CONTENTS
- 1. 議政府弁護士を訪ねた依頼者

- - 議政府弁護士が把握した事件の状況
- - 議政府弁護士が解説する事件関連の法律
- 2. 議政府弁護士の勝訴に向けたサポート

- - 議政府弁護士、依頼者の被保険者資格取消処分の違法・不当性を主張
- - 議政府弁護士、依頼者が雇用保険の被保険者資格を有する勤労者であることを主張
- 3. 議政府弁護士、雇用保険の被保険者資格取消処分の取消決定を獲得

- - 議政府弁護士のサポートによる被保険者資格取消処分の取消決定
1. 議政府弁護士を訪ねた依頼者
議政府弁護士を訪ねた依頼者は、自身の雇用保険の被保険者資格を取り消した機関を相手取り、取消処分取消請求訴訟を提起しようとしました。
議政府弁護士が把握した事件の状況
議政府弁護士を訪ねた本件の依頼者は、夫が運営する会社で勤務し、雇用保険の被保険者資格を取得しました。
しかし、雇用保険の資格の有無を判断する担当機関が、依頼者の雇用保険の被保険者資格を取り消しました。
会社の事業主の同居親族である配偶者であるため、勤労者として認められないという理由でした。
そこで依頼者は、議政府弁護士の支援を得て雇用保険の被保険者資格取消処分取消請求を提起しようと、大倫を訪ねてこられました。
議政府弁護士が解説する事件関連の法律
■ 議政府弁護士が解説する事件関連の法律
▶ 雇用保険法
第2条(定義)
この法律で使用する用語の意味は、次のとおりである。
1. 「被保険者」とは、次の各目に該当する者をいう。
イ. 「雇用保険及び産業災害補償保険の保険料徴収等に関する法律」(以下「雇用産災保険料徴収法」という。) 第5条第1項・第2項、 第6条第1項、 第8条第1項・第2項、 第48条の2第1項 及び 第48条の3第1項に基づき保険に加入し、又は加入したものとみなされる勤労者、芸術人又は労務提供者
ロ. 雇用産災保険料徴収法 第49条の2第1項・第2項に基づき雇用保険に加入し、又は加入したものとみなされる自営業者(以下「自営業者である被保険者」という。)
▶ 雇用保険及び産業災害補償保険の保険料徴収等に関する法律
第5条(保険加入者)
① 「雇用保険法」の適用を受ける事業の事業主と勤労者(「雇用保険法」 第10条 及び 第10条の2に基づく適用除外の勤労者は除く。以下この条において同じ。)は、当然に 「雇用保険法」に基づく雇用保険(以下「雇用保険」という。)の保険加入者となる。
② 「雇用保険法」 第8条 ただし書に基づき 同法を適用しない事業の事業主が勤労者の過半数の同意を得て公団の承認を受ければ、その事業の事業主と勤労者は雇用保険に加入することができる。
第6条(保険の擬制加入)
① 第5条第1項に基づき事業主及び勤労者が雇用保険の当然加入者となる事業が、事業規模の変動等の事由により 「雇用保険法」 第8条 ただし書に基づく適用除外の事業に該当することとなったときは、その事業主及び勤労者は、その日から 第5条第2項に基づき雇用保険に加入したものとみなす。
第8条(事業の一括適用)
① 第5条第1項 又は 同条 第3項に基づく保険の当然加入者である事業主が行う各々の事業が次の各号の要件に該当する場合には、この法律を適用するとき、その事業の全部を一つの事業とみなす。
1. 事業主が同一人であること
2. 各々の事業は期間が定められていること
2. 議政府弁護士の勝訴に向けたサポート
議政府弁護士は、依頼者の被保険者資格を取り戻すため、雇用保険の被保険者資格取消処分取消請求の全般的な手続をサポートしました。
議政府弁護士、依頼者の被保険者資格取消処分の違法・不当性を主張
議政府弁護士は、依頼者の雇用保険の被保険者資格取消処分の違法・不当性を主張しました。
依頼者に取消処分を下した担当機関は、依頼者を賃金を目的とした従属的な関係の勤労者とはみなしませんでした。
担当機関は、依頼者を配偶者として夫の事業場を共に経営した共同事業主とみなしました。
勤務実態を把握する際、一つの事業場に同居親族と一般の勤労者が共にいる場合、実態の把握が難しい点を理由として挙げました。
大倫の議政府弁護士は、担当機関の主張に反論する証拠資料を十分に提出し、被保険者資格取消処分の違法・不当性を主張しました。
議政府弁護士、依頼者が雇用保険の被保険者資格を有する勤労者であることを主張
議政府弁護士は、依頼者が雇用保険の被保険者資格を有する勤労者であることを主張しました。
夫の会社で他の従業員と同様に勤労契約書を作成し、それに応じた賃金を受け取って勤務していました。
依頼者は、勤労所得に対する勤労所得税の納付だけでなく、長期間にわたり勤労者として負担すべきその他の社会保険及び雇用保険の被保険者資格を取得したことを訴えました。
3. 議政府弁護士、雇用保険の被保険者資格取消処分の取消決定を獲得
議政府弁護士のサポートにより、依頼者は雇用保険の被保険者資格取消処分取消請求において勝訴し、被保険者資格を取り戻すことができました。
議政府弁護士のサポートによる被保険者資格取消処分の取消決定
議政府弁護士を訪ねた本件の依頼者は、担当機関から雇用保険の被保険者資格取消処分を受けました。
夫の会社で働き、長期間にわたり被保険者資格を維持してきた依頼者であったため、突然の取消処分を受け入れることができませんでした。
そこで大倫を訪ねた依頼者は、議政府弁護士のサポートにより雇用保険の被保険者資格取消処分取消請求を提起しました。
訴訟の結果、裁判所は議政府弁護士の主張を受け入れ、取消処分の取消決定を宣告しました。
上記の事例と似た状況でお悩みの方がいらっしゃいましたら、いつでも法務法人大倫にお越しいただき、ご相談ください。
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