CONTENTS
- 1. 議政府弁護士事務所を訪れた依頼者の事情とは?

- - 議政府法律事務所大倫が検討した依頼者の話
- - 議政府法律事務所の弁護士が紹介する関連法令
- 2. 議政府弁護士事務所の勝訴戦略とは?

- - 「議政府法律事務所、「契約書の条項」を強調」
- - 「議政府法律事務所、「依頼者の被害」を強調」
- 3. 議政府弁護士事務所がサポートした結果とは? 「原告請求棄却」

- - 「損害賠償訴訟、お問い合わせがある場合は?」
1. 議政府弁護士事務所を訪れた依頼者の事情とは?
議政府弁護士事務所を訪れた依頼者は、引越し業者を運営していました。
顧客の一人が損害賠償訴訟を提起し、議政府弁護士の助けを必要とされていました。どのような事情があるのか、議政府弁護士が詳しく見ていきました。
議政府法律事務所大倫が検討した依頼者の話
依頼者は20年以上にわたり引越し業者を運営してきたベテランの事業家でした。
ある日、40代の女性から引越しに関する問い合わせを受けました。
自分の知人であるAさんが引越しを検討しているが、現在別の用事で忙しいため、代わりに引越し費用の見積もりを問い合わせるという内容でした。
依頼者は、Aさんが保有する荷物の数を確認したうえで、80万ウォンの見積もりを提示しました。
しかし当時、Aさんがいつどこへ引越しをするのか、具体的な日程が決まっていない状況でした。
そこでAさんは、パッキング引越しサービスとあわせて、荷物保管サービスも利用する意思を示しました。
依頼者はAさん側に、引越しで運び出す費用と再び運び入れる費用、そして1か月分の荷物保管料を合わせた金額を提示しました。
Aさんはこれを受け入れ、引越し関連の業務を委任されたAさんの知人は、依頼者に引越し費用の一部を支払いました。
こうしてAさんの荷物は依頼者の倉庫へ運ばれました。

しかし1か月が過ぎてもAさん側は荷物を引き取る意思を示しませんでした。そこで依頼者は延長された期間分の荷物保管料を求め、Aさんの知人はその金額を送金しました。
そうして2か月が過ぎましたが、依然としてAさんの引越しの知らせはなく、Aさん側は荷物保管料も納めませんでした。
事情があるというAさん側の頼みで保管料も受け取らずにいた依頼者は、結局7か月後に最後通告を行いました。
荷物を引き取らない場合は、その物品を処分して保管料に充てると伝えたのです。
これに対してAさん側の知人も、了解したと答えていました。
しかし結局、彼らは荷物を引き取らず、依頼者は一部の物品を中古取引マーケットで販売したり廃棄したりしました。
ところが翌年、Aさんは突然自分の荷物について尋ね、処分したという依頼者の答えを聞くと、損害賠償訴訟を提起しました。
そこで依頼者は議政府弁護士事務所を訪れ、専門の弁護団のサポートを求められました。
議政府法律事務所の弁護士が紹介する関連法令
民法第750条(不法行為の内容) 故意または過失による違法行為で他人に損害を加えた者は、その損害を賠償する責任がある。
2. 議政府弁護士事務所の勝訴戦略とは?
議政府弁護士事務所は、依頼者が勝訴できるよう、専門的な防御戦略を立てました。
「議政府法律事務所、「契約書の条項」を強調」
Aさん側は、依頼者と引越し費用について話し合った当時、荷物保管料は新しい家に入るときに支払うと約束していたと主張しました。
しかし、これは事実ではありませんでした。
依頼者とAさん側が作成した契約書には、荷物保管に関する規定が含まれていました。
顧客の事情で保管期間を延長する場合、その費用は前払いで支払い、もし契約満了後3か月間何の通知もない場合は、業者が保管物品を任意に処分できるという内容でした。
また、依頼者の知人は、延長された保管料を求める依頼者のメッセージに「了解した」と答え、1か月分の荷物保管料を送金しもしました。
これは、Aさん側もまた、荷物保管料は先に支払わなければならないという事実を十分に認識していたことを意味します。
こうした状況を踏まえ、議政府弁護士事務所は、Aさんの主張は棄却されるべきだと強調しました。
「議政府法律事務所、「依頼者の被害」を強調」
Aさんは3年以上にわたり自分の荷物を引き取りませんでした。
Aさんが納めるべきだった保管料は1千万ウォンに達しました。しかしAさんはこれを支払わず、そのため、その金額はすべて依頼者が負担しなければならないものとなりました。
また、依頼者の倉庫に一杯に詰まったAさんの荷物のため、依頼者は新しい顧客を受け入れることもできませんでした。
Aさんの一方的な契約不履行によって被害を受けたのは、むしろ依頼者だったのです。
議政府弁護士事務所は、こうした事実に言及し、依頼者を代弁しました。
3. 議政府弁護士事務所がサポートした結果とは? 「原告請求棄却」
議政府弁護士事務所が依頼者を体系的に支援した結果、裁判所は「原告の請求を棄却する」として、依頼者の主張を認めました。
裁判所は、本件契約書には、契約満了後3か月間何の通知もない場合、倉庫の保管物品を任意に処分することに同意するという内容が含まれており、そのため依頼者が荷物のうち一部の物品を売ったことは、契約に基づく正当な行為とみるのが妥当であると説明しました。
「損害賠償訴訟、お問い合わせがある場合は?」
業者の顧客から数千万ウォンを賠償するよう求める訴訟を提起されましたが、議政府弁護士事務所の助けを受けて危機を脱した依頼者の事例をご紹介しました。
議政府弁護士事務所は、民事訴訟の経験が豊富な弁護士が所属する🔗「民事・損害賠償グループ」を運営しています。
貸金、投資紛争、工事代金、損害賠償、慰謝料など、さまざまな分野の訴訟の進行が可能ですので、関連するお問い合わせがございましたら、いつでも議政府弁護士事務所の門をたたいてください。

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