CONTENTS
- 1. 議政府離婚訴訟弁護士を訪ねた依頼者

- - 議政府離婚訴訟弁護士を訪ねることになった経緯
- - 議政府離婚訴訟弁護士が解説する証拠保全
- 2. 議政府離婚訴訟弁護士によるサポート内容

- - 議政府離婚訴訟弁護士、依頼者は現在本格的な離婚訴訟に向けた準備段階
- - 議政府離婚訴訟弁護士、証拠保全を行わなければ滅失するおそれ
- 3. 議政府離婚訴訟弁護士のサポート結果、勝訴

1. 議政府離婚訴訟弁護士を訪ねた依頼者
議政府離婚訴訟弁護士を訪ねて相談を依頼した依頼者は、妻の不貞行為をうかがわせる事情を発見し、慰謝料請求および離婚訴訟を提起しようとしていました。
それに先立ち、決定的な証拠を確保する必要があった依頼者は、議政府事務所を訪ね、🔗証拠保全申立てを行おうとしていました。

議政府離婚訴訟弁護士を訪ねることになった経緯
議政府離婚訴訟弁護士を訪ねた依頼者は、配偶者と婚姻届を提出せずに🔗事実婚関係を続けていました。
そのような中、配偶者が🔗不貞相手の男性と不貞行為に及んでいることを偶然知りました。
しかし、配偶者から二度と会わないとの約束を取り付ける代わりに、事実婚関係を続けてきました。
その後、2人が議政府にあるホテルへ入るところを自ら目撃し、依頼者はついに離婚を決意しました。
そこで依頼者は、議政府事務所の離婚訴訟弁護士を訪ね、ホテルのCCTV映像などについて証拠保全を申し立て、確保してほしいと依頼しました。
議政府離婚訴訟弁護士が解説する証拠保全
議政府離婚訴訟弁護士に相談した依頼者は、配偶者の不貞行為を立証できる証拠を確保する必要がある状況でした。そこで、証拠保全を申し立てるためのサポートを依頼しました。
証拠保全とは、公判時の証拠調べまで待っていてはその証拠を使用することが困難となる事情がある場合に、公判期日前であっても、検察官、被告人、被疑者または弁護人の請求により証拠調べを行えるようにする制度をいいます。
証拠保全を申し立てる弁護人らは、その理由を書面で疎明し、裁判官に請求します。
依頼者の状況のように保存期間が定められているCCTV映像は、公判期日まで待つと削除される可能性があるため、証拠保全申立てにより公判期日前に証拠調べを行えるようにするものです。
議政府離婚訴訟弁護士による法令整理
① 検察官、被告人、被疑者または弁護人は、あらかじめ証拠を保全しなければその証拠を使用することが困難な事情がある場合には、第1回公判期日前であっても、裁判官に押収、捜索、検証、証人尋問または鑑定を請求することができる。
② 前項の請求を受けた裁判官は、その処分について裁判所または裁判長と同一の権限を有する。
③ 第1項の請求をする際には、書面によりその理由を疎明しなければならない。
④ 第1項の請求を棄却する決定に対しては、3日以内に抗告することができる。
検察官、被告人、被疑者または弁護人は、裁判官の許可を得て、前条の処分に関する書類および証拠物を閲覧または謄写することができる。
2. 議政府離婚訴訟弁護士によるサポート内容
議政府離婚訴訟弁護士は、依頼者との相談内容を改めて検討し、依頼者の事件の経緯を具体的に把握しました。
その後、議政府の弁護士は、依頼者の証拠保全申立てが認容されるよう、次のとおり主張しました。

議政府離婚訴訟弁護士、依頼者は現在本格的な離婚訴訟に向けた準備段階
依頼者は現在、被申立人の不貞行為について本格的な訴訟を提起するための準備を進めています。
したがって、当該資料は被申立人の不法行為を立証できる唯一の資料であるため、訴訟前に証拠保全を申し立てる必要があると主張し、認容を求めました。
議政府離婚訴訟弁護士、証拠保全を行わなければ滅失するおそれ
依頼者が証拠保全を申し立てた証拠資料はCCTV映像であり、保存期間が定められています。
したがって、保存期間を過ぎると、不貞行為を立証できる証拠そのものが削除されるおそれがあり、証拠保全が必要であることから申立てに至ったと主張しました。
3. 議政府離婚訴訟弁護士のサポート結果、勝訴
離婚訴訟に先立ち証拠保全が必要な場合
上記事件は、不貞行為に及んだ配偶者に対する離婚訴訟を提起する前に証拠保全が必要であったため、議政府離婚訴訟弁護士にサポートを依頼した事例です。
法務法人大倫は、裁判の勝敗を決する証拠を確保するため、証拠調査・デジタルフォレンジックグループを運営しています。
上記のように証拠保全申立てが必要な方は、いつでも法務法人大倫の議政府離婚訴訟弁護士をお訪ねください。

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