CONTENTS
- 1. 仁川家事専門弁護士に不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の支援を依頼

- - 仁川家事専門弁護士、不貞相手の被告の減額を勝ち取ると約束
- 2. 仁川家事専門弁護士「不貞行為の期間は長くない」

- - 仁川家事専門弁護士とともに見る不貞相手に対する損害賠償
- 3. 裁判所、仁川家事専門弁護士の主張を受け入れ減額を決定

1. 仁川家事専門弁護士に不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の支援を依頼
仁川家事専門弁護士に 不貞相手に対する慰謝料請求訴訟に ついての 支援を 依頼 してくださった 依頼者の ご相談内容です。 依頼者は 今回の 事件で 被告 の立場であり、 原告の配偶者と 不倫 関係にあったと いいます。
依頼者は 原告の 夫婦の共同生活を 妨害したことで 原告から 不貞相手に対する慰謝料請求訴訟を 提起される ことになりました。
原告は 3,000万 ウォンを 慰謝料として 請求して いる 状況でした。 しかし 依頼者は 納得できない 部分が あり、 できる限りの 減額を 受け たいと考えていました。
結局 減額を 受けるため、 依頼者は大倫 仁川家事専門弁護士に サポートを 求められました。
仁川家事専門弁護士、不貞相手の被告の減額を勝ち取ると約束
仁川家事専門弁護士は 不貞相手である 依頼者の 事情を 詳しく聞こうと しました。 依頼者が 仁川家事専門弁護士に 打ち明けた 事情は 次のとおりです。
依頼者は 原告の 配偶者が 既婚であることを 認識して いたと いいます。 ただし、 依頼者は 原告の 配偶者の 求愛を 繰り返し断ってきたと いいます。
しかし 絶え間ない 交際の 求めを 受けた 依頼者は 最終的に 原告の 配偶者と 会うようになり、 ついには 性的関係にまで 発展することに なったと いいます。
原告がこの 事実を 知る ことになり、 依頼者は 不貞相手に対する慰謝料請求訴訟を 提起される ことになったのです。
訴状を 受け取った 依頼者は原告の 請求 金額を できる限り 減額 してもらおうと しました。
2. 仁川家事専門弁護士「不貞行為の期間は長くない」
法務法人 大倫 仁川家事専門弁護士は 依頼者との綿密な相談を通じて 不貞相手に対する 事件の 経験が豊富な多数の専門家で 構成された 専門弁護士チームを 編成しました。
大倫 仁川家事専門弁護士 チームは 被告が 訴外者と 不貞行為 の期間が 短く 複数回 会うことを 断った 点を 強調し、 減額する ことを 主張しました。
■ 被告は 訴外者の 求愛を 複数 回 断った
■ 原告と 訴外者の 関係は 被告と 会いを 持つ 以前から 良く なかった
■ 被告は 訴外者と 性的関係を 持ったが 一回限りに すぎなかった
■ 被告は 不倫の 事実を 認め、 反省して いた
仁川家事専門弁護士とともに見る不貞相手に対する損害賠償
仁川家事専門弁護士と 一緒に 不貞相手に対する 損害賠償 訴訟に ついて 見ていきます。
不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の 場合、消滅時効や 慰謝料請求の条件などを綿密に検討する必要が あります。
消滅時効が 過ぎると訴訟を提起できず、慰謝料請求の条件もそれぞれの事件によって異なるためです。
民法第766条(損害賠償請求権の消滅時効)①不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその 法定代理人が その損害および加害者を知った日から 3年間これを行使しないときは時効によって消滅する。 ②不法行為をした日から 10年を経過したときも 前項と 同様とする。 |
これにより、不貞行為を知った日から 3年以内に訴訟を提起する必要があり、期間が経過していなければ 不貞相手に対する慰謝料請求訴訟が 可能です。
ただし、 不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の 場合、不貞行為に対する 不法行為 に基づく損害賠償請求は、 不貞相手が 相手方が既婚者であることを知りながら会っていた場合に認められます。
もし相手方が既婚者である事実を知らずに会っていた場合は、 不貞相手に 対する 不法行為 に基づく損害賠償請求は 認められにくくなります。
1. 不貞相手が 自分の配偶者の 婚姻の事実を 知り得なかった場合
2. 不貞行為 以前にすでに事実上 婚姻関係が 終了していた場合
また、 不貞相手に 対して請求できる慰謝料は、交際期間、 性的関係の有無、 離婚の有無、 子どもの有無などによって異なります。
3. 裁判所、仁川家事専門弁護士の主張を受け入れ減額を決定
裁判所は 法務法人 大倫 仁川家事専門弁護士の 主張を受け入れ、 「被告は 原告に対し 1,000万ウォンおよび これに 対して 定められた 日までは 5%、 その 翌日から完済 する 日までは年 12%の各 割合で 計算した 金員を 支払え」との判決を下しました。
法務法人 大倫は 多数の 法律専門家で 構成された 遂行チームを 編成し、専門性を最大限に高めています。 特に事件の規模に応じて 分野別の 専門家 3~20人が依頼者の事件を支援しています。
もし上記の 事例の依頼者と 同じように 不貞相手に対する 訴訟に 巻き込まれた 場合は、 大倫 離婚訴訟グループの 離婚 特化チームの サポートを 受けられることを おすすめします。
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