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解決事例

損害賠償(その他)

光州法律相談で勝訴 | 大倫光州事務所で法律相談を受け留学費用全額の返還に成功した事例

光州法律相談を行った大倫光州事務所は、留学費用代行業者を相手に手付金返還訴訟を提起しようとする依頼者をサポートし、その結果、留学費用全額の返還に成功しました。

CONTENTS
  • 1. 光州法律相談に訪れた依頼者
    • - 光州法律相談による状況把握
    • - 光州法律相談で説明する関連法令
  • 2. 光州法律相談における手付金返還に向けた支援内容
    • - 光州法律相談、契約内容の把握
    • - 光州法律相談、被告の契約上の義務違反を主張
  • 3. 光州法律相談を通じて手付金全額の返還に成功

1. 光州法律相談に訪れた依頼者

光州法律相談を申し込んだ依頼者は、自身の息子の留学のために契約した業者が契約上の義務に違反したとして、大倫光州事務所を訪れました。

光州法律相談による状況把握

光州法律相談-手付金返還
上の画像をクリックすると、契約解除に関する内容をご確認いただけます。

光州法律相談を通じて把握した依頼者の事件は、次のようなものでした。

依頼者は自身の息子をドイツへ留学させるため、留学プログラム業務の代行業者であるA社に手付金として2,000万ウォン余りを支払い、留学契約を締結しました。

息子が留学してから約6か月後、依頼者はA社から電話を受けました。

その内容は、息子は現在ドイツで通っている学校での態度が非常に悪く、情緒的にも極めて不安定な状態にあるため留学プログラムを修了できず、早急な帰国が必要だというものでした。

驚いた依頼者は息子に事実を確認しましたが、息子はそのようなことはないと否定しました。それでもA社は、息子が深刻なほど不安定な状態にあるとして、早期帰国を促し続けたとのことです。

結局、依頼者の息子は留学プログラムを終えることなく帰国することになり、依頼者はA社を相手に契約上の義務の不履行を主張し、手付金返還訴訟を進めようとしました。

この過程で法的支援を求めて光州の損害賠償を扱う弁護士を探し、大倫光州事務所で法律相談を受けることになりました。

光州法律相談で説明する関連法令

光州法律相談では、依頼者に🔗契約解除を主張できる根拠となる関連法令について説明しました。

依頼者のように相手方の義務不履行を理由として契約を解除でき、それによって手付金の返還を受けることができます。

▣ 韓国民法第543条(解約、解除権)
① 契約又は法律の規定により、当事者の一方又は双方に解約又は解除の権利があるときは、その解約又は解除は相手方に対する意思表示によって行う。
② 前項の意思表示は撤回することができない。

▣ 韓国民法第548条(解除の効果、原状回復義務)

① 当事者の一方が契約を解除したときは、各当事者はその相手方に対して原状回復義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
② 前項の場合、返還すべき金銭には、その受領日から利息を付さなければならない。

履行不能が生じた場合、残余部分のみの履行では契約の目的を達成できない場合に限り契約全部を解除することができ、そうでない場合には履行不能となった部分に限って契約を解除することができる。

- 韓国大法院1996. 2. 9.言渡し94다57817判決参照

2. 光州法律相談における手付金返還に向けた支援内容

光州法律相談を通じて依頼者の事件を把握したところ、A社の契約上の義務違反を積極的に主張すれば、手付金全額の返還を受けられると判断しました。

大倫光州事務所は関連証拠を収集し、裁判部に対して次のように主張しました。

光州法律相談、契約内容の把握

A社と依頼者が締結した留学契約には、次のようなA社の義務が定められていました。

[事前通知義務] 本プログラムの運営に関し、申請者に影響を及ぼし得る内容については、速やかに申請者に当該内容を通知する。

これは、申請者が問題となる内容を速やかに確認し、それによって生じ得る影響に備えられるようにすることも、この説明義務に含まれると主張しました。

光州法律相談、被告の契約上の義務違反を主張

A社は契約上の説明義務があるにもかかわらず、具体的な資料を示さず電話だけで依頼者に内容を伝え、依頼者が事実を確認して対応する機会を持てないようにしました。

このため契約の目的そのものを達成できなかったことから、契約解除による手付金全額の返還を主張しました。

3. 光州法律相談を通じて手付金全額の返還に成功

光州法律相談を通じて損害賠償訴訟を進めた依頼者は、A社と締結した契約書の内容に基づき、契約上の義務違反を綿密に立証した結果、手付金として支払った2,000万ウォン余りの全額の返還を受けることができました。

契約解除による手付金返還が、思ったほど容易ではない点

一般に、一方が契約上の義務に違反して契約を解除した場合、その手付金や損害金の返還を受けるのは容易だと考えがちです。

契約内容によって返還を受けられる手付金の額が異なり、契約上の義務違反について具体的かつ客観的に立証する必要があるため、事件経験が豊富な専門弁護士の法的支援を受けることが有利です。

法務法人大倫は、手付金返還や損害賠償訴訟など、契約関連事件で勝訴した事例を多数有しています。

関連して支援が必要な場合は、いつでも法務法人大倫の🔗光州事務所を訪れ、法律相談をお申し込みください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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