CONTENTS
- 1. 昌原法律事務所を訪問した依頼者

- - 昌原法律事務所に来訪することになった経緯
- - 昌原法律事務所が伝える保証金返還訴訟関連の法令
- 2. 昌原法律事務所のサポート内容

- - 昌原法律事務所、賃貸人が保証金返還の義務を履行しなかった点を主張
- - 昌原法律事務所、賃貸人が意図的に依頼者の連絡を回避した点を主張
- - 昌原法律事務所、依頼者が保証金の返還を受けるため努力した点を主張
- 3. 昌原法律事務所のサポートによる保証金全額返還の成功

- - 昌原法律事務所にご訪問される場合
1. 昌原法律事務所を訪問した依頼者

昌原法律事務所に来訪された依頼者は、賃貸人との賃貸借契約が満期となったにもかかわらず保証金の返還を受けられず、昌原の弁護士にサポートを求められました。
昌原法律事務所に来訪することになった経緯
昌原法律事務所を訪問した依頼者は、賃貸借契約を結ぶ際に賃貸人へ保証金を全額納付していました。
依頼者は賃貸借契約の期間が終了に近づくと、賃貸人に契約更新の意思がないことを伝えました。
賃貸人は当時は同意の意思を示しましたが、その後は依頼者の連絡に応じませんでした。
そこで、保証金返還訴訟を進めて保証金を取り戻すため、昌原法律事務所を訪問してサポートを求められました。
昌原法律事務所が伝える保証金返還訴訟関連の法令
■ 昌原法律事務所が伝える保証金返還訴訟関連の法令
▶ 保証金訴訟の勝訴のための賃貸借保証金返還(住宅)
賃貸人は、賃貸借期間の満了などにより賃貸借が終了したときは、賃借人に保証金を返還する義務があります。 - 大法院1988年1月19日宣告87ダカ1315判決
▶ 住宅賃貸借保護法第3条の2(保証金の回収)
① 賃借人が賃借住宅について、保証金返還訴訟の確定判決その他これに準ずる執行権原に基づいて競売を申請する場合には、執行開始要件に関する「民事執行法」第41条にかかわらず、反対義務の履行または履行の提供を執行開始の要件としない。
▶ 住宅賃貸借保護法第3条の3(賃借権登記命令)
① 賃貸借が終了した後、保証金が返還されない場合、賃借人は賃借住宅の所在地を管轄する地方法院・地方法院支院または市・郡法院に賃借権登記命令を申請することができる。
▶ 執行権原の確保前の準備
1. 内容証明郵便の発送:保証金の返還を督促
2. 仮差押えの申請:賃貸人の動産または不動産に対する強制執行を保全するための目的
2. 昌原法律事務所のサポート内容
昌原法律事務所で依頼者と綿密な相談を行った昌原の弁護士は、保証金返還訴訟の勝訴経験が豊富な遂行チームを構成してサポートしました。
昌原法律事務所、賃貸人が保証金返還の義務を履行しなかった点を主張
賃貸人は、賃貸借の存続期間が満了して賃貸借契約が終了したにもかかわらず、保証金を支払いませんでした。
昌原法律事務所は、賃貸人が保証金返還の義務を守らないため、依頼者がローンを延長して利息を支払っている状況であることを主張しました。
昌原法律事務所、賃貸人が意図的に依頼者の連絡を回避した点を主張
昌原法律事務所は、賃貸人が依頼者に保証金を返還しないため、わざと連絡に応じなかったと主張しました。
昌原法律事務所、依頼者が保証金の返還を受けるため努力した点を主張
依頼者は契約満了の3か月前から賃貸人に契約更新の拒絶意思を示していました。
昌原法律事務所は、依頼者がチョンセ(伝貰)保証金の返還を受けるため、二度以上賃貸人に連絡した点を主張しました。
3. 昌原法律事務所のサポートによる保証金全額返還の成功
昌原法律事務所を訪問された依頼者は、賃貸借契約の期間が終了したにもかかわらず保証金の返還を受けられず、昌原の弁護士にサポートを求められました。昌原の弁護士のサポートにより、依頼者は保証金の全額を取り戻すことができました。
昌原法律事務所にご訪問される場合
昌原法律事務所に来訪された依頼者は、保証金返還訴訟を進めるため昌原の弁護士に助けを求められました。
昌原の弁護士の対応の結果、依頼者は保証金の全額の返還を受けることができました。
もし上記の依頼者と似た状況に置かれている場合は、いつでも法務法人大倫の🔗昌原法律事務所にご訪問のうえご依頼ください。

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