CONTENTS
- 1. 業務上横領罪の疑いで支援を求められた依頼者

- - 業務上横領罪の依頼者の事件把握
- 2. 業務上横領罪の依頼者のための大倫の支援

- - 業務上横領罪の依頼者、全く認識していなかったことを主張
- - 業務上横領罪の依頼者、実際に取得した利得がないことを主張
- 3. 業務上横領罪の依頼者、大倫の支援で無実を解明

- - 業務上横領罪、軽くはないからこそ
1. 業務上横領罪の疑いで支援を求められた依頼者
業務上横領罪の依頼者の事件把握
大倫は、依頼者が業務上横領罪の疑いを受けることになった事件について調査しました。
依頼者は業務上横領、補助金管理に関する法律違反で検察の調査を受けることになった状況でした。
依頼者は、支援事業以外の用途に使用できない国庫補助金を虚偽の人件費名目で任意に使用したため、業務上横領罪の疑いで調査を受けることになりました。
すでに1年前に協会を辞めていた依頼者でしたが、協会長と後任者の「財政上の問題が生じたため、当面の間だけ個人名義で人件費を受け取って渡してほしい」という頼みを聞き入れたのでした。
依頼者は、業務上横領および補助金管理違反に該当する行為であることを全く知らなかったため、非常に恐れておられました。
大倫は、依頼者の無実の業務上横領罪の疑いを晴らすための支援に乗り出しました。
業務上横領罪の処罰法令
横領罪とは、他人の財物を保管する者がその財物を横領し、またはその返還を拒否する犯罪を意味します。
- 刑法違反
• 他人の財物を保管する者がその財物を横領し、またはその返還を拒否した場合(韓国刑法第355条第1項):5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金
• 他人の事務を処理する者がその任務に違背する行為によって財産上の利益を取得し、または第三者にこれを取得させて本人に損害を加えた場合(韓国刑法第355条第2項):5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金
• 業務上の任務に違背して第355条の罪を犯した者(韓国刑法第356条):10年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金
-横領罪の量刑因子
• 損害発生の危険が大きく現実化しなかった場合
• 任務違反の程度が軽微な場合
• 真摯な反省
• 刑事処罰の前歴なし
2. 業務上横領罪の依頼者のための大倫の支援
業務上横領罪の疑いを受けた依頼者の無実を晴らすため、大倫は客観的な証拠を収集しました。
業務上横領罪の依頼者、全く認識していなかったことを主張
大倫は、依頼者が業務上横領罪および補助金管理違反に該当する行為であることを全く知らなかったという点を強調しました。
依頼者は、元同僚たちの頼みで協会の財政に問題が生じたと思い、助けるという気持ちで行っただけでした。
業務上横領罪の依頼者、実際に取得した利得がないことを主張
大倫は、依頼者が当該業務上横領によって取得した利得がないという点を主張しました。
業務上横領に故意を持っていたのであれば、それに相応する利得を要求したはずです。
しかし、依頼者が当該業務上横領によって得た利益は全くありませんでした。
大倫は、依頼者名義の口座と入出金明細を証拠として、協会から別途受け取った手数料や控除した中間利得がないことを証明しました。
3. 業務上横領罪の依頼者、大倫の支援で無実を解明
無実の業務上横領罪の疑いをかけられた依頼者は、大倫の支援により不起訴の決定を受けることができました。
依頼者は「生きてきて初めて経験することで、対応を誤れば実刑を受けるかもしれないという恐ろしさから、大倫の弁護士に支援を求めました。捜査段階から支援していただき、私の無実を立証することができました」と話してくださいました。
業務上横領罪、軽くはないからこそ
業務上横領罪は、複雑な法律的問題が多く、一人で解決することが難しい犯罪です。
大倫の専門弁護士は、関連法律に関する専門的な知識をもとに依頼者を代弁し、有利な証拠を見つけて提示し、防御戦略を立てて依頼者の権利を保護しています。
また、捜査および裁判の過程で発生しうるさまざまな問題について支援し、依頼者の状況に合わせた法的支援を提供しています。
もし上記のような状況で業務上横領の疑いを受けている場合は、法務法人大倫の🔗専門弁護士にお問い合わせください。

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