CONTENTS
- 1. 昌原ロファームをお訪ねくださった依頼者

- - 昌原ロファームをお訪ねくださった経緯
- 2. 昌原ロファームがお伝えする事件関連の法令

- 3. 昌原ロファームのサポート内容

- 4. 昌原ロファームの主張に対する検察の判断

- - 昌原ロファームの助けが必要なら
1. 昌原ロファームをお訪ねくださった依頼者
昌原ロファームをお訪ねくださった経緯
本件の依頼者は、平凡な20代の会社員です。
いつもと変わらない一日を過ごしていた依頼者は、父親が突然、脳梗塞で亡くなったという知らせを受けました。
普段は忙しい日々で両親との思い出をあまり作れなかった依頼者は、深い憂うつに陥ってしまいました。
泣きっ面に蜂とばかりに、最も親しい友人に2,000万ウォンを貸したものの返してもらえず、友人とお金の両方を失うことになりました。
これにより大きな喪失感に陥った依頼者は、頼れる何かが必要となり、結局は麻薬に手を出してしまいました。
依頼者はSNSを通じて🔗フィロポンを購入した後、投与しました。
近年、麻薬事件が社会的な大きな問題として浮上し、それに対する取り締まりと処罰が強化されました。
依頼者は、麻薬専門弁護士の支援を受けて処罰の量刑を可能な限り軽くするため、昌原ロファームに助けを求められました。
2. 昌原ロファームがお伝えする事件関連の法令
一般によく知られている麻薬としては、代表的に「フィロポン」と「大麻」があります。フィロポンと大麻の適用法条および処罰の量刑についてご説明いたします。
フィロポン等(向精神薬 ナ目)
- 所持・所有・使用・管理・調剤・投与・処方箋の発給
- 使用/場所・施設・設備・資金・運搬手段の提供
▶ 適用法条
麻薬類管理法 第60条第1項第2号
麻薬類管理法 第61条第1項第1号
▶ 処罰
- 10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金
- 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金
大麻等
- 大麻の栽培・所持・所有・運搬・保管・使用
- 大麻・大麻草の種子・皮の喫煙・摂取および皮の所持
- 大麻の使用/場所・施設・設備・資金・運搬手段の提供
向精神薬 ガ目 原料植物
- 原料植物の喫煙・摂取/同じ目的での所持・所有
▶適用法条
- 麻薬類管理法 第61条第1項第1号、第3号、第4号、第6号
▶ 処罰
- 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金
3. 昌原ロファームのサポート内容
昌原ロファームは、依頼者の処罰の量刑を可能な限り軽くするため、麻薬事件に特化した刑事専門弁護士でチームを構成し、体系的な戦略を練りました。
昌原ロファームの刑事専門弁護士チームは、次の内容を主張し、寛大な処分を求めました。
■ 極度の憂うつ感で頼れる場所を必要としていた依頼者が、偶発的に麻薬を投与した点
■ 依頼者が自らのすべての犯行事実を認め、深く反省している点
■ 二度と同じ過ちを犯さないために、依頼者自身が精神科の治療を受けている点
■ 依頼者は犯罪歴が全くない初犯であり、再犯のおそれが全くない点
■ 依頼者の知人たちが本人をそばで見守り、励ますとして、寛大な処分を訴えている点
4. 昌原ロファームの主張に対する検察の判断
検察は、「依頼者は麻薬事件において初犯であり、深く反省しており、依頼者の知人たちが寛大な処分を切に望んでいる。」という昌原ロファームの主張を受け入れ、不起訴決定を下しました。
昌原ロファームの助けが必要なら
麻薬犯罪が日々深刻化し、捜査機関や裁判所ではこれを厳重に扱っています。
もし麻薬犯罪に関与した場合、実刑を宣告される可能性が高いため、専門弁護士のサポートが不可欠であるといえます。
法務法人大倫は、刑事専門弁護士で構成された麻薬遂行チームが先制的な対応を行い、依頼者にサポートしています。
本件と似た状況に置かれ、専門弁護士のサポートが必要な場合は、365日24時間の相談と緊急対応が可能な大倫にお問い合わせください。

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