は、国籍選択申告返戻処分を取り消す行政訴訟を望み、行政訴訟で数多くの成功事例を有する大倫の🔗済州法務法人を訪れました。
大倫の済州弁護士が依頼者の事件支援に着手しました。
済州の弁護士を紹介された依頼者の事件経緯を把握
依頼者はどのような事件で済州の弁護士を紹介されたのでしょうか。
大倫の済州弁護士が依頼者の事件経緯の把握に着手しました。
済州の弁護士を紹介された依頼者は、イタリアで生まれ、10年以上居住し、イタリア市民権を付与されていた状況でした。
済州弁護士に事件を依頼した依頼者の両親は、依頼者の出生後、後天的な複数国籍者として大韓民国に出生申告を行い、その後、国民処遇申告まで行ったため、依頼者は複数国籍者として生活してきました。
依頼者は軍除隊後、外国国籍不行使誓約書を提出しましたが、管轄機関から返戻通知を受けました。
済州の弁護士を訪れた依頼者は、管轄機関から「複数国籍者ではなく、国籍選択申告ではなく 国籍喪失申告の対象者である」との返戻処分の理由を告げられました。
依頼者は、国籍選択申告返戻処分取消の🔗行政訴訟のため、済州の弁護士を紹介されて大倫の済州事務所を訪れました。
2. 済州の弁護士を紹介された依頼者への事件支援
済州の弁護士紹介を受けて大倫を訪れた依頼者のため、事件の支援に着手しました。
大倫の済州弁護士は、管轄機関の処分が無効である理由について検討し、弁論を準備しました。
済州の弁護士を紹介された依頼者への支援1.「後天的にイタリア国籍を取得した」との主張への反論
済州の弁護士を探して訪れた依頼者に対し、管轄機関は「依頼者は後天的にイタリア国籍を取得した。依頼者は複数国籍者ではない」と述べました。
これに対し、大倫の済州弁護士は、依頼者によるイタリア市民権の取得はイタリアでの出生に起因するものであり、依頼者は国籍選択義務を負う複数国籍者に該当すると主張しました。
具体的に、大倫の済州弁護士は「管轄機関の主張のように、外国国籍の取得原因だけでなく取得時期まで出生時でなければ、国籍法上の複数国籍者に該当しないとみなす根拠はない。依頼者の市民権取得はイタリアでの出生に起因するものであり、そうである以上、依頼者は国籍選択義務を負う複数国籍者に該当する」と反論しました。
済州の弁護士を紹介された依頼者への支援2.「帰責事由は依頼者にある」との主張への反論
済州の弁護士を紹介されて大倫を訪れた依頼者に対し、管轄機関は帰責事由が依頼者にあると主張しました。
管轄機関は、依頼者が複数国籍者に該当するかどうかを大使館などを通じて確認できたにもかかわらず、調べなかったことは重大な過失であると述べました。
これに対し、大倫の済州弁護士は、依頼者による国民処遇申告およびその後の各種行政措置においても、管轄機関が大韓民国国籍の喪失に関する問題を提起したことがなかった点を主張しました。
つまり、行政庁による公的見解の表明がなかったため、依頼者とその家族は大韓民国国籍が認められていると考えるほかなかったからです。
特に、依頼者は住民登録番号の交付も受け、兵役義務まで履行しました。
大倫の済州弁護士は、管轄機関が住民登録番号と住民登録証を通じて公的見解を表明した点を強調しました。
裁判所は、住民登録番号と住民登録証は外部に公示され、対内的・対外的に行政行為の適法な存在を推認する重要な根拠となる点に照らすと、行政庁が原告らに公信力のある住民登録番号とこれに基づく住民登録証を付与した行為は、原告らが大韓民国国籍を取得したという公的見解を表明したものとみるべきである。
済州の弁護士を紹介された依頼者への支援3.依頼者の利益侵害を主張
依頼者は、国民処遇申告を通じて住民登録番号の付与を受け、兵役義務まで全て履行した状況です。
大倫の済州弁護士は、国籍選択申告が無効なものとして扱われる場合、依頼者が受ける不利益はあまりにも大きいと主張しました。
国籍喪失申告をする場合、これまで依頼者が大韓民国国民であることを前提として形成された数多くの法律関係が再び認められるかは不確実であり、依頼者が受け取った奨学金および医療保険の給付について返還を求められる可能性もあるためです。
大倫は、済州の弁護士を紹介された依頼者の当該状況を根拠として、国籍選択申告返戻処分の無効を主張しました。
3. 済州の弁護士を紹介された依頼者、返戻処分の取消に成功
済州弁護士の支援により、依頼者は国籍選択申告返戻処分の取消に成功しました。
依頼者は「国籍を喪失するのではないかと本当に心配していました。知人から済州の弁護士を紹介されて訪れましたが、良い結果を得ることができて幸いです」と話しました。
済州の弁護士紹介をお探しなら大倫へ
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