CONTENTS
- 1. 済州不動産専門弁護士 | 事件確認

- 2. 済州不動産専門弁護士 | 用語確認

- 3. 済州不動産専門弁護士 | サポート

- - 済州不動産専門弁護士 | 賃借権登記命令
- 4. 済州不動産専門弁護士 | 弁護

- - 済州不動産専門弁護士 | 依頼者は更新拒絶を通知したことを強調
- - 済州不動産専門弁護士 | 被告に保証金返還義務があることを強調
- - 済州不動産専門弁護士 | 被告に遅滞責任があることを強調
- 5. 済州不動産専門弁護士 | 判決

1. 済州不動産専門弁護士 | 事件確認

済州不動産専門弁護士の依頼者がサポートを求めた事件は次のとおりでした。
依頼者は被告所有の住宅の賃借人でしたが、保証金1億ウォン、月々の賃料なしで2年間の賃貸借契約を締結した状態でした。
契約期間の満了が近づき、依頼者は引っ越す計画で契約満了日の2か月前に被告へ契約更新拒絶の通知をしました。
その後も数回にわたり電話、ショートメッセージ、口頭で、2か月後には退去することと保証金を返還してもらう必要があることを伝えました。
しかし契約満了日の1週間前、被告は突然お金がないとして保証金の返還が難しいと言いました。
保証金を取り戻す必要があった依頼者は、被告に対し契約満了日には必ずチョンセ保証金を返還するよう求める内容証明を送付し、内容証明を送付した旨のショートメッセージも送りました。
しかし被告は保証金を返還するどころかショートメッセージに返信もしなかったため、この事件の解決が必要となり済州不動産専門弁護士を訪ねてくださったのです。
2. 済州不動産専門弁護士 | 用語確認
済州不動産専門弁護士が、この事件で用いられた用語について説明いたします。
*賃借人:賃貸借契約時にお金を払って目的物(住宅など)を借りて使う人
*保証金:発生するかもしれない債務を担保するために交付される金銭。賃貸借契約では月々の賃料や管理費などの債務が発生することもあるため、それを担保するための金銭
*賃料:賃借物の使用収益の対価として支払われる金銭。賃貸借契約では月々の賃料の概念
*契約更新拒絶:賃貸借契約時に契約満了日以降、自動的に契約期間が更新されることを拒絶すること
*内容証明:債権を請求するために送付する書留。賃貸借契約では、返還されていない保証金を返還してほしいという内容を盛り込んだ書留 |
3. 済州不動産専門弁護士 | サポート
済州不動産専門弁護士は、依頼者のチョンセ保証金返還のために、まず賃借権登記命令を申請しました。
チョンセ保証金を返還してもらえないまま被告に住宅を引き渡すと対抗力を喪失するため、まだ住宅を引き渡していませんでしたが、
賃借権登記を完了すると住宅を引き渡しても対抗力を維持できるため、申請したのです。
済州不動産専門弁護士 | 賃借権登記命令
住宅賃貸借保護法第3条の3(賃借権登記命令)
① 賃貸借が終了した後、保証金が返還されない場合、賃借人は賃借住宅の所在地を管轄する地方法院・地方法院支院または市・郡法院に賃借権登記命令を申請することができる。
🔗賃借権登記命令は、賃借権登記を済ませると賃借人に対抗力と優先弁済権を与える制度です。
4. 済州不動産専門弁護士 | 弁護
済州不動産専門弁護士は弁護に臨みました。
済州不動産専門弁護士 | 依頼者は更新拒絶を通知したことを強調
済州不動産専門弁護士の依頼者は、契約満了日の2か月前に更新拒絶の意思表示をしました。
その後も数回にわたり退去することを伝え、保証金を返還するよう求めました。
被告が突然保証金の返還が難しいと言ったため、依頼者は内容証明郵便を送付するに至りました。
済州不動産専門弁護士 | 被告に保証金返還義務があることを強調
済州不動産専門弁護士の依頼者による更新拒絶の通知により、被告には保証金返還義務が生じました。
依頼者と被告の間の賃貸借契約は更新なく終了したものであり、被告は依頼者から住宅の引渡しを受けると同時に保証金を返還する義務があるのです。
済州不動産専門弁護士 | 被告に遅滞責任があることを強調
済州不動産専門弁護士の依頼者はまだ住宅を引き渡してはいませんが、退去は完了しました。
保証金を受け取れない状況で住宅を引き渡すと対抗力を喪失するため引き渡していないのであり、これにより賃借権登記命令を申請し、賃借権登記が完了すればすぐに引き渡す予定です。
すでに依頼者は引っ越すことを伝え、退去もしたため、引渡義務の履行はしたことになります。
これにより被告は、済州不動産専門弁護士の依頼者に対し保証金1億ウォンと、契約満了日の翌日から完済する日まで遅延損害金を支払わなければならないでしょう。
5. 済州不動産専門弁護士 | 判決
済州不動産専門弁護士の弁護を聞いた法院は、被告に対しチョンセ保証金1億ウォンと遅延損害金を支払えという依頼者の請求をすべて認容する判決を下しました。
依頼者は被告に住宅を完全には引き渡していなかったため、保証金を返還してもらえなかったかもしれない状況でしたが、
済州不動産専門弁護士の賃借権登記命令の申請などのサポートにより、保証金と遅延損害金まで受け取ることができました。
済州の法務法人大倫には、依頼者と類似した🔗保証金返還訴訟の勝訴事例が多数あります。
保証金を返還してもらえずお困りであれば、今すぐ済州不動産専門弁護士を訪ねてください。

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