CONTENTS
- 1. 済州弁護士を訪ねた経緯

- - 済州弁護士に支援を求めた依頼者
- - 済州弁護士が説明する養育費関連法令
- 2. 済州弁護士によるサポート

- - 済州弁護士、養育費放棄覚書の作成を主張
- - 済州弁護士、共同親権者を維持すべきと主張
- - 済州弁護士、将来の養育費の適切な算定を主張
- 3. 済州弁護士が得た養育費判決

- - 済州弁護士に養育費訴訟の支援を求める場合
1. 済州弁護士を訪ねた経緯
済州弁護士を訪ねた依頼者は、かなり以前に協議離婚した元配偶者から養育費請求訴訟を提起されたため、 法的支援を求めて来所されました。
将来の養育費と過去の養育費を請求してきた相手方の訴訟に、済州弁護士とともに対応しようとしました。
済州弁護士に支援を求めた依頼者
済州弁護士に相談した依頼者は、かなり以前に配偶者との協議離婚を終えていました。
協議離婚の際、依頼者は所有していた財産をすべて相手方に渡し、今後いかなる事由や理由があっても金銭的な要求をしない旨の覚書を作成して別れました。
子ども2人はいずれも相手方が養育していましたが、依頼者と相手方は共同親権者でした。
面会交流の際、衛生管理がまったくなされず、世話もされていない子どもたちの様子を目にし、たびたび心配していました。
しかし、離婚から数年後、金銭的な要求をしない旨の覚書があったにもかかわらず、
約4,000万ウォンの過去の養育費と、子どもそれぞれ月額100万ウォン、合計で月額200万ウォン近くに及ぶ将来の養育費を請求する訴訟が、依頼者に対して提起されたのです。
これに対応するため、弁護士の支援を求めて済州弁護士のもとを訪れました。
済州弁護士が説明する養育費関連法令
済州弁護士が養育費について説明します。
民法第837条(離婚及び子の養育責任)① 当事者は、その子の養育に関する事項を協議により定める。
② 第1項の協議には、次の事項を含めなければならない。
1. 養育者の決定
2. 養育費用の負担
3. 面会交流権を行使するか否か及びその方法
③ 第1項による協議が子の福祉に反する場合、家庭法院は補正を命じ、又は職権により、その子の意思・年齢及び父母の財産状況、その他の事情を考慮して、養育に必要な事項を定める。
④ 養育に関する事項について協議が成立しない場合、又は協議することができない場合、家庭法院は職権又は当事者の請求により、これについて決定する。
裁判所は、養育者が負担すべき養育費を除き、相手方が分担すべき適正額の養育費のみを決定しなければならない(大法院2020年言渡し判決等)
父母は子どもを共同で養育する責任を負い、養育にかかる費用も原則として父母が共同で負担しなければなりません。
ただし、何らかの事情により父母の一方だけが子どもを養育することになった場合、養育する者は相手方に対し、現在及び将来の養育費のうち適正な金額の分担を請求できます。
2. 済州弁護士によるサポート
済州弁護士は、過去の金銭的要求を放棄する旨の覚書を作成していたにもかかわらず訴訟を提起した相手方の請求棄却と、将来の養育費の減額に向けて弁論を準備しました。
済州弁護士は、依頼者が確保した資料に基づき、養育費請求に対する防御の主張を構成しました。
済州弁護士、養育費放棄覚書の作成を主張
済州弁護士は、相手方と依頼者が協議離婚の際、過去及び将来の養育費をすべて放棄する内容の覚書(養育費放棄覚書)を作成し、それぞれ交付を受けたと主張しました。
当該覚書を添付資料として提出し、過去の養育費約4,000万ウォンに関する請求は棄却されるべきであると主張しました。
済州弁護士、共同親権者を維持すべきと主張
済州弁護士は、依頼者がこれまで面会交流を適切に履行しており、子どもたちも依頼者を大いに信頼していると強調しました。
子どもたちの世話を十分にしていない相手方が、単独親権者への変更を主張すべきではないと主張しました。
むしろ、子どもたちの将来のため、現状どおり共同親権者を維持すべきであると主張しました。
済州弁護士、将来の養育費の適切な算定を主張
済州弁護士は、依頼者には子どもたちの将来のため、子どもたちに必ず必要となる費用を負担する意思があると主張しました。
ただし、相手方が求める無理のある将来の養育費額ではなく、依頼者の経済状況に合わせて適切に算定されるべきであると主張しました。
3. 済州弁護士が得た養育費判決
済州弁護士は、相手方による過去の養育費請求を棄却する判決を得るとともに、将来の養育費額についても依頼者の経済状況に合わせた合理的な金額とする判決を得ることに成功しました。
済州弁護士に養育費訴訟の支援を求める場合
済州弁護士は、今回の事件で、相手方による無理のある養育費請求と、経済状況を考慮していない将来の養育費請求を棄却させるための支援を行いました。
子どもたちのために養育費を支払う必要はあるものの、無理のある金額を求められて悩んでいる場合は、済州弁護士のサポートを受け、合理的な金額を訴訟で争うことをお勧めします。
養育費の問題では、🔗家事専門弁護士の支援を受け、裁判所に金額を認めてもらう手続が重要であるため、
直接来所してご自身の経済状況に合わせた法律相談を受けた上で、養育費の負担を軽減することをお勧めします。
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