CONTENTS
- 1. 軍刑事専門弁護士、依頼者の話を聞く

- - 軍刑事専門弁護士とともに見る法令
- 2. 軍刑事専門弁護士、依頼者のための戦略を立てる

- - 軍刑事専門弁護士の主張① :「公文書犯罪」はすでに蔓延していた
- - 軍刑事専門弁護士の主張② :犯行の程度と結果が相対的に軽い
- - 軍刑事専門弁護士の主張③ :心からの反省の態度を示している
- 3. 軍刑事専門弁護士、「宣告猶予」の処分を得る

- - 軍刑事専門弁護士の助けが必要な場合は?
1. 軍刑事専門弁護士、依頼者の話を聞く
軍刑事専門弁護士が対応した依頼者たちの経緯は次のとおりです。
今回の事件の依頼者は合計3名で、彼らは同じ軍部隊で服務した間柄でした。
除隊を控えたある日、依頼者たちは同僚の兵士から心を惹かれる提案を一つ受けました。
外出証に記載された外出時間を修正して、もう少し長い時間外で一緒に遊ぼうという内容でした。
続く部隊生活にストレスを受けていた依頼者たちは、何も考えずにこれを受け入れました。
当時、依頼者たちが所属していた部隊の中では、外出証を偽造・変造することがかなり多くあったためです。
そこで依頼者たちは、コンピューターから外出証のファイルをダウンロードし、編集プログラムを使って外出時間の部分を任意に修正しました。
その後、変造した外出証を持って部隊の外へ向かい、当初許可された時間より長く外に滞在しました。
しかし、上官の許可を受けずに外出証を勝手に修正した行為は、まぎれもなく公文書変造罪に該当しました。
結局、依頼者たちは軍刑法違反と公文書変造、変造公文書行使の容疑で裁判にかけられました。
軍刑事専門弁護士とともに見る法令
刑法第225条(公文書等の偽造・変造)
行使する目的で公務員または公務所の文書もしくは図画を偽造または変造した者は、10年以下の懲役に処する。
刑法第229条(偽造等公文書の行使)
第225条から第228条までの罪によって作られた文書、図画、電磁的記録等特殊媒体記録、公正証書原本、免許証、許可証、登録証または旅券を行使した者は、その各罪に定めた刑に処する。
軍刑法第79条(無断離隊)
許可なく勤務場所または指定場所を一時的に離脱し、または指定された時間までに指定された場所に到達できなかった者は、1年以下の懲役もしくは禁錮または300万ウォン以下の罰金に処する。
2. 軍刑事専門弁護士、依頼者のための戦略を立てる
軍刑事専門弁護士たちは、依頼者ができる限り軽い刑を受けられるよう、専従チームを構成して依頼者たちに合わせたサポートを行いました。
軍刑事専門弁護士の主張① :「公文書犯罪」はすでに蔓延していた
依頼者が所属していた部隊では、外出証の偽造・変造が非常に頻繁に起きていました。
多くの兵士たちは偽造・変造の方法を互いに共有することまでしていました。これに対する特段の摘発や処罰もない状況でした。
共に生活する大多数の人員が当該行為を行っており、特に問題提起がなされたわけでもなかったため、依頼者たちもまた違法性を認識しにくい側面がありました。
また、部隊自体の管理も非常に不十分でした。
正門で外出証を検査する兵士の場合、目視でおおまかに外出証を確認しただけで、原本と写しを比較することもしませんでした。
依頼者たちがこのような犯行に及ぶことになったのは、こうした部隊内の雰囲気の影響もあったのです。
軍刑事専門弁護士の主張② :犯行の程度と結果が相対的に軽い
依頼者たちが任意に修正したのは「外出時間」でした。
当初許可されていた時間が3時間で、これに3時間を任意に加えて、合計6時間の外出を許可されたかのように内容を作り変えたのです。
依頼者たちがこのように外出時間を延ばしたことには、実は特別な理由はありませんでした。
ただ幼い気持ちから、外でもう少し長く自由な時間を過ごしたいという思いだけでした。
実際に依頼者たちは、その時間にネットカフェ(PC房)に少し立ち寄っただけで、特段の違法行為は行いませんでした。
軍刑事専門弁護士の主張③ :心からの反省の態度を示している
捜査が始まって以降、依頼者たちは非常に重い気持ちで日常を過ごしました。
刑事処罰に対する警戒心が全くなかった過去の日々を反省もしました。
このような反省の気持ちで、依頼者たちは誠実に捜査および裁判に臨みました。
また、依頼者たちは皆、誠実な大学生であり、犯罪歴が全くなく、再犯のおそれも著しく低い状況でした。
依頼者たちの家族や知人も、切に寛大な処分を求めていました。
3. 軍刑事専門弁護士、「宣告猶予」の処分を得る
軍刑事専門弁護士が依頼者たちを体系的に助けた結果、裁判所は「宣告猶予」 の判決を下しました。
依頼者たちが心から自らの行為を反省しており、犯行も1回にとどまった点などを考慮したと裁判部は説明しました。
また、依頼者たちの年齢や環境などを踏まえると、刑の宣告を猶予することがより適正であると考えられるとも付け加えました。
軍刑事専門弁護士の助けが必要な場合は?
軍人の身分で犯罪を犯し、刑事処罰を受けるところだった依頼者たちが、軍刑事専門弁護士のサポートを通じて危機を脱した事例をご紹介しました。
軍刑法の場合、軍隊という組織の特性上、一般の刑事事件よりも厳しく処罰されるケースが多くあります。
また、公文書変造および変造公文書行使罪は、法定刑に罰金刑が記載されていないほど、司法機関はこれを重く扱っています。
そのため、関連する容疑に巻き込まれた場合は、必ず速やかに専門の弁護団に助けを求める必要があります。
軍刑事専門弁護士が所属する法務法人(有限)大倫では、各種の軍関連紛争に特化した弁護団が依頼者に合わせたサポートを行います。
もし関連するお問い合わせがございましたら、いつでも軍刑事専門弁護士に🔗相談をご依頼ください。

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