CONTENTS
- 1. 地域住宅組合詐欺で大倫を訪問した依頼者

- - 地域住宅組合詐欺に遭った依頼者の事情
- - 地域住宅組合詐欺に関する法令および判例
- 2. 地域住宅組合詐欺の依頼者のためのサポート

- - 詐欺行為の立証
- 3. 地域住宅組合詐欺の被害者である依頼者、組合契約金の全額返還に成功

- - 地域住宅組合、詐欺被害が相当であるため
1. 地域住宅組合詐欺で大倫を訪問した依頼者
地域住宅組合詐欺に遭ったとして大倫を訪問した依頼者は🔗地域住宅組合に加入した当時、当該組合が主張した内容がすべて虚偽であったとして、加入からの脱退と同時に加入金の返還を望まれました。
地域住宅組合詐欺に遭った依頼者の事情

依頼者は地域住宅組合について知人の勧めを受け、OO組合に加入することになりました。
OO組合は事業用地が75%程度確保されており、今後の組合設立認可と事業計画承認に必要な用地は十分に達成可能だと宣伝しました。
これを信じて組合員加入契約を締結した依頼者は、仮契約金を含め計3回にわたり6,500万ウォンを入金しました。
しかし約2年間、事業が正常に進行せず、調べてみると事業に必要な土地の半分も確保できていない状況だったといいます。
そこで依頼者を含む一部の組合員が、OO組合長や業務代行会社などを詐欺および背任の疑いで刑事告訴を行ったとのことです。
依頼者は当該刑事告訴とは別に🔗地域住宅組合から脱退し、納付した6,500万ウォンの返還を受けようとしました。
地域住宅組合詐欺に関する法令および判例
▣ 韓国住宅法第11条(住宅組合の設立等)
② 第1項により住宅を用意するために住宅組合設立認可を受けようとする者は、次の各号の要件をすべて備えなければならない。
1. 当該住宅建設用地の80パーセント以上に該当する土地の使用権原*を確保すること
2. 当該住宅建設用地の15パーセント以上に該当する土地の所有権**を確保すること
* 使用権原:一定期間、特定の目的のために使用できる法的権利。必ずしも所有権を伴わず、賃借権、伝貰権などさまざまな形態で存在し得る。
** 所有権:土地に対する完全な支配権。所有者は当該土地を使用できるだけでなく、処分(売却、贈与、賃貸など)したり、他人に使用を許諾したりできる権利も持つ。
地域住宅組合の設立認可のための組合員募集において、その募集に関連する取引の慣行と信義則に照らし、取引の重要な事項に関する具体的事実を非難されるに値する方法で虚偽に告知した場合に該当するか否かは、関連法令と規約の内容、募集公告の内容と当時の募集状況およびその前後の進行経過など諸般の事情を総合して、具体的状況に合わせ合目的的に判断しなければならない。
- 韓国大法院2021.10.28.宣告2021다257743判決など参照
2. 地域住宅組合詐欺の依頼者のためのサポート
地域住宅組合詐欺に遭い6,500万ウォンの返還を受けようとした依頼者のために、大倫は次のようにサポートしました。
詐欺行為の立証
住宅組合設立認可を受けるには、事業用地の80%以上の使用権原を確保しなければなりません。
OO組合は、依頼者が組合契約を締結した当時、事業用地のうち10%程度しか確保していなかったにもかかわらず、75%の用地を確保していると欺いた事実があります。
大倫は、これに関する内容を収めた録取録を証拠として提示し、詐欺行為を立証しました。
3. 地域住宅組合詐欺の被害者である依頼者、組合契約金の全額返還に成功
地域住宅組合詐欺により不当利得金返還訴訟を行った依頼者は、大倫の支援を受け全額の返還を受けることに成功しました。
地域住宅組合、詐欺被害が相当であるため
地域住宅組合は、請約通帳が不要で、進行手続きが簡素であり、施行会社の利潤を節減できるため、低価格で住宅を得られるという利点から、多くの人々の関心を集めています。
しかし、組合員の募集が容易ではなく、何よりも土地の確保が難しいため、事業が中断される場合が多くあります。
監視体制も脆弱であるため、会計処理が不透明で、横領や背任などが起こることも頻繁にあります。
もし地域住宅組合詐欺に遭った場合は、速やかに専門弁護士の助けを受けて、早期に契約金返還訴訟を進めることをおすすめします。
関連してお困りの際は、いつでも🔗法務法人大倫をお訪ねください。

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