CONTENTS
- 1. 群山法律事務所が対応した依頼者の事例

- - 群山法律事務所が詳しく確認した依頼者の事情とは?
- - 群山法律事務所が解説する関連法令および判例
- 2. 群山法律事務所が策定した勝訴戦略

- - 群山法律事務所の戦略①:「当該施設は廃水排出の届出対象ではない」
- - 群山法律事務所の戦略②:「騒音・振動」に関する問題もない点を強調
- 3. 群山法律事務所によるサポートの結果、控訴審まで勝訴

- - 行政訴訟に巻き込まれてお悩みの場合
1. 群山法律事務所が対応した依頼者の事例
群山法律事務所を訪れた依頼者は、家業のために新たな建物を建築しようとしていました。管轄の地方自治体から建築許可も受けましたが、その建物をめぐって行政訴訟が始まったため、群山法律事務所を訪れました。
群山法律事務所が詳しく確認した依頼者の事情とは?
依頼者は、3代にわたり家業を受け継いできた40代の男性でした。
事業をさらに拡大したいと考えた依頼者は、地域内の新たな敷地に建物を建築することを計画しました。
許可申請書を作成して地方自治体に提出し、地方自治体から建築を許可できるとの見解を伝えられました。
しかし、許可処分が下された後から問題が生じました。
依頼者が建物を建てようとしていた敷地の近隣住民が反発したのです。
ついには、建築許可の過程自体に問題があったとして、建築許可処分取消訴訟まで提起しました。
突然、処分取消しの危機に直面した依頼者は、切迫した思いで群山法律事務所を訪れました。
群山法律事務所が解説する関連法令および判例
◈ 関連法令
水環境保全法第33条(排出施設の設置許可および届出) ① 排出施設を設置しようとする者は、大統領令で定めるところにより、環境部長官の許可を受け、または環境部長官に届け出なければならない。
騒音・振動管理法第8条(排出施設の設置届出および許可等) ①排出施設を設置しようとする者は、大統領令で定めるところにより、特別自治市長・特別自治道知事または市長・郡守・区庁長(自治区の区庁長をいう。以下同じ)に届け出なければならない。
◈ 関連判例
「行政処分の直接の相手方ではない第三者であっても、当該行政処分によって法律上保護される利益を侵害された場合には、その処分の取消しまたは無効確認を求める行政訴訟を提起し、その当否について判断を受ける資格がある。ここでいう法律上保護される利益とは、当該処分の根拠法規および関連法規によって保護される個別的・直接的・具体的な利益がある場合をいい、公益保護の結果として国民一般が共通して有する一般的・間接的・抽象的な利益が生じる場合には、法律上保護される利益があるとはいえない。」(大法院2006.3.16宣告、2006두330判決参照)
2. 群山法律事務所が策定した勝訴戦略
群山法律事務所は、依頼者が建築許可処分取消しの危機を脱することができるよう、専任チームを編成して戦略を策定しました。
群山法律事務所の戦略①:「当該施設は廃水排出の届出対象ではない」
まず原告らは、依頼者が建築を計画した施設が「廃水排出施設」に該当すると述べました。
現行法によると、廃水排出施設を設置するには、環境部長官にその事実を届け出るか、環境部長官から設置許可を受けなければなりません。
原告らは、依頼者が廃水排出施設であることを地方自治体に適切に知らせず、届出または許可の手続も経なかったとして、処分の取消しを主張しました。
しかし、これは事実ではありませんでした。
依頼者の施設は、現行法が定める「廃水排出施設」にさえ該当しませんでした。
廃水排出施設に該当するためには、1日当たりの最大廃水量が一定の基準値を超える必要があります。
しかし、依頼者の施設から排出されると予測された1日当たりの最大廃水量は、基準値の3分の1程度にすぎませんでした。
したがって、依頼者の施設を廃水排出施設とみることはできず、そのため、これに関する許可または届出の手続も不要でした。
群山法律事務所はこの点を強調し、原告らの主張を排斥するよう求めました。
群山法律事務所の戦略②:「騒音・振動」に関する問題もない点を強調
訴訟の過程で、原告らは依頼者の施設から大きな騒音と振動が発生すると主張しました。
依頼者が運営する施設の特性上、複数種類の機械を設置せざるを得ず、それらの機械から発生する騒音と振動が周辺に大きな影響を及ぼすという主張でした。
しかし、この主張も受け入れ難いものでした。
依頼者の建物に設置される施設は圧縮機と送風機でした。これらの機械から発生する騒音はそれほど大きくなく、騒音・振動管理法が定める基準の対象にも該当しませんでした。
原告らの主張が事実であると仮定しても、建築許可を受けた時点で騒音・振動に関する届出または許可を完了したものとみなされるため、依頼者および管轄の地方自治体の行為には何ら違法性がありませんでした。
また、原告らの主張とは異なり、建築許可の過程では裁量権を濫用した事実も一切ないと付け加えました。
3. 群山法律事務所によるサポートの結果、控訴審まで勝訴
群山法律事務所が依頼者を体系的にサポートした結果、裁判所は原告の請求を認めないとの結論を下しました。
特に、廃水排出施設および騒音・振動関連施設に関する原告らの主張は成立する余地すらないため、これらを却下すると明らかにしました。
これに対し、原告らは不服として控訴しましたが、第2審裁判部の判断も第1審と同じでした。
行政訴訟に巻き込まれてお悩みの場合
すでに適法な方法で建築許可を受けていたものの、周辺住民による訴訟提起によって許可処分取消しの危機に直面した依頼者の事例をご紹介しました。
特に行政訴訟は、本事例のように、処分の当事者ではない第三者も提起することができます。
第三者の場合、その多くは法律上保護される利益を深刻に侵害されたとして、訴訟を提起します。
今回の依頼者のように予期せぬ人物から訴訟を提起された場合は、専門の弁護団のサポートを受ける必要があります。
群山法律事務所では、行政訴訟に関する豊富な経験を持つ弁護士が、依頼者を体系的にサポートします。
特に、単なる行政訴訟の代理にとどまらず、行政規制に関する法令を解釈し、関連する対応策について助言するなど、各段階で必要となる法律サービスも併せて提供します。
行政訴訟の提起を検討している場合や、関連訴訟に巻き込まれてお悩みの場合は、お早めに群山法律事務所へご相談ください。

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