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解決事例

貸金業法違反

仁川弁護士相談の事例 | 仁川弁護士相談を通じた貸金業法違反容疑の執行猶予防御成功

仁川弁護士相談をご依頼いただいた依頼者は、仁川地域で貸金業法に違反して弁護士相談を行い、弁護士の支援を受けて執行猶予の宣告を受けることができました。

CONTENTS
  • 1. 仁川弁護士相談の理由は
    • - 仁川弁護士相談で明らかになった依頼者の事件の内幕
    • - 仁川弁護士相談で調べる貸金業法違反
  • 2. 仁川弁護士相談、全証拠、公訴事実の認定・反省
    • - 仁川弁護士相談、犯行動機は経済的困難のため
    • - 仁川弁護士相談、同種前科がない点の斟酌が必要
  • 3. 仁川弁護士相談を行った結果、貸金業法違反の被告人「執行猶予」

1. 仁川弁護士相談の理由は

仁川弁護士相談
金融刑事事件に関する内容をご確認になるには、画像をクリックしてください。

仁川弁護士相談の理由は、依頼者が仁川地域内の貸付仲介業の相談室長として働いていた際に違法行為を犯したためであり、弁護士相談を行って事件を解決しようとしたことにあります。

貸金業法によれば、貸付仲介業者及び貸出募集人と未登録貸付仲介業者は、手数料、謝礼金、着手金など、その名称が何であれ貸付仲介に関連して受け取る対価を、貸付を受ける取引相手方から受け取ってはならないと明示されています。

しかし依頼者は、貸付仲介業者のもとで働きながら融資の勧誘を行い、融資が成立すると債務者たちから手数料を受け取ってきたとのことです。

これにより貸金業法違反の容疑が適用された依頼者は、裁判に付されることになりました。

仁川弁護士相談で明らかになった依頼者の事件の内幕

仁川弁護士相談で明らかになった依頼者の事件の詳しい内幕は次のとおりです。

貸付仲介業者に勤めていた依頼者は、担保融資を希望する人々に融資機関を紹介すると持ちかけて近づき、融資が成立すると一定の手数料を受け取っていました。

依頼者は経済的に困難を抱えており、犯行を企てることになったとのことです。

多数が共謀した事件で、その金額も数十億ウォンを超える高額であり、迅速な対応が必要な状況でした。

仁川弁護士相談で調べる貸金業法違反

仁川弁護士相談で調べる貸金業法違反の法令です。

貸金業法違反の法令

貸付業等の登録及び金融利用者保護に関する法律 第11条の2(仲介の制限等) ① 貸付仲介業者は、未登録貸付業者に貸付仲介をしてはならない。
② 貸付仲介業者及び貸出募集人(以下「貸付仲介業者等」という)と未登録貸付仲介業者は、手数料、謝礼金、着手金など、その名称が何であれ貸付仲介に関連して受け取る対価(以下「仲介手数料」という)を、貸付を受ける取引相手方から受け取ってはならない。
③ 貸付業者が個人又は大統領令で定める小規模法人に貸付を行う場合、貸付仲介業者等に支払う仲介手数料は、当該貸付金額の100分の5の範囲内で大統領令で定める率に相当する金額を超えることができない。
④ 与信金融機関が貸付仲介業者等に仲介手数料を支払う場合の仲介手数料の上限については、第3項を準用する。
⑤ 金融委員会は、第4項に違反して仲介手数料を支払った与信金融機関に対し、その是正を命ずることができる。
⑥ 貸付仲介業者等は、貸付業者又は与信金融機関から第3項及び第4項による金額を超える仲介手数料を受け取ってはならない。

貸金業法違反の量刑

貸付業等の登録及び金融利用者保護に関する法律 第19条(罰則) ① 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処する。
1. 第3条又は第3条の2に違反して登録又は登録の更新をせずに貸付業等を行った者
2. 詐欺その他の不正な方法で第3条又は第3条の2による登録又は登録の更新をした者
3. 第9条の2第1項又は第2項に違反して貸付業又は貸付仲介業の広告をした者
4. 第10条第1項又は第7項に違反して信用供与をした者
5. 第10条第1項又は第7項に違反して信用供与を受けた者
② 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。
1. 第5条の2第4項に違反して、その商号中に貸付、貸付仲介又はこれに類似する商号を使用した者
1の2. 第5条の2第5項に違反して、他人に自己の名義で貸付業等を行わせ、又は登録証を貸与した者
2. 第7条第3項に違反して、書類を当該用途以外の目的で使用した者
3. 第8条又は第11条第1項による利率を超えて利子を受け取った者
4. 第9条の4第1項又は第2項に違反して、未登録貸付業者から貸付契約による債権を譲り受けてこれを取り立てる行為をした者、又は未登録貸付仲介業者から貸付仲介を受けた取引相手方に貸付行為をした者
5. 第9条の4第3項に違反して、貸付契約による債権を譲渡した者
6. 第11条の2第1項又は第2項に違反して、貸付仲介をし、又は仲介手数料を受け取った者
7. 第11条の2第3項による仲介手数料を超えて支払った者
8. 第11条の2第5項による是正命令を履行しなかった者
9. 第11条の2第6項に違反して仲介手数料を受け取った者
10. 第15条第4項による是正命令を履行しなかった者
③ 第1項及び第2項の懲役刑と罰金刑は併科(倂科)することができる。

2. 仁川弁護士相談、全証拠、公訴事実の認定・反省

法務法人大倫は、依頼者との綿密な仁川弁護士相談を通じて、事件経験が豊富な多数の専門家からなる専門弁護士チームを構成しました。

大倫の専門弁護士チームは、被告人が被疑者尋問調書を含む検事提出の証拠全部について、本件公訴事実を認める証拠として使用することにすべて同意していることを強調しました。

■ 被告人は自らの犯行を認め、深く反省していたこと

■ 被告人は本件以外に刑事処罰を受けた前歴がなく、これにより再犯のおそれがなかったこと

仁川弁護士相談、犯行動機は経済的困難のため

仁川弁護士相談の後、裁判で被告人の犯行動機が経済的困難によるものであることを強調しました。

貧困により生活苦を経験していた被告人が犯行に至ったことを明らかにしました。

仁川弁護士相談、同種前科がない点の斟酌が必要

仁川弁護士相談の後、裁判で被告人に同種前科がない点を斟酌するよう主張しました。

3. 仁川弁護士相談を行った結果、貸金業法違反の被告人「執行猶予」

裁判所は法務法人大倫の主張を受け入れ、「被告人を懲役1年に処する。ただし、この判決確定日から3年間、上記刑の執行を猶予する」という判決を下しました。

仁川弁護士相談を行った結果、依頼者は多数の被害者を生じさせたにもかかわらず、執行猶予を受けて釈放されることができました。

法務法人大倫では、各拠点地域に事務所を置き、依頼者の皆様とコミュニケーションを取っています。

地域事務所でも本社と同じ法律サービスを受けていただけます。

今回の事件も、大倫仁川事務所の支援を受けたおかげで、容疑が重かったにもかかわらず法廷拘束を免れることができました。

複雑な事件により困難な状況に置かれている場合は、すぐに大倫で事件に関する相談を受けてみることをおすすめします。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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