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解決事例

傷害等

[瑞草の弁護士 監護委託事例]瑞草の弁護士 学校暴力(いじめ)監護委託の言渡し

瑞草の弁護士を お訪ねくださった 依頼者は、 お子様が学校暴力(いじめ)の件で 裁判を 受けることとなり、お子様の 処分を 軽くしたいと、瑞草の弁護士の サポートを求めるため に ご訪問 されました。

CONTENTS
  • 1. 瑞草の弁護士を訪ねた経緯
    • - 瑞草の弁護士に相談を受けた依頼者
    • - 瑞草の弁護士が説明する関連法知識および規定
  • 2. 瑞草の弁護士のサポート
    • - 瑞草の弁護士、犯罪事実を認め反省していることを主張
    • - 瑞草の弁護士、被害者らへの謝罪および刑事供託を行ったことを主張
    • - 瑞草の弁護士、両親の善導の誓いを主張
    • - 瑞草の弁護士、保護少年も被害者であることを主張
  • 3. 瑞草の弁護士が得た保護処分
    • - 瑞草の弁護士をお探しなら大倫

1. 瑞草の弁護士を訪ねた経緯

瑞草の弁護士を 訪ねてこられた 依頼者の お子様は、合計 3件の 事件を併合して 進めなければ ならない 状態でした。

そのうち 2件は生徒間で 起きた 学校暴力(いじめ)の件でしたが、 直近の 1件は 成人に対して 行われた暴行であったため、 瑞草の弁護士の サポートを 求めようと ご訪問されました。

瑞草の弁護士に相談を受けた依頼者

瑞草の弁護士に 法律相談を 受けた 依頼者は、 お子様が すでに 2件の 学校暴力(いじめ)で 裁判を 控え、 1件の暴行を もう一度 犯したため、 弁護士の サポートを 得ようと しました。

お子様は 以前に同じ 学校の 生徒と 争い 傷害を 加え、 傷害の写真を SNSに アップロードした 行為により、 傷害罪と 名誉毀損罪で在宅(不拘束)裁判を受けている最中、 友人らと飲食店を 訪れました。

友人らと 騒がしく 食事を していたところ、他の 客から 数回静かに するよう警告を 受けました。

これに お子様は拒否し、 引き続き騒がしく 食事を 続けたため、 客が 繰り返し 抗議し、 お子様と 友人らに 暴言を 吐くと、 これに 反発したお子様が 拳で別の テーブルの客を 暴行しました。

これにより お子様は 傷害罪を 犯し、 合計 3件の罪が 併合されて 裁判が 進められる 予定でした。

刑事処分を 受ける 可能性が 高まり、お子様の 処分を 軽くしたいと、法的な サポートを 求めるため瑞草の弁護士に サポートを 要請されました。

瑞草の弁護士が説明する関連法知識および規定

瑞草の弁護士は、依頼者の お子様が 14歳 以上 19歳 未満の 少年として 韓国の少年法上の犯罪少年に 該当すると説明しました。

犯罪少年の場合、刑事責任能力者とみなされるため、少年保護裁判による保護処分と刑事裁判による刑事処分のいずれも可能です。

刑事処分よりも保護処分を優先するよう規定されています。 保護処分を 受けた場合 前科が 残り ません。

重大な犯罪を犯した場合にのみ、成人と類似する刑事処罰を受けることになります。

この場合は前科記録が残り、少年矯導所に収監されることもあります。

少年保護裁判で 受けることの できる 保護処分の 種類

1. 保護者または保護者に代わって少年を保護できる者への監護委託

2. 受講命令

3. 社会奉仕命令

4. 保護観察官による短期保護観察

5. 保護観察官による長期 保護観察

6. 「児童福祉法」に基づく児童福祉施設その他の少年保護施設への監護委託

7. 病院、 療養所または 「保護少年等の処遇に関する法律」に基づく医療再活少年院への委託

8. 1か月以内の少年院送致

9. 短期少年院送致

10. 長期少年院送致

2. 瑞草の弁護士のサポート

瑞草の弁護士は、 依頼者の お子様が 3件の 事件が 併合されて 進行中であるため、 できる限り 軽い 処分を 受けて前科記録が 残ら ないよう 保護処分を 得る ことを目標と して、 弁論の方向性を 定めました。

瑞草の弁護士、犯罪事実を認め反省していることを主張

瑞草の弁護士は、保護少年がこの 事件の 非行事実を すべて 認め、 深く 反省して いることを 主張しました。

保護少年が 自ら書いた 複数枚の 反省文を 添付して 提出し、保護少年が 反省の 時間を 持ち、 二度と このような ことを 起こさ ない ことを誓って いると 強調しました。

瑞草の弁護士、被害者らへの謝罪および刑事供託を行ったことを主張

瑞草の弁護士は、保護少年が 心から 反省し、被害者らを 全員 自ら 訪ねて謝罪し、 謝罪の手紙を 自ら 作成して 渡したことを 主張しました。

経済的な 状況に 余裕が なく、 全員とは 示談を できなかったため、一部と 示談を し、残りの 被害者らに ついては 供託を 行いました。

それでも 謝罪を するため 最善を 尽くして いることを 主張しました。

瑞草の弁護士、両親の善導の誓いを主張

瑞草の弁護士は、保護少年が 注意力 欠如および ADHD の判定を 受けて 薬物治療を 受け、 家庭 内で 適切な 保護と 養育が 行われて いることを 主張し、

状態が 好転し、 今後も薬物治療と 専門的な 治療を 家庭内で 継続的に 続ける ことを両親が 誓っていると 強調しました。

瑞草の弁護士、保護少年も被害者であることを主張

瑞草の弁護士は、客との 傷害事件において保護少年 もまた 客から激しい 暴言を 浴び、 争う 過程で 被害を 受けた 部分が あることを 強調しました。

相手方の 客 もまた保護少年に 対する 傷害の容疑が 認められ、 略式起訴(求略式)処分を 受けた ことを 主張し、保護少年 もまた 被害者であることを訴えました。

3. 瑞草の弁護士が得た保護処分

少年保護裁判部は、瑞草の弁護士の 主張を 認容し、 刑事 処分では なく保護処分の 決定を 下しました。

最後の 傷害事件の 場合、 すでに 別の 傷害事件で 裁判が進行中であったため、刑事処分が 下される 可能性もある 状況で

瑞草の弁護士の サポート により、無事に刑事処分を 防ぐ結果を得ました。

瑞草の弁護士をお探しなら大倫

上記の 事件は、 お子様が すでに 2件の犯罪を 犯して 裁判が 進行中であった中、 1件の 追加の犯罪を 犯し、 刑事処分が 下される 可能性も ある差し迫った 状況でした。

🔗学校暴力(いじめ)専門弁護士の支援を受けて 無事に 保護処分の決定 という範囲で 収まり、 前科記録が 残ら ずに 終えることの できた 事例でした。

まだ 幼い 年齢ではありますが、複数回 犯罪を 犯すことに なると、保護処分 の中でも 少年院送致まで 決定される 可能性も あります。

幼い 年齢で 社会からの 隔離という 重い 処罰に 処される 可能性があるため、このような 犯罪事実で 裁判を 受けることに なった場合は、 瑞草の弁護士の サポートを 受けて できる限り 処分を軽減するようにする必要が あります。

もし 上記と 同様の 状況で 相談が 必要な場合は、 瑞草の弁護士の 🔗学校暴力(いじめ)専門弁護士 相談予約を 進めて いただければと思います。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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